労働安全衛生
はしごやはしごを使用する際の労働保護に関する指示 事故防止 1.労働保護の一般要件 1.1. 作業を開始する前に、行政は、はしごを使用した作業に関連する労働者にこの指示を熟知させ、知識を確認し、要求事項の順守を常に監視するとともに、規定に従って作業者にオーバーオール、安全靴、個人用保護具を提供する義務があります。適用される基準と実行される作業の性質に合わせて。 1.2. 地域の状況に応じて、建設部門および専門部門の長は、作業の安全を確保するために追加の措置を講じなければなりません。 1.3. はしごを使って作業を行うことは、実地訓練だけでなく訓練を受け、安全上の注意事項について指導を受けた 18 歳以上の労働者によって行うことが許可されています。 1.4. 作業者は、作業に必要な保守可能な工具や機器、安全信号や装置、保護装置を備えていなければなりません。 欠陥のある工具や機器を使用して作業することは禁止されています。 1.5. 8556 膝スライド式はしごは、GOST 72-XNUMX の要件に準拠する必要があります。 1.6. 片膝を傾けて取り付けたもの、垂直に取り付けたもの、取り付けたもの、自立したものは、GOST 26887-86 の要件に準拠する必要があります。 1.7。 はしごの長さは5m以下でなければなりません。 2.作業を開始する前の労働保護要件 2.1. 適切な服装を着用してください。 彼女を整理してください。 2.2. 作業に必要なツールの可用性と保守性を確認します。 工具と予備部品を作業バッグに入れます。 2.3. 人を昇降させるためのはしごの保守性と利用可能性を確認してください。 はしごの上端は横方向の足場に固定する必要があります。 2.4. はしごの紐には次のテストの日付をタグ付けする必要があります。 2.5。 安全ベルトの状態を確認してください。 2.6. 作業を開始する前に、はしごの安定性を確保し、はしごが滑ったり、誤って移動したりしないことを検査およびテストによって確認する必要があります。 はしごの上端がずれる可能性がある状況にはしごを設置する場合は、はしごを安定した構造物にしっかりと固定する必要があります。 3.作業中の労働保護要件 3.1. 稼働中のすべてのはしごおよび脚立には、在庫番号、次のテストの日付、および作業場に属するものを表示する必要があります。 3.2. 木製の階段のステップは堅木で作られていなければなりません。 木製の階段のすべての細部は、機械または手作業で処理された滑らかな表面を持っている必要があります。 3.3. 階段の木製部分には天然乾性油を熱含浸させた後、無色のニスを塗布する必要があります。 3.4. 木製の階段のステップは弦に切り込みを入れ、2 m ごとに直径 8 mm 以上の結合ボルトで固定する必要があります。 弦をボルトで固定したり、弦に段差を切ったりせずに、釘で倒した階段を使用することは禁止されています。 3.5. ステップ間の距離は300〜340 mm、最初のステップから床の設置レベルまでの距離は400 mmである必要があります。 3.6. はしごの全長は 5 m を超えてはなりません。 3.7. 足場を登るときの階段の勾配は 60°を超えてはなりません。 3.8. 上部を追加で固定しない限り、75°を超える角度で階段を設置することはできません。 3.9. はしごやはしごの段に複数の人が乗ることはできません。 3.10. はしご上の荷物の上げ下げや工具を置いたままにすることは禁止されています。 3.11。 階段の段差部分に階段を設置することはできません。 このような状況で作業を行うには足場を使用する必要があります。 3.12. 車両や人の往来が多い場所ではしごを使用して作業する場合は、はしごの端に先端があるかどうかに関係なく、偶発的な衝撃による落下を防ぐために、はしごの設置場所を保護または保護する必要があります。 平らな床に設置する場合はしごを固定できない場合は、ヘルメットをかぶった作業員 XNUMX 名がはしごの根元に立って、はしごを安定した位置に保持する必要があります。 それ以外の場合は、下のはしごを手で支えることは認められません。 3.13. 携帯用はしごおよびはしごでの作業は許可されていません。
3.14。 はしごを XNUMX 人で移動する場合は、はしごの先端を後ろに持って移動する必要があります。 3.15。 垂直階段、地平線に対する傾斜角が75°を超える階段、高さ5 mから始まり高さ3 mを超える階段には、円弧の形のガードが必要です。 アークは互いに 0,8 m 以内の距離に配置し、少なくとも XNUMX つの縦方向のストリップで接続する必要があります。 3.16 高さが 10 メートルを超える階段には、少なくとも 10 メートルごとに休憩スペースを設置する必要があります。 3.17。 はしごやはしごには、動作中の移動や転倒の可能性を防止する装置を装備する必要があります。 はしごやはしごの下端には、地面に設置するための鋭い先端を備えた金具が必要です。滑らかな表面ではしごを使用する場合は、ゴム靴を履く必要があります。 3.18。 パイプに取り付けられたはしごの上端には、風や偶発的な衝撃によるはしごの落下を防ぐために特別なフックを取り付ける必要があります。 3.19。 はしごには、動作中に自然に外れないようにする装置 (フック、チェーン) を装備する必要があります。 はしごの傾きは 1:3 以下にしてください。 3.20。 手すりや止め具のないはしごの上 XNUMX 段からの作業は禁止されています。 3.21。 複数の人がはしごやはしごの段に立つことは禁止されています。 3.22 高さ1,3メートルを超えるはしごやはしごから作業する場合は、構造物の構造に固定された安全ベルトを使用する必要があります。 3.23。 はしごやはしごの状態の管理は、企業の命令によって任命された技術者の中から人が実行する必要があります。 3.24。 すべてのポータブルはしごおよびはしごは、製造およびオーバーホール後、および動作中に定期的に静的テストを行う必要があります。
3.25。 階段のテストは、200kgの静荷重をステップと弦から2分間吊り下げることによって実行されます。 3.26. はしごは、120 kg の荷重で 2 分間テストされます。 3.27。 はしごや脚立の定期検査や試験の日付と結果は、艤装設備、機構、装置の会計検査日誌に記録されます。 4.緊急事態における労働保護要件 4.1. はしごやはしごから作業を行う場合、風速が秒速15メートルを超える、氷の状態、雷雨、霧があり、作業前線内の視界が妨げられるオープンな場所で作業を行うことは許可されません。 4.2. 怪我や急病の被害者に応急処置を施し、職長や作業管理者に知らせてください。 4.3. 火災が発生した場合は、直ちに消防隊に通報し、隊員を安全な場所に移動させ、即席の消火設備で消火を開始し、作業管理者に通報してください。 5. 作業終了時の労働保護要件 5.1。 労働者は以下を行う必要があります。
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