労働安全衛生
高温作業中の労働保護に関する指示 事故防止 1.労働保護の一般要件 1.1. この指示は、建物、爆発物施設の敷地、火災危険産業における火気作業を安全に実施するための組織の要件を確立します。 1. 2. 作業を開始する前に、行政は、火気作業に従事する労働者にこの指示を熟知させ、知識を確認し、その要件の遵守を常に監視するとともに、規定に従って作業者にオーバーオール、安全靴、個人用保護具を提供する義務があります。適用される規格と実行される自然作業 1.3. 熱間作業には、裸火の使用、スパーク、および材料や構造物の発火を引き起こす可能性のある温度への加熱を伴う生産作業 (電気およびガス溶接、はんだ付け、ガソリン切断) が含まれます。 ホットワークサイトは次のように分類されます。
1.4. 各企業は、この指示に従って一時的な火気作業を実行する必要がある業界、工場、部門、現場のリストを作成し、主任技術者の承認が必要です。 1.5. 熱間作業を行う場合は、企業の火災安全規則、溶接作業の安全規則に従う必要があります。 1.6。 一時的な熱間作業は、午前8時から午後18時までの日中のみ行われます。 1.7. 火気厳禁作業は、定められた手順に従って労働保護と防火に関する知識の訓練と試験を受け、特別な証明書を受け取った従業員に許可されます。 チケット 1.8. 請負業者によって作業が行われる場合を含め、企業での火気の作業を組織する責任者が任命されます。 1.9. タンクファームの領域で火気の作業を開始する前に、下水井戸のカバーの気密性、これらのカバー上の砂の層の存在、フランジ接続の気密性を確認し、作業現場を清掃する必要があります。可燃物は半径20m以内にある。 1.10. 職場で火気を伴う作業を行う場合は、必要な一次消火設備を備え、作業者には個人用保護具(PPE)を装備する必要があります。 1.11 タンクの修理作業を行う場合は、作業許可に加えて、火気作業を行うためのタンクの修理の準備に関する法令が作成され、作業とともに空気管理テストの強制受験後に実施されます。分析結果に基づく証明書の発行。 1.12。 労働者のチームは、応急処置キットを装備する必要があります。 1.13. 作業者は、作業に必要な保守可能な工具や機器、安全信号や装置、保護装置を備えていなければなりません。 欠陥のある工具や機器を使用して作業することは禁止されています。 1.14。 企業の命令により、技術者の中から火気作業の責任者を任命しなければなりません。 2.作業を開始する前の労働保護要件 2.1. 現場を含む火気作業が行われる施設では、可燃性製品を撤去する必要があります。 同時に、半径 10 メートル以内の高温作業現場に隣接するエリアを注意深く清掃する必要があります。 2.2. 溶接作業を行う機器や通信機器は製品から取り外し、内部および外部の塵埃を徹底的に除去する必要があります。 2.3. 熱間作業の直前に、すべての機器の動作を完全に停止し、機械や機構の電源を入れるように設計された起動装置の電源を切り、電源を切り、作業中に起動する可能性を排除する措置を講じる必要があります。熱い仕事。 2.4. 熱間作業は、作業の完全な安全を確保するためのすべての準備措置が講じられた後にのみ実行できます。 高温作業の場所では、火花が濡れた黄麻布の床を越えて、特に床間の天井の開口部に飛び散る可能性を防ぐための措置を講じる必要があります。 2.5. 請負業者は、火気作業の作業許可に指定されているすべての安全対策の実施を個人的に確認した後、これらの作業の実施に責任を負う責任者の立会いの下でのみ作業を開始する権利を有します。 3.作業中の労働保護要件 3.1. 火気作業の期間中、火気作業の責任者は、火気作業の実施者による爆発安全対策および安全上の注意事項の遵守についての体系的な管理を確立する必要があります。 3.2. 溶接作業の全期間中、熱間作業を直接行う者は常に許可を得なければなりません。 3.3. 指定された作業場所の天井、下の階、直下で機器や通信を行う高温作業を行う場合は、消火器と水の入ったバケツを持った人がいなければなりません。 3.4。 熱間作業を行う場合、次のことは禁止されています。
3.5. 火気を帯びた作業は日中に行わなければなりません。 緊急事態においては、企業経営者の許可があれば、夜間に明るい照明の下で火気作業を行うことが許可されます。 3.6. 溶接電極は認定を受ける必要があります。 3.7. 変圧器は閉型スイッチを使用してのみ主電源に接続する必要があります。 3.8. はしごを使用する場合は、70〜75度の角度で設置する必要があります。 水平面に。 3.9. リーンラダーは、作業プラットフォーム上および足場レベル間の移動にのみ使用できます。 3.10. 高所での電気溶接作業は、GOST 12. 3.003 の要件に従って実行する必要があります。 3 11. このエリアおよび下層(耐火床がない場合)で電気溶接作業を行う場所は、少なくとも半径 5 メートル以内に可燃物、および爆発物や爆発物が存在しないようにしなければなりません。設備(ガスシリンダーおよびガス発生器を含む) - 10 m 4.緊急事態における労働保護要件 4.1. 高所に取り付ける場合、作業前線内の視界が妨げられる氷の状態、雷雨、霧のある、風速15 m / sを超える作業風速でオープンな場所でそれらを実行することは許可されません。 4.2. 高所からのツール、留め具、電極の偶発的な落下を避けるために、それらを取り付けられた足場構造に置くことは禁止されています。 4.3. 怪我や急病の被害者に応急処置を施し、職長や作業管理者に知らせてください。 4.4. 火災が発生した場合は、直ちに消防隊に通報し、隊員を安全な場所に移動させ、即席の消火設備で消火を開始し、作業管理者に通報してください。 5. 作業終了時の労働保護要件 4.1。 労働者は以下を行う必要があります。
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