労働安全衛生
鉛を含む製品をはんだ付けする際の労働保護に関する指示 事故防止 1.労働保護の一般要件 1.1.鉛を含む製品のはんだ付け作業は、18 歳以上で、医療委員会に合格し、そのような製品の取り扱いに禁忌がなく、訓練を受け、企業委員会での知識テストに合格し、以下の試験を受けた者に許可されます。現場での指導。 1.2. 鉛を含む合金を使用した小物のはんだ付けは、+ 180〜350の温度で行われます。°C さまざまな設計の機械に電気はんだごてを使用し、浸漬(錫めっき)およびウェーブはんだ付けによって手動で行います。 1.3.はんだ付け作業には、さまざまなグレードの鉛合金が使用されます。最も一般的なブランドは、POS-40 (錫 40%、鉛 60%) と POS-60 (錫 60%、鉛 40%) です。フラックスにはロジンまたはステアリンを添加したロジンが使用されます。 1.4.はんだ付けプロセスでは、鉛エアロゾルによる空気の汚染が伴う場合があります。作業面や作業者の手の皮膚の鉛汚染も発生する可能性があります。 1.5.はんだ付けに携わる従業員には、業界標準に従って、オーバーオールおよびその他の個人用保護具を提供する必要があります。 1.6. はんだ付け作業を行う労働者については、特別な家庭用施設の構成とその配置は、SNiP II-MZ-68 に従って行う必要があります。 1.7. 更衣室では、ストリート用、家庭用、作業用の衣類を別々に保管する必要があります。 1.8. 洗面所に加えて、喫煙、食堂、生産エリアに指定された部屋やエリアにも洗面器を設置する必要があります。 洗面器には、はんだ付けが行われているすべてのシフト中、温水と冷水が途切れることなく供給されなければなりません。 1.9. 洗面台には、その場所に関係なく、事前に手を洗うための 1% 酢酸溶液の入ったタンクと、洗浄剤を入れる簡単に洗浄できる携帯用容器を用意する必要があります。 1.10.作業者およびはんだ付けエリアの飲料水は、はんだ付けエリアの外側、ただしその近くに設置される噴水を通じて供給される必要があります。 1.11. はんだ付け作業は、作業者がこの目的のために用意された作業服を着て実行する必要があります。 1.12.はんだ付け作業が行われる部屋では、いかなる種類の作業服や作業者の私物も保管することは禁止されています。作業服の持ち帰りも禁止です。 1.13。 食堂、ビュッフェ、食堂への入場は禁止されています。 1.14。作業服は少なくとも週に XNUMX 回交換し、洗濯する必要があります。このような作業着は他の作業着とは別に洗濯する必要があります。 1.15。はんだ付け作業を行う室内での飲食、保管、喫煙は禁止です。 1.16食事や喫煙の前には必ず手を洗い、口をすすぎましょう。 2.作業を開始する前の労働保護要件 2.1。 所定のオーバーオール、靴を履き、他のPPEを準備します。 2.2。 機器が適切に動作しているかどうかを確認してください。 2.3. 通路や職場を異物から解放します。 2.4.給排気装置をオンにし、正常に動作していることを確認します (制御パネルの信号灯によって)。 3.作業中の労働保護要件 3.1.はんだ付け作業が現場でできるだけ集中するようにプロセス技術を設計することをお勧めします。 3.2.主にはんだ付けを行うエリアは別室に分ける必要があります。生産ラインではんだ付け作業が他の作業と交互に行われる場合、その作業が行われる生産施設は、はんだ付け用に割り当てられた部屋として考慮される必要があります。 3.3.施設の仕上げ、エアダクト、通信、暖房装置は、ほこりを取り除き、定期的に洗浄できるようにする必要があります。壁同士の接合部、天井や床との接合部は丸くする必要があります。壁、窓枠、暖房器具、エアダクトは滑らかで、明るい色の油絵の具でコーティングされている必要があります。床には下水排水溝に向かって傾斜がある必要があります。 3.4.はんだ付けが行われる部屋には、鉛合金やフラックスの容器、鉛合金でコーティングされた製品を運ぶための容器、ブラシなどの特定の種類の作業機器を洗浄するための洗浄タンクを備えたキャビネットを設置する必要があります。 3.5.高品質の自動機械をはんだ付けに使用する場合、電磁場、高周波、超高周波、および超高周波の発生源を扱うときは、衛生基準および規制の要件に従って、後者を完全または部分的にシールドする必要があります。 -848 70 年 30 月 1970 日付けG 3.6.はんだ付け作業を実行するための個別の作業テーブル、コンベア、またはその他の機器は、簡単かつ徹底的に洗浄できる、可能な限り単純な設計である必要があります。 3.7.コンベアに沿って移動する製品は、はんだ付け作業を行うときに必要に応じて回転できるホルダーまたは特別な装置に固定する必要があります。小さな部品は、汚染を防ぐために特別な容器に入れてコンベアに沿って移動する必要があります。 3.8.テーブルや機器の作業面、および工具保管ボックスの表面は、滑らかで掃除が簡単な素材で覆う必要があります。箱の内面は油絵の具で塗装する必要があります。 3.9.消耗合金とフラックスは、鉛による作業面の汚染を防ぐ容器に入れる必要があります。 3.10.ワークステーションには、はんだ付け時の安全性を確保するために、合金製品を移動するために設計されたピンセットまたはその他の特別なツールを用意する必要があります。 3.11。はんだ付け部への空気の移動速度が0,6m/秒以内になるよう給排気換気の動作を監視してください。 3.12.排気システムおよびファンのエアダクトの内面は、フラックスや鉛の汚染を定期的に清掃する必要があります。 3.13。動作状態のはんだごては、常に排気の範囲内にある必要があります。はんだ付け機には構造上、吸引装置が装備されている必要があります。 3.14。はんだ付けエリアのある部屋には、排気量の90%に相当する量の給気を均一に供給する必要があります。空気の移動速度は 0,3 m/秒以下である必要があります。不足している供給空気の 10% は、隣接するクリーンな部屋に供給する必要があります。 3.15。 はんだ付け室での空気再循環の使用は許可されていません。 4.緊急事態における労働保護要件 4.1. 現場で事故や事故につながる可能性のある状況が発生した場合は、作業を一時停止し、危険区域から人を排除し、作業に使用される機器を主電源から切り離し、事故を排除するための措置を講じ、作業管理者に通知します。 。 4.2. 火災・火災の場合は、直ちに消防署(01)に通報し、作業管理者に通報し、一次消火設備で消火を開始してください。 4.3. 鉛エアロゾル中毒(頭痛、吐き気、めまい)の場合は、被害者を暖かく換気の良い場所に連れて行き、温かい牛乳を飲ませなければなりません。 救急車を呼んで下さい。 意識を失った場合は、アンモニアを飲ませて嗅ぎましょう。 救急車が到着するまで、傷病者を水平の姿勢で寝かせることをお勧めします。 5. 作業終了時の労働保護要件 5.1.鉛に汚染されている可能性のある使用済みのナプキンや雑巾は、作業終了後に焼却する必要があります。それらの再利用は許可されていません。 5.2.職場で使用されるテーブル、工具保管ボックス、および容器の作業面は、作業終了時に熱い石鹸液で洗浄および洗浄する必要があります。 5.3.各勤務シフトの終了後は、1% 酢溶液を使用して床を洗浄することが義務付けられています。 5.4.作業服を脱いで、作業服保管用のクローゼットに入れます。シャワーを浴びる。 面白い記事をお勧めします セクション 労働保護のための標準的な指示: ▪ 中本の背を圧着するためのプレスで作業します。 労働保護に関する標準的な指示 他の記事も見る セクション 労働保護のための標準的な指示. 読み書き 有用な この記事へのコメント. 科学技術の最新ニュース、新しい電子機器: 庭の花の間引き機
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