労働安全衛生
木工機械の製材機械オペレーターのための労働保護に関する指示 事故防止 1.労働保護の一般要件 1.1. 健康診断に合格し、この種の作業を行うのに適していると判断され、労働保護、防火、応急処置に関する知識の指導、訓練、試験を受け、木工機械を操作する資格のある証明書を持っている人機械での作業を許可することができます。 1.2. 機械のこぎりのオペレーター(以下、機械オペレーターと呼びます)は、複数の職業を組み合わせて、安全な技術の訓練を受け、実行されるすべての作業について労働安全指導を受けなければなりません。 1.3. 機械オペレーターは企業の内部規定を理解し、それに従わなければなりません。 1.4。 機械のオペレーターは次のことを行う必要があります。
1.5. 作業中、機械オペレータは企業管理部門が発行した個人用保護具(ミトン、オーバーオール、安全靴、聴覚保護具など)を着用しなければなりません。 1.6. 職場と作業エリアには適切な照明が必要です。 光で目がくらんではいけません。 1.7. 鋸、カッター、その他の作業部品を交換したり、機械を清掃したり、作業場を清掃したりするには、機械オペレーターは補助ツール (レンチ、フック、シャベル、ブラシ、スクレーパーなど) を使用する必要があります。 1.8. 職場では、防火規則を遵守する必要があります。 指定された場所でのみ喫煙してください。 1.9. 作業の組織的な管理は、親方によって直接、または職長を通じて行われます。 1.10. 安全要件に違反した者は、その行為が刑事責任を伴わない場合、懲戒責任の対象となります。 2.作業を開始する前の労働保護要件 2.1. オーバーオール、靴、帽子、個人用保護具を着用してください。 衣服は緩すぎてはいけません。また、衣服の端が垂れ下がっていて、機構の可動部分に引っかかる可能性があってはなりません。 2.2.機械の外部検査を実行し、次のことを確認します。
2.3。 丸鋸の場合: 2.3.1. 鋸刃の正しい取り付けと固定を確認し、次のことを確認してください。
2.3.2. 鋸の回転方向を確認するには、電源を少し切ってください。 鋸刃は供給される材料に向かって回転する必要があります。 2.3.3. マルチソーマシンの場合、同じシャフトに取り付けられたソーの直径、厚さ、歯形、セッティング、平坦化、およびはんだ付けが同じであることを確認してください。 直径の違いが 5 mm 以内の鋸の取り付けは許可されています。 2.3.4. クローカーテンの有無と動作を確認してください。 クローカーテンのストップは、機械に供給される材料の影響で上昇し、元の位置に下がる必要があります。 列の 2 つのストップの下端とマシンフィーダーの表面との間の隙間は 1 mm 以下である必要があります。 ストッププレート間の隙間は 55 mm 以下である必要があります。 ストップは鋭利である必要があり、どのような厚さの材料を処理する場合でも 60 ~ XNUMX 度の一定のくさび角を確保し、材料供給と反対の方向に回転してはなりません。 2.4. フライス盤の場合: 2.4.1. 強度、カッター、ナイフ、カッターヘッドの正しい取り付けと固定を確認し、次のことを確認してください。
2.5。 アイドリング時の機械の動作を確認してください。 2.6. 機械の検査とテスト中に、安全な操作を妨げる欠陥が発見され、それを自分で取り除くことができない場合、機械オペレーターは検出された欠陥を職長に報告する義務があります。 故障した機械での作業は禁止されています。 3.作業中の労働保護要件 3.1. 機械の電源を入れる前に、始動に危険がないことを確認してください。 3.2. 材料の鋸引きは、鋸刃の一定の回転速度でのみ開始してください (最大エンジン速度で確立される鋸の特有の音によって決まります)。 3.3. 木材への衝撃を避け、ぎくしゃくすることなくスムーズに木材を刃物に送ります。 3.4. 木材(ボード、スラブ)を作業テーブル上に移動するには、フックのみを使用します。 ボードの端を手で握ることは禁止されています。 3.5. 処理する材料の長さが、前後のパーセル ローラーとディスクの軸間の距離より少なくとも 100 mm 長いことを確認してください。 3.6. スロットに詰まった切りくずは、鋸が完全に停止した場合にのみ、特別なフックを使用して取り除いてください。 3.7. トリミング後はすぐにペダルから足を放してください。 木材を積み上げたり移動したりする際にペダルに足を乗せたままにすることは禁止されています。 3.8。 フックだけで機械から切断されたトリミングを取り外します。 3.9. 機械の点検、清掃、調整、注油、ガードの固定、テーブルからの切りくずやおがくずの除去は、切削工具が完全に停止している場合にのみ行ってください。 3.10. 禁止されています:
3.11。 フライス盤で作業するときは、次のことを行う必要があります。
4.緊急事態における労働保護要件 4.1. 緊急事態が発生した場合は、「停止」ボタンを押して直ちに機械を停止してください。 4.2. エンジンがオーバーヒートした場合は、停止して冷却してください。 エンジンを水や雪で冷却しないでください。 4.3. ノック、振動、特有の騒音の変化、切削工具やベアリングの過熱、焦げる臭いや煙の臭い、鋸歯の破損がある場合は、直ちに機械を停止してください。 4.4. 被害者または目撃者は、各事故について職長または適切な監督者に通知しなければなりません。 4.5. 作業者は応急処置ができる必要があります。 このような支援は、事件現場で直接、特定の順序で即座に提供されます。まず、怪我の原因を取り除く必要があります(エンジンを切り、機構を停止し、丸太や木材の下などから被害者を移動させます)。 )。 援助の提供は、人の健康や生命を脅かす最も重大な事柄から始めなければなりません(重度の出血の場合は、止血帯を巻いてから傷に包帯を巻きます。閉鎖骨折が疑われる場合は副木を当てます。開放骨折の場合は、まず傷口に包帯を巻きます)。傷を付けて副木を当てます; 火傷の場合は乾いた包帯を当てます)。 脊椎損傷が疑われる場合は、硬い台の上に横たわった状態でのみ搬送してください。 4.6. 応急処置を行った後、被害者は最寄りの医療機関に送られる必要があります。 4.7. 火災や火災を発見した場合は、直ちに消防隊に通報し、事業場にある作業場に備え付けの消火手段を用いて消火を開始し、作業場管理者を火災現場に呼び出す措置を講じてください。 5. 作業終了時の労働保護要件 5.1. 機械および機械周辺の機器の電源を切ります。 5.2. 職場を整理整頓し、機械、駅の設備、通路からおがくずや破片を取り除きます。 5.3. 機械の作業に使用する工具や付属品は、専用のキャビネットに保管してください。 5.4. 清潔な服装と靴。 衣類、床、設備に圧縮空気を吹き付けることは禁止されています。 5.5. すべてのコンポーネントと部品の保守性を確認します。 故障を自分で取り除くことができない場合は、整備士または技術者に報告してください。 面白い記事をお勧めします セクション 労働保護のための標準的な指示: ▪ ローダードライバー、トラックローダー。 労働保護に関する標準的な指導 他の記事も見る セクション 労働保護のための標準的な指示. 読み書き 有用な この記事へのコメント. 科学技術の最新ニュース、新しい電子機器: 庭の花の間引き機
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