労働安全衛生
染色船で作業する際の染色業者に対する労働安全上の注意事項。完全な文書 事故防止 1. 一般的な安全要件 1.1.各労働者は、職場に入る際に、導入のための一般的な安全に関する説明を受けなければなりません。また、ある仕事から別の仕事に(少なくとも短期間)、またある作業場から別の作業場に異動する場合には、職長から安全に関する説明を受けなければなりません。彼が仕えるその職場で。 1.2.染色師としての永続的な就労は、健康診断に合格し、ラベルにスタンプを押す際の安全な方法と技術の訓練を受け、安全上の注意事項を学習し、実地訓練を受けた18歳以上の人に許可されます。 1.3。 染物屋さんの義務です 1.3.1。 安全な作業慣行を学び、改善します。 1.3.2.事故を引き起こす可能性のある欠陥の修正を要求します。 1.3.3。 割り当てられた作業のみを実行します。 1.3.4.最初に電気モーターが接地されていることを確認した後、適切に装備され保守可能な工具のみを使用して作業を行ってください。 1.3.5. ガード付きの機器は、正常に作動する状態で操作してください。 1.4.危険な場所: 回転ドラム、歯付きベルト伝動チェーン、高温および化学溶液、蒸気ラインおよびそれらにあるバルブ。 2. 特別な安全要件 2.1.染色部門の敷地には、作業エリアに新鮮な空気を供給するための新鮮な空気の換気装置が装備されていなければなりません。 2.2.蒸気が放出される場所のウォークスルー染色機およびローラー染色機には、局所排気装置またはカーテンの下からの排気装置により蒸気を局所的に集中させる必要があります。 2.3.高温の染料溶液と熱水を備えた染色機の槽の外面は、断熱層で覆う必要があります。 2.4.パススルー染色機には、その長さに沿っていくつかの場所から機械を停止できる装置が必要です。 2.5.染料ローラー機械には、どの側からでもその全長に沿って機械を停止できる装置が装備されていなければなりません。 主要なシャフトはドライケースで保護する必要があります。 2.6.加圧軸の前方には手や衣服などの挟み込みを防止する安全装置が設置されています。 2.7.染色装置や機械の槽の側面から液体が溢れるのを防ぐために、それらの壁には側面の下に排水スロットがなければなりません。 2.8.染色装置や染色機械への染色液や酸の供給はパイプラインを介して行われなければなりません。 2.9.染色機や洗濯機には、温度、水、溶液のレベルを自動制御する装置が必要です。 3. 作業開始前の安全要件 3.1.適切な作業服を着用してください。端が垂れ下がってはいけません。髪を慎重に取り除き、頭飾り(ベレー帽、ネット、スカーフ)を着用します。スカーフを後ろで結び、首を覆わないように端を拾います。 3.2.職場をチェックし、十分に明るく、異物が散らかっていないこと、床とプラットフォームが良好な状態であることを確認してください。 3.3.機械、始動装置、ガード、安全装置が正常に作動していることを確認してください。 3.4。 樹皮からの排気(吸引)があることを確認してください。 3.5.マシンにアース接続があり、露出したワイヤがないことを確認してください。 3.6.勤務中に気づいた欠陥についてシフト勤務者から聞き出し、それが解消されない場合は、職長補佐に報告します。 3.7. 機械を始動する前に、他の人に警告してください。 4. 操作中の安全要件 4.1.染料や薬品の溶液を調製するときは、必ずゴム手袋とゴム長靴を着用してください。 4.2。 特別なカートのはしけに染料溶液を運びます。 4.3.ゴム手袋をして口を閉じた状態で、専用のマグカップを使って染料溶液を樹皮に注ぎます。 4.4. ドアを開けて染色。 4.5.ウォーターハンマーを避けるため、蒸気バルブをゆっくりと開きます。染色プロセス中は、溶液が急激に沸騰したり、浴の端から溢れたりしないようにしてください。 4 6. バージ内で生地の糸が絡まる場合は、機械の電源を切り、ゴム手袋を着用して生地の糸を解き始めます。 4.7.転倒を防ぐために床プラットフォームの滑りをすぐに取り除き、床にこぼれた薬品や染料の溶液はすぐに水で洗い流してください。 4.8.作動中の機器を放置しないでください。稼働中は機械が正常に動作することを確認してください。矛盾がある場合は、職長補佐または勤務中の整備士に報告してください。 4.9。 危険な化学溶液 (酸、アルカリ、ペルヒドロール) を扱うときは、安全ゴーグルとゴム手袋を着用してください。 5.緊急事態における安全要件 5.1.業務中に負傷した場合は、救護所に行き、店舗のシフト責任者に事故について知らせてください。 5.2.必要に応じて、被害者に応急処置(医療前)を提供します。 5.3.焦げる臭い、煙、または火花が発生した場合は、直ちに機械の電源を切り、火災が発生した場合は、直ちに発生源を除去する措置を講じ、当直監督者および職長補佐に通知してください。 5.4.停電した場合は直ちに機械の電源を切り、電源が復旧したら職長補佐の許可を得て機械の電源を入れてください。 6. 作業終了時の安全要件 6.1。 機械の電源を切り、職場を片付けます。 6.2。 作業中に気づいた欠点についてシフターに知らせてください。 6.3。 個人の衛生対策を講じてください。 面白い記事をお勧めします セクション 労働保護のための標準的な指示: ▪ パイオニアキャンプガード. 労働保護に関する標準的な指示 ▪ コーナースプリングの製造に従事する、結び目および巻き取り機および工作機械の機械オペレーター。 労働保護に関する標準的な指導 他の記事も見る セクション 労働保護のための標準的な指示. 読み書き 有用な この記事へのコメント. 科学技術の最新ニュース、新しい電子機器: 庭の花の間引き機
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