労働安全衛生
働くダイバーの労働保護に関する指示。 完全な文書 事故防止 導入 この指示は、作業ダイバーが水中で作業を行う際の基本的な安全要件を確立します。 水中で作業を行う各ダイバーは、この指示に定められた要件を理解し、遵守する必要があり、企業の管理者は、水中での安全な作業のための条件を作成し、作業中のダイバーによるこの指示の実施を監視する義務があります。 1.労働保護の一般要件 1.1. 現役ダイバーは、水中で仕事や作業を行う主な実行者です。 1.2. 企業管理の年次命令によって決定されるダイバーは、RD 31.84.01-90 によって定められた方法で潜水および作業を行うことが許可されます。 1.3. 勤務ダイバーの任命は、潜水下降開始前にステーションのダイバー間で任務を分配する際に、潜水下降責任者によって行われ、この下降が終了するまで任命されます。 1.4. 潜水中、作業ダイバーは潜水者の責任者に従属します。 1.5. 現役ダイバーは、任務で指定された作業のみを実行する必要があります。 他の作業を行う必要がある場合は、潜水降下の責任者の許可を得た場合にのみ開始する必要があります。 1.6. 現役ダイバーは、下降と作業のリーダーに次のことを要求する権利があります。
1.7. スチールロープを扱うとき、船、水力構造物、パイプラインなどを検査または修理するときに、手を保護せずに装備を身に着けているダイバー。 実行される作業の性質に応じた保護特性に適した手袋またはミトンを着用する必要があります。 1.8. 感染症や皮膚病を防ぐために、ダイバーは環境から完全に隔離された装置の中で汚染水(下水、糞便水)に潜らなければなりません。 1.9. この指示の要件に違反した現役ダイバーは、企業の内部規定に従って責任を負います。 2.作業を開始する前の労働保護要件 2.1。 ダイビング降下の準備中、働くダイバーは次のことを行う必要があります。
2.2. ダイバーは、使用する予定のツール、備品、機器を確認し、作業の準備をしなければなりません。 それらが正しいことを確認してください。 馴染みのない、ランダムでテストされていないツール、デバイス、機器を使用しないでください。 道具、設備、機器の不具合に気付いた場合は、直ちに潜水者の責任者に報告する必要があります。 2.3. 船の浸水した区画で作業を開始する前に、ダイバーは施設の位置とその中にある機器をよく理解しておく必要があります。 3.作業中の労働保護要件 3.1。 ダイビングと水中での作業の期間中、作業ダイバーは次のことを行う必要があります。
3.2. 座礁した緊急船を点検する場合、ダイバーは狭い場所で船体の下に入らないように注意し、ホースや信号端(信号ケーブル)が船体の下に落ちたり、挟まれたりしないように注意する必要があります。 船のキールの下を一方から他方へ通過することは禁止されています。 3.3. 船体の損傷した部分の近くで作業するダイバーは、穴の鋭い端で潜水器具を損傷しないように注意しなければなりません。 3.4. 浸水した区画内で作業する場合、潜水ホースと信号端 (信号ケーブル) のもつれを防ぐために、ダイバーはさまざまな装置や物体の周囲を 180 度以上回らないようにする必要があります。 ダイバーは、コンパートメントの上部にある機構や物体に触れることを禁止されており、ドアやハッチを開けるときは、船舶の既存のリストやトリムを考慮して、自然に閉まらないように注意する必要があります。 3.5. ダイバーが部分的に浸水したコンパートメント(部屋)のエアクッションにいる場合、ヘルメットの窓を開けたり、呼吸装置をオフにしてエアクッションのガス組成による呼吸に切り替えたりすることは禁止されています。 3.6. 地面に横たわっている物体を調べるとき、ダイバーはそのポップアップ構造や装置の上に立つことを禁じられています。 3.7. 沈没船を外側から調査する場合、ダイバーは開いたハッチや穴に落ちないように注意し、またホースや信号端(信号ケーブル)が索具や甲板の機構に絡まらないように保護する必要があります。 3.8. ホースまたは信号端 (ケーブル信号) が引っ掛かった場合、ダイバーは係合場所に到達し、ホースと信号端 (ケーブル信号) のたるみを拾い、それらを解放する必要があります。 ホースまたは信号端(信号ケーブル)を解放した後、それらのたるみを表面に引き出す必要があります。 3.9. 荷物を持ち上げるとき、ダイバーは、吊り上げロープが信号端 (信号ケーブル) やホースと混同されたり、ホースがスリングの下に落ちたりしないように、注意深く確認する必要があります。 3.10. ダイバーがカーゴロープで下降・上昇することは禁止されています。 3.11。 貨物の寸法を考慮して、ダイバーが吊り上げ装置のブームの作用半径内に入ることは禁止されています。 ダイバーが貨物を持ち上げている間、船倉に留まることは禁じられています。 3.12. 水上手段を利用して沈没船の船体の下でロープを切断(引っ張る)する場合、ダイバーを水面まで引き上げる必要があります。 切断ロープの位置の検査は、切断を停止し、ロープが垂直位置で選択された後にのみ実行する必要があります。 3.13。 地上に横たわっている船舶の船体の下にあるトンネルを水力洗浄剤で洗浄する場合、ダイバーは、洗い流された土が背後に堆積せず、トンネルの出口を塞がないことを確認しなければなりません。定期的にトンネルから洗い流してください。 3.14。 浚渫ポンプを使用して作業する場合、ダイバーは自分のホースと信号端 (信号ケーブル) が浚渫ポンプのホースと混同されないように注意する必要があります。 3.15。 溝や掘削地に降りる前に、ダイバーは溝や掘削地の斜面が形成されており、崩壊する恐れがないことを確認する必要があります。 3.16。 ダイバーは以下を禁止されています:
3.17。 危険な海洋動物が生息する可能性のある地域でダイビング作業を行う場合、ダイバーは次の予防措置を遵守する必要があります。
3.18 電動工具を使用して作業する場合、ダイバーは次の安全規則を遵守する必要があります。
4.緊急事態における労働保護要件 4.1. 健康状態が悪い場合、状況の好ましくない変化があった場合、ダイビング器材の通常の操作に対する違反を発見した場合、または個々の部品に機械的損傷があった場合、作業ダイバーは潜水者の責任者に通知し、その指示に従って行動しなければなりません。必要に応じて、状況に応じて緊急の措置を講じ、その後の報告を行って地上に出ます。 4.2. 通信障害が発生した場合、作業ダイバーは状況に応じて緊急事態の予防・解消、作業の中止、水面への浮上などを自主的に行動しなければなりません。 5. 作業終了時の労働保護要件 5.1. 水面に浮上する前に、作業中のダイバーは次のことを行う必要があります。
5.2。 発射台(デッキ)に入った後、作業ダイバーは次のことを行う必要があります。
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