労働安全衛生
荷受人の労働保護に関する指示 事故防止 1。 一般規定 1.1。 この指示は、企業のすべての部門に適用されます。 1.2. この指示は、DNAOP 0.00-8.03-93「企業で施行されている労働保護規則の作成と雇用主による承認の手順」、DNAOP 0.00-4.15-98「労働保護指示の作成に関する規則」に基づいて作成されました。 "、DNAOP 1.7.00-1.01-96「小売施設の労働保護規則」。 1.3. この指示に従い、荷受人は作業開始前に指示(初回説明)し、その後は半年ごと(再説明)となります。 説明会の結果は「労働保護問題に関する説明会登録ジャーナル」に記録されます。 ブリーフィングに合格した後、ログには指導者と商品の受取人の署名が含まれている必要があります。 1.4. 雇用主は、商品の受取人に事故や職業病に対する保険を掛けなければなりません。 雇用主の過失により商品の受取人の健康に損害が生じた場合、雇用主(商品の受取人)は、生じた損害を賠償する権利を有します。 1.5. この指示に従わない場合、商品の受領者は懲戒責任、重大な責任、管理責任、および刑事責任を負います。 1.6. 健康診断、労働保護に関する説明説明、職場での説明を受けた18歳以上の人は、物品の受け取り手として独立して働くことが許可されます。 1.7. 企業 (店舗) の領域では、商品の荷受人は、特に以下の社内労働規制に従わなければなりません。 1.7.1. 電気機器、電線、一般照明器具に触れたり、電気キャビネットのドアを開けたりしないでください。 1.7.2. 任されていない機械や機構は(緊急の場合を除いて)オンにしたり停止したりしないでください。 1.7.3. 商品の受取人は、危険または有害な生産要素の影響を受ける可能性があります。
1.3. 商品の受領者は、人々の生命と健康を脅かすあらゆる状況、仕事中に発生した事故、急性疾患の兆候の発現を含む健康状態の悪化について、直属の上司に通知します。 1.4。 食品の受領者は、次のことを行う必要があります。
2. 作業開始前の安全要件 2.1. 服の端が垂れ下がるのを避けて、服をすべてのボタンで留めます(ネクタイを結ぶ)。 衣服をピンや針で刺したり、鋭利で壊れやすいものを衣服のポケットに入れたままにしないでください。 2.2. 作業に必要な設備、在庫、備品、工具が揃っている職場の設備を確認します。 2.3。 安全な作業のために職場を準備します。
外部検査によるチェック:
2.4. バラスト (スターター、リミット スイッチなど) の保守性とアイドル時のハンドリング装置の動作をチェックします。 2.5. 商品秤の操作の準備をするときは、鉛直線を使用して設置の水平度を確認し、秤を確実に設置し、傾斜した橋を取り付け、分銅を適切に配置してください。 市販の電子スケールを主電源に接続する前に、スケールのハウジングを絶縁ワイヤで確実に接地する必要があります。 2.6. 検出されたコンベア、秤、在庫、電気配線、その他の不具合はすべて直属の上司に報告し、それらが解消されてから作業を開始してください。 3. 操作中の安全要件 3.1. 訓練を受け、労働保護について指導を受け、安全な作業遂行の責任者によって認められた作業のみを行ってください。 3.2. 訓練を受けていない権限のない人に自分の仕事を委ねないでください。 3.3. 安全な作業に必要な保守可能な設備、工具、装置を使用する。 意図された作業にのみ使用してください。 3.4. 組織の敷地内および領域内では移動規則に従い、定められた通路のみを使用してください。 3.5. 職場を清潔に保ち、床からこぼれた(こぼれた)物品を適時に取り除く措置を講じてください。 3.6. 機器、ラック、商品の積み重ねの間の通路、制御パネルへの通路、ナイフスイッチ、避難経路、その他の通路を空のコンテナや在庫で塞がないでください。 3.7. 硬い容器に入った商品や冷凍食品などを受け取るときは、手を保護してください。 3.8。 コンベアで到着した商品を専用テーブルで受け取ります。 3.9. 粉塵や粉塵の多い物品(合成洗剤、建材等)を受け取るときは、給排気換気をONにしてください。 3.10. 危険物や有害物(酸、ワニス、塗料など)の正確な名前が記載されたタグやステッカーが容器に貼られていることを監視します。 3.11。 保管のために商品を積み重ねる際は、定められた順序に従ってください。 3.12. ラックの状態を監視し、過負荷にならないようにしてください。 3.13. ほこりの多い貨物は、ターポリン、マット、またはその他の素材で覆います。 3.14。 低温室で作業する場合は、作業員が誤って室内に孤立しないように予防措置を講じてください。 3.15. 特別に設計されたツールを使用して、コンテナーを開きます。 バリのある物や工具を乱雑に使用してこれらの作業を行わないでください。 3.16。 箱の上部の開封は、適切な工具(釘抜き、トング)を使用して端側から行ってください。 突き出た釘を取り除き、ボックス内の金属製の布張りを曲げます。 3.17。 樽はブレーカーのみで開けることができます。 フープを倒したり、斧、バール、その他のランダムなアイテムを使用して樽の底をノックアウトすることは許可されていません。 3.18 計量する物品は、衝撃を与えずに、できれば秤の寸法を超える突起物がないように、秤の上に慎重に置きます。 秤上の商品の積み重ねは安定していなければなりません。 3.19。 ばら積みの(バルク)貨物は、計量プラットフォームの領域全体に均等に配置する必要があります。 必要に応じて、プラットフォームの汚れを取り除きます。 3.20。 重い荷物(樽、俵など)を計量する場合は、商品秤の台と同じ高さの上端に取り付けられた傾斜した橋(踏み台)を使用してください。 50kg以上の荷物を常に計量する場合は、プラットフォームと床のレベルが一致するように、床の特別な凹みに秤を設置する必要があります。 3.21。 商品の重量を量るときは、重量制限を超える重量をはかりに載せないでください。 オープンケージと隔離状態で商品秤を積み下ろしすることは許可されていません。 3.22 作業者の落下による怪我を避けるために、条件付き分銅は商品秤のブラケットに保管する必要があります。 3.23。 高所で作業を行う場合は、関連する標準労働保護指示に規定されている安全要件に従ってください。 3.24。 台車、移動ラック、コンテナを遠ざけてください。 3.25。 製品や物品は、使用可能なコンテナにのみ入れて輸送してください。 公称総重量を超えるコンテナを積載しないでください。 3.26 車の往来する路上や吊り荷の下で作業したり、立ち止まったりしないでください。 3.27。 ランダムな物体(箱、樽など)、座るための器具を使用しないでください。 3.28。 吊り上げおよび運搬装置の使用中:
3.29。 持ち上げおよび輸送機器を使用する場合、次のことは許可されていません。
4. 作業終了時の安全要件 4.1. 搬入用ハッチや開口部を閉じ、室内から施錠してください。 4.2. スイッチまたはそれに代わる装置を使用して使用する機器のスイッチを切り、確実に電源を遮断し、偶発的な起動を防ぎます。 4.3. 使用済みの工具や機器を指定された保管場所に移してください。 4.4. ロードトロリーを水平な面に置き、油圧トロリーフレームを低い位置まで下げる必要があります。 4.5. コンベヤを負荷から解放し、汚れを取り除きます。 コンベアはブラシや乾いた雑巾などで掃除してください。 可動部品や機構が完全に停止した後にのみ。 始動装置のロック装置を閉じます。 傾斜コンベアを最低位置まで下げます。 4.6. 分銅や計量装置は指定された保管場所に移してください。 商品規模の場合は、ケージと絶縁体を閉じます。 傾斜橋を保管場所まで撤去します。 計量プラットフォームの汚れを取り除きます。 4.7. ゴミや廃棄物を直接手で掃除しないでください。この目的にはブラシ、スコップ、その他の器具を使用してください。 4.8. 使用済みの雑巾が入った金属製の箱を部屋の外に移動します。 5.緊急事態における安全要件 5.1. 使用している設備が故障し、事故の恐れがある場合には、その運転を停止し、電気、貨物、物品等の供給を停止します。 講じた措置については設備の安全管理責任者(直属の上司)に報告し、その指示に従って行動してください。 5.2. 緊急時には、周囲の人に危険を知らせ、直属の上司に事態を報告し、緊急時対応計画に従って行動する必要があります。 5.3. 作業中に職場が、こぼれたワニス、塗料、燃料および潤滑剤、油、またはこぼれた粉末物質で汚染された場合は、汚染物質が除去されるまで作業を中止する必要があります。 5.4. こぼれた塗料やワニスは、乾いた吸収性の高い布で拭き取ってください。 大量の塗料やワニスは、まず砂やおがくずで覆い、ブラシとちりとりで取り除く必要があります。 汚れた部分を布で乾拭きしてください。 5.5. こぼれた脂肪、潤滑油は、布、おがくず、またはその他の油吸収材で取り除きます。 汚染された領域(50℃以下に加熱)をソーダ灰溶液で洗い流し、乾燥させてください。 使用済みの雑巾をしっかりと蓋のある金属製の容器に移します。 5.6. こぼれた粉塵を除去する場合は、ゴーグルとマスクを着用してください。 湿らせた布や掃除機で少量を慎重に取り除きます。 5.7. 怪我、中毒、急病の場合は、被害者に最初の(医療前)援助が提供されるべきであり、必要に応じて医療施設への搬送が手配されるべきです。 5.8. 応急処置を提供します。 5.8.1。 感電の応急処置。 感電の場合は、電気設備を電源から切り離すことにより、被害者を電流の作用から直ちに解放する必要があります。切断できない場合は、服を着たり、手で導電性部分から引き離したりする必要があります。手元にある断熱材。 犠牲者に呼吸と脈拍がない場合は、瞳孔に注意を払いながら、人工呼吸と間接的(外部)心臓マッサージを行う必要があります。 瞳孔の拡張は、脳の血液循環の急激な悪化を示します。 このような状態では、直ちに被害者の蘇生を開始し、救急車を呼ぶ必要があります。 5.8.2. けがの応急処置。 怪我の場合に応急処置を行うには、個別のパッケージを開け、その中に置かれた滅菌包帯材を傷に適用し、包帯で結ぶ必要があります。 5.8.3. 骨折、脱臼、衝撃の応急処置。 手足の骨折や脱臼の場合は、添え木、ベニヤ板、棒、ボール紙などで損傷した手足を強化する必要があります。 負傷した腕を包帯やハンカチで首から吊るし、胴体に包帯を巻くこともできます。 頭蓋骨骨折(頭を打った後の意識不明、耳や口からの出血)の場合は、冷たいものを頭に当てる(氷、雪、または冷水を入れた温熱パッド)か、風邪をひく必要があります。ローション。 脊椎の骨折が疑われる場合は、脊椎の損傷を避けるために、体が曲がらないことを観察しながら、被害者を持ち上げずにボードの上に置き、うつ伏せになってうつ伏せになる必要があります。コード。 肋骨骨折の場合、その兆候が呼吸、咳、くしゃみ、動作時の痛みである場合は、胸をしっかりと包帯で巻くか、吐き出すときにタオルで剥がす必要があります。 5.8.4。 熱傷の応急処置。 火、蒸気、熱い物体による火傷の場合は、いかなる場合でも、形成された水疱を開けたり、包帯で火傷を包帯したりしないでください。 第一度の熱傷(発赤)の場合は、エチルアルコールに浸した脱脂綿で火傷部分を治療します。 3度の熱傷(水疱)の場合は、熱傷部分をアルコールまたはXNUMX%マンガン溶液で治療します。 XNUMX度の熱傷(皮膚組織の破壊)の場合は、傷を滅菌包帯で覆い、医師を呼びます。 5.8.5。 出血の応急処置。 出血を止めるには、次のことを行う必要があります。
5.9. 火災が発生した場合は、備え付けの消火設備を用いて消火を開始してください。 必要に応じて消防署に通報してください。 5.10. 緊急事態を排除するには、作業責任者のすべての指示に従ってください。 面白い記事をお勧めします セクション 労働保護のための標準的な指示: ▪ 床材を揃える家具張り職人。 労働保護に関する標準的な指示 他の記事も見る セクション 労働保護のための標準的な指示. 読み書き 有用な この記事へのコメント. 科学技術の最新ニュース、新しい電子機器: 庭の花の間引き機
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