労働安全衛生
製材所の労働保護指導 事故防止 1.労働保護の一般要件 1.1. 製材工場での労働は、健康診断に合格し、所定の方法で訓練を受け認定を受け、職場で指導を受けた 18 歳未満の労働者に許可されます。 1.2. 製材所で働く労働者は、次のことを知り、遵守しなければなりません。
1.3。 作業員自身が電気機器のトラブルシューティングを行うべきではありません。 1.4. 各鋸フレームには逆送りが必要です。 連続送り機構を備えたフレームには、リモート送りスイッチが装備されている必要があります。 1.5. 3 ローラー製材所では、XNUMX m 以上の丸太を製材することができます。 短い丸太を製材する場合は、製材された丸太が巻き上げられるのを防ぐために、追加のローラーまたはその他の装置を設置する必要があります。 1,5 m 未満の丸太の切断は、特別な 0,8 ローラー フレームでのみ実行する必要があります。 XNUMXm未満の尾根や梁の切断は許可されていません。 1.6. 鋸フレームのブレーキは、製材機のどの位置でも問題なくブレーキがかかることを保証する必要があります。 1.7. 製材機フレームのフロントゲートは起動装置と連動しており、閉じが不完全なゲートとフレームの間に 100mm 以上の隙間があるとフレームの起動が不可能になります。 1.8. 各ダブルデッキ製材機フレームには、危険エリアに誰もいない場合に自動的に反応するように設計された双方向のビープ音と音声アラームを装備する必要があります。 1.9. 鋸フレームの上部前部送りローラーは、ガードと製材された丸太または棒との間に 3 cm 以下の隙間ができるようにガードする必要があります。 1.10. 製材機のフレームのゲートとフレームの間の受け口、およびゲートと機械自体の開口部。そこから木片や壊れた鋸の破片が鋸のフレームによって投げ飛ばされる可能性があり、そこから可動部品に誤って接触する可能性があります。鋼板またはブラインドタイプの格子で確実に覆う必要があります。 開口部のフェンスの必要な場所にある鋸フレームのメンテナンスを容易にするために、開口部としっかりとロックされるドアを設ける必要があります。 1.11. コネクティングロッド、送り機構の部品、および制御レバー用の床の穴は、適切な形状の切り欠きを備えた少なくとも 5 mm の厚さの鋼板で覆う必要があります。 1.12. 丸太の製材終了時にスラブや側板が鋸フレームの後ろに投げ上げられるのを防ぐために、空圧装置や油圧装置などの特別な装置を使用する必要があります。 1.13。 フレームトラックのレールの間には、レールの頭のある面の下に床があり、フレーム台車の車輪のリブ用の溝が残されている必要があります。 外側から、レールヘッドのレベルから床まで、木製のスロープを敷く必要があります。 1.14。 フレームボギーの車輪にはガードが必要です。 ホイール ガードの下端とレールの間の距離は 3mm を超えてはなりません。 1.15。 床と鋸フレームの下部落下ローラーの間の隙間が 100 mm を超える場合は、おがくずや樹皮が通過できる格子で覆う必要があります。 2.作業を開始する前の労働保護要件 2.1。 規則に従って適切な服を着てください。 2.2. フェンスの有無、鋸枠のブレーキ、インターロックの状態、音と光の警報を確認してください。 2.3. 製材所周辺の作業エリアと通路を清掃します。 2.4。 アイドル時の製材所の動作を確認してください。 3.作業中の労働保護要件 3.1. 稼働中、作業者は製材所の良好な状態を監視する必要があります。 3.2. 製材機フレームのフロントゲートは起動装置と連動しており、閉じが不完全なゲートとフレームの間に 100mm 以上の隙間があるとフレームの起動が不可能になります。 3.3. 光と音によるアラームの正しい動作を監視します。 3.4。 製材所から離れるときはいつでも、電気モーターを停止する必要があります。 3.5。 製材所で働く労働者は、次のことが禁止されています。
3.6. 3つのローリング製材フレームでXNUMXm以上の丸太を切断することが許可されています。 短い丸太を製材する場合は、製材された丸太が飛び散るのを防ぐために追加のローラーまたはその他の装置を設置する必要があります。 1,5 m 未満の丸太の製材は、特別な 0,8 回転フレームでのみ実行する必要があります。 XNUMX m 未満の尾根と梁を鋸で切ることは許可されていません。 3.7. クランプトロリーの移動は、トロリー自体に取り付けられたドライブを使用して実行する必要があります。 3.8. 製材所に丸太を供給する装置には自動停止機能があり、機械式丸太排出装置が装備されている必要があります。 3.9. ログ蓄積サイトは障壁で囲われ、ログを供給する装置の制御、排出機構、ログ送信者はフレーマーの職場から離れていなければなりません。 3.10. クロスカットのある丸太、腐った丸太、さらには凍って凍った丸太は、鋸枠で製材しないでください。 4.緊急事態における労働保護要件 4.1. 異常が発見された場合は、直ちに作業を中止し、作業管理者に報告してください。 4.2. 大雪、雷雨の場合、架台作業員は作業を中止しなければなりません。 4.3. 怪我をした場合は、医師の診察を受けるか、救急車を呼んでください。 作業管理者に通知してください。 4.4. 火災が発生した場合は、消防署に通報し、管理者に通報し、備え付けの消火設備で消火活動を行ってください。 5. 作業終了時の労働保護要件 5.1. ソーイングが完了すると、フレーマーは次のことを行う必要があります。
5.2。 石鹸で手を洗うか、シャワーを浴びてください。 面白い記事をお勧めします セクション 労働保護のための標準的な指示: ▪ 地下ガスパイプラインを腐食から保護するフィッター。 労働保護に関する標準的な指示 ▪ パンチングおよび折り目付け機での作業。 労働保護に関する標準的な指示 他の記事も見る セクション 労働保護のための標準的な指示. 読み書き 有用な この記事へのコメント. 科学技術の最新ニュース、新しい電子機器: 庭の花の間引き機
02.05.2024 最先端の赤外線顕微鏡
02.05.2024 昆虫用エアトラップ
01.05.2024
その他の興味深いニュース: ▪ スタイラスカメラ ▪ ソーラートレイン
無料の技術ライブラリの興味深い資料: ▪ サイトのセクション インジケーター、センサー、検出器。 記事の選択 ▪ デコーダによるDTMF送信機制御方式の記事。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典 ▪ 記事 複雑な部品の大量はんだ除去。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典 このページのすべての言語 ホームページ | 図書館 | 物品 | サイトマップ | サイトレビュー www.diagram.com.ua |