労働安全衛生
木材ラフティング船のサービス要員の労働保護に関する指示。 完全な文書 事故防止 1.労働保護の一般要件 1.1. 18 歳に達し、健康診断を受け、この種の作業を行うのに適していると判断され、指導および訓練を受け、労働保護、防火、応急処置に関する知識をテストされ、実践的なスキルを習得している人安全に技術を実行し、特別な証明書を持っていること。 1.2. 船舶の指揮官は特別な訓練に関する文書(航海卒業証書または証明書)を持っていなければならず、船の乗組員の一般メンバーは、資格証明書または証明書によって確認される、必要な理論的および実践的な訓練に関する文書を持っていなければなりません。 1.3. 木材ラフティング船は河川登録局の要件を遵守し、規則と指示、メンテナンスと修理の要件に従って運航されなければなりません。 1.4. 管理者船員は、当直の引き継ぎと当直からの変更について船長整備士に報告する義務があります。 飲酒または体調不良の乗組員は観覧できません。 1.5. 整備士兼船員はそれらの機構および装置でのみ作業する権利を有しており、その保守は職務内容および船長整備士の別個の命令によってこの位置に提供されます。 1.6. 船舶での作業は、機関長の知識と許可がある場合にのみ実行する必要があります。 また、作業の過程で不明な点がある場合は、彼に連絡する必要があります。 最も複雑で責任があり危険な作業は、キャプテンメカニックの直接の監督下でのみ実行する必要があります。 1.7. スパン、防波堤の開口部、取り外し可能および折りたたみ可能な手すりは、作業中、終了時、および休憩中に開いているか取り外されている場合は、閉じるか、所定の位置に設置する必要があります。 同時にラックをソケットにしっかりと固定する必要があります。 1.8. はしごやタラップは、機関長の命令によって移動および撤去されなければなりません。 上げられたはしご (タラップ) は、安定した位置で歪みなく支持面にしっかりと置かれている必要があります。 はしご(タラップ)は船の側面やバースに沿って移動できないように船上に固定する必要があります。 手すりはしっかりと固定され、正常に機能する必要があります。 1.9. はしご(タラップ)の上り下りは XNUMX 人のみです。 人がはしごに沿って移動しているときに、はしごに沿って荷物を上げ下げしたり、はしごやタラップに沿って走ったり、船から船へ、ボードに乗って海岸や桟橋に移動したり、欠陥のあるはしごや信頼性の低い敷設はしご(タラップ)を使用したりすることは禁止されています。 1.10. 管理者船員は、オーバーオール、軍手、特別な靴を着用し、安全装置を使用して船舶作業を行うことが義務付けられています。 オーバーオールはすべてのボタンで留め、安全靴は紐を締める必要があります。 手袋をせずにロープを扱う作業は禁止されています。 1.11. 木材ラフティング用の作業ベストを着用せずに、係留および船外での作業、はしけでの作業、ドアガードのない場所の近くまたは手すりの後ろのデッキや水上施設に立つことは禁止されています。 1.12. 勤務中、管理者兼船員は、すべての通路や作業場に異物がないこと、雪、氷、流出した石油製品やその他の物質が取り除かれていることを確認しなければなりません。 貨物をデッキエリア全体に敷設するときに貨物を通過するには、特別に敷設されたはしごや歩道を使用する必要があります。 1.13。 職場には許可されていない人が立ち入ってはいけません。 注意力や集中力を必要とする作業中は、関係のない会話をすることは禁止されています。 1.14。 火災を避けるため、アキュムレーター室、可燃性物質(燃料、塗料など)が保管されている部屋、燃料を受け取る際のハッチ開口部での喫煙は禁止されています。 廃油製品やビルジ水を船外に排出することは禁止されています。 1.15。 ハンドロットやワインディングで水深を測定する場合、デッキ上に十分な空きスペースが必要です。 測量中は手すりまたは防波堤の内側にいる必要があり、手すりを越えてかがむことは禁止されています。 1.16 船の航行中に防波堤や手すりの上に立ったり座ったり、甲板の保護されていない場所に行ったり、モップを船外に洗ったり、船外の水をすくったりすることは禁止されています。 船から泳ぎます。 1.17。 労働保護要件に違反した軍人は、その行為が刑事責任を伴わない場合、懲戒責任の対象となります。 2. 作業開始前の安全要件 2.1. オーバーオール、靴、その他の個人用保護具(ラフティング用の作業ベスト、手袋)を着用してください。 2.2. 作業を開始する前に、保守担当者は実行される操作の順序、他の作業者と対話する手順を理解し、信号を決定する必要があります。 2.3. 設備、備品、工具、救命設備、フェンス、索具、信号設備が正しく動作していることを確認します。 2.4. 通路や作業場を異物、雪、氷、土、こぼれた石油製品から取り除いてください。 2.5. 検査中に安全な運転を妨げる欠陥が発見され、それを単独で除去することができない場合は、作業管理者に報告する必要があります。 故障がある状態で船舶の作業を行うことは禁止されています。 3. 操作中の安全要件 3.1. 溶接作業。 3.1.1. 係留作業、係留索の供給、禁止、返却は当直長の指揮と指揮のもとに行われる。 3.1.2. 投げ端を使用する場合は、「注意してください!」という警告の叫び声の後に投げる必要があります。 3.1.3. 湾または眺めから係留索を供給する場合は、ペグのないホースで甲板上に十分な量の係留索を広げた後にのみ実行する必要があります。 ビューにブレーキと回転用のリムがある場合、そこから係留索を直接供給できます。 3.1.4. 係留索で作業する前に、ブリードする前にビューを回転させるハンドルが取り外されるかオフになっていること、およびビュー自体が作業位置にしっかりと固定されていることを確認する必要があります。 係留ロープを巻いて敷設するときは、ビューの上にかがまないでください。 3.1.5. 係留ロープにペグや壊れたワイヤーの未装備の端を取り付けることは禁止されています。 係留ロープの送り出し中は、コイルやホースの中に入ったり、足でロープを踏んだり、エッチングされたロープが手の中で滑ったりすることは禁止されています。 3.1.6. ブルワークの高さが 0,9 m を超える場合、またはブルワークが崩壊している場合は、特殊なフックを使用して係留ロープの端をホースに通して引きずり込む必要があります。 同時に、フェンダーに行くことは禁止されています。 3.1.7. 係留中は、船から桟橋、海岸、その他の船に飛び降りることはできません。 これを行うには、はしご (タラップ) を使用する必要があります。 3.1.8. 係留ロープをボラードまたは係留ボラードに敷設するときは、手を火の根元に置く必要があります。 ロープをボラードに取り付けるときや張力中にロープを足や手で押すことは禁止されています。 ボラードまたはその他の係留装置から 1 m 以内の距離でロープを手で掴む必要があります。 3.1.9. きつく張られたロープをボラードから外すときは、まずロープにたるみを与えてからホースを取り外す必要があります。 3.1.10. 慣性またはロープの流れによってバースに沿って船舶が移動している間、出血する必要があり、非常に多くのホースをボラードに残しておく必要があるため、根元の端が手で遅れると船舶が停止する可能性があります。 このような状況でロープをボラードに固定する場合、ロープに張力がかかる前に必要な数のホースを投げる時間を確保できるように、ロープに十分なたるみを持たせてエア抜きする必要があります。 3.1.11. 合成繊維や植物繊維のロープを使用する場合はXNUMXか月にXNUMX回、係留船の場合は毎日検査と選別を行う必要があります。 3.1.12. 以下の場合、合成ロープの使用は禁止されています。 破損した繊維 (切断) による磨耗の兆候、ストランドの位置のずれ、およびその他の明らかな欠陥が見つかった場合。 使用荷重下では、ロープは 25% 以上伸び、荷重を取り除いても元の長さに戻りません。 可燃性物品を運ぶ船舶で使用される前のロープには、予備的なアナスタティック処理が施されていませんでした。 3.1.13. 船舶の大部分にある防波堤の砲口に手を触れ続けること、また、係留索を解放するときや防舷材を張り出すときに防波堤や手すりを乗り越えたり、それらを越えたりすることは禁止されています。船の停止。 3.1.14. 張力線上、移動の可能性のある経路上、または張られたロープの近く、およびボラードやその他の装置で曲がったときに張られたロープによって形成される角度の内側にいることは禁止されています。 3.2. 人の輸送 3.2.1. 輸送される人の数は、このタイプの船舶に対してロシア連邦の河川登録局によって許可されている数を超えてはなりません。 3.2.2. 技術的に欠陥がある場合(手すり、防波堤、手すり、座席、手すり付き通路がない場合)、確立された輸送規則に従って個別の救命器具セットを備えていない場合、船舶を人の輸送に使用することは禁止されています。船舶の能力が考慮されており、河川登録検査によって調査されていません。 3.2.3. 輸送中、乗客は船長(操舵手)または船長が任命したグループのリーダーが指定した座席に座る必要があります。 3.2.4. 水上作業に従事する労働者は、ラフティング用の作業ベストを着て船に乗らなければなりません。 他の職業の人を輸送する場合、船内のアクセス可能な場所に、それぞれに個別の救命器具が取り付けられます。 3.2.5. アルコールの影響を受けている人の輸送は禁止されています。 3.2.6. 輸送されるすべての人のために、船内のスペースとデッキの一部に手すりのある座席の場所を備えなければなりません。 すべての座席は船体に固定されなければなりません。 手すり付きのタラップが設置されるまでは、労働者を船上で移動させたり、海岸に出入りしたりすることは禁止されています。 3.2.7. 人の輸送(牽引、押しなど)と同時に技術的操作を実行することは禁止されています。 3.2.8. 人員と荷物を同時に輸送する場合、その総重量が輸送人の許容重量を超えないようにしてください。 乗客と一緒に輸送される貨物は、横揺れやトリムが発生しないように、船の中央に近い直径面に沿って配置する必要があります。 積荷はしっかりと固定する必要があります。 3.2.9. 急流の川の流れに沿って人を輸送する場合、コース(漂流)なしで船を移動することは禁止されています。 3.2.10. 人の乗船と下船は、船長(操舵手)または上級グループの監督と指揮の下、組織的に行われるべきです。 3.2.11. 通路や人が集まる場所をふさぐことは禁止されています。 3.3. レッカー作業 3.3.1. 船内非自走式船舶を牽引する場合、いかだは牽引車両の係留ボラードにのみ係留する必要があります。 3.3.2. 曳航に従事する船舶には、リモートチャックリリース装置が必要です。 3.3.3. 複数の船でいかだを曳航するには、調整する必要があります。 さらに曳航する目的である船を別の船に置き換える場合は、いかだを停止した状態、または川の速度と同じ速度で行う必要があり、置き換えられる船が代替船の操縦を妨げない場合に限ります。船。 3.3.4. 曳航船を操縦するときは、曳航ロープの最大たわみ角度によって制限されるため、船の乗組員や作業員は船尾にいるべきではありません。 3.3.5. ビームを制御し、操作して、急な動きをせずにスムーズに浅瀬から取り除く必要があります。 曳航ロープが貯水池の底に沈む前に緩めてはいけません。 3.3.6. 木材ラフティング船で物品を輸送する場合、次の要件を遵守する必要があります。船長は貨物の配置と輸送に責任を負い、使用される貨物の重量は、船のパスポートと船舶証明書の安定性情報の表示によって制限されます。航海する権利のために。 3.3.7. 受け取った貨物は、木製のスペーサーまたはプレートの上で船倉または甲板上に積み込み、水面の波によるズレを防ぎ、船が横揺れしたりトリムしたりしないように均等に分散させるために特別な装置または甲板機構に固定する必要があります。甲板上の通路を妨げず、操舵室からの全方位の視界を悪化させません。 3.3.8. 輸送中の小さな荷物は、パック、ベイに積み重ねるか、コンテナに梱包する必要があります。 3.3.9. 燃料および潤滑油を輸送する場合、船舶には追加の消火設備を装備する必要があります。 燃料と潤滑油は、しっかりと閉まる蓋とプラグを備えた保守可能な容器に入れて輸送する必要があります。 3.3.10. 乗組員は運行管理者の許可を得ていかだに乗船することができます。 船からいかだまでははしご(タラップ)を使って通行できます。 いかだの上を歩くには、暗闇の中でフックを使用し、ランタンを使用する必要があります。 嵐のとき、大雪や霧のとき、配管が壊れて自由に浮かんでいる束、別々に浮かんでいる丸太や切り株の上をいかだを横切ることは禁止されています。 3.3.11. 牽引カートを勢いよく動かすことは禁止されています。 すべての操縦は船のパワーを利用してスムーズに実行する必要があります。 3.3.12. カートを回転させるとき、またはカートが貯水池の底に沈むまで停止する前に、牽引ロープを緩めることは禁止されています。 曳航するブーム、ルーラー、ぎくしゃくした浅瀬を伴う非自走式船舶を取り外し、操縦中のロープのたわみの自由を制限する物体や積荷を曳航ロープの途中に設置してください。 3.3.13. 牽引ロープの端は単純なループに編むか、指ぬきを編む必要があります。 手を刺さないように、編み込み部分を麻ひものまたはワイヤーで巻く必要があります。 牽引ロープにストランドやコルニクの一部を載せることは許可されません。 3.3.14. 牽引ロープはサービス担当者によって体系的に検査され、注油される必要があります。 牽引作業がない場合は、注油した牽引ロープをコイル状に保管するか、ビューに巻き付けて保管してください。 3.4。 カーゴオペレーションの製造 3.4.1. 貨物作業中に船倉に降りたり、船倉から上がったりすることは、作業が完全に停止したとき、または貨物または荷役装置がハッチから持ち上げられて船倉から離れた後に信号員の許可があった場合にのみ可能です。容器。 船倉に降りたり、そこから上がったりするには、はしごに沿ってのみ行う必要があります。 3.4.2. 貨物作業中に甲板上を通過する場合は、貨物が移動しない側に沿って通過し、クレーンブームが船舶から離れた後にのみ通過する必要があります。 開いた貨物ハッチのコーミングの上に立つことは禁止されています。 クレーンの運転中は、移動中の荷物の下や空の荷役装置の下など、危険エリアに立ったり歩いたりすることは禁止されています。 4.緊急事態における安全要件 4.1. 何らかの事故が発生した場合、または事故につながる可能性のある状況が発生した場合、保守要員は人への危険や船舶、設備、曳航貨物の損傷の可能性を防止する措置を講じる義務があります。 同時にインシデントを上司に報告します。 4.2. 火災、振動、異音を感知した場合は、船舶のエンジンを停止してください。 4.3. 船外に人が発見された場合は、ただちに救命浮輪またはその他の利用可能な救命器具を投げ込み、船長兼整備士または作業管理者に事故を報告し、「船外に人がいる!」と警報を発する必要があります。 そしてアラームスケジュールに従って行動します。 4.4. サービス担当者は応急処置を提供できなければなりません。 このような支援は、現場で直接、特定の順序で直ちに提供されます。まず、怪我の原因を取り除く必要があります(エンジンを切る、船を停止する、被害者を水から引き上げるなど)。 援助の提供は、人の健康や生命を脅かす最も重大なことから始めるべきである。すなわち、溺れた人の人工呼吸を行うこと。 出血がひどい場合は、止血帯を巻いてから傷に包帯を巻きます。 閉鎖骨折が疑われる場合は、副木を当てます。 開放骨折の場合は、まず傷に包帯を巻き、それから副木を当てます。 火傷の場合は、乾いた包帯を当ててください。 脊椎損傷が疑われる場合は、硬い台の上で仰向けの姿勢でのみ搬送してください。 4.5. 応急処置を行った後、被害者は最寄りの医療機関に送られる必要があります。 4.6. 火災または火災の場合:
5. 作業終了時の安全要件 5.1. 船舶を駐車予定の場所に置き、しっかりと固定してエンジンを切ります。 船、その設備、機構を清掃し、検査します。 5.2. 工具や付属品は、保管用に設計された特別な場所に集めて保管してください。 5.3. 監視ログに適切なエントリを作成します。 5.4. モップは、特別な装置または容器で洗浄する必要があります。 5.5. 手と顔を石鹸で洗うか、シャワーを浴びてください。 面白い記事をお勧めします セクション 労働保護のための標準的な指示: ▪ カッタウェイトランスポーター。 労働保護に関する標準的な指導 ▪ 機械設備の修理・メンテナンス。 労働保護に関する標準的な指示 ▪ コピーオフセット処理の実装。 労働保護に関する標準的な指示 他の記事も見る セクション 労働保護のための標準的な指示. 読み書き 有用な この記事へのコメント. 科学技術の最新ニュース、新しい電子機器: 庭の花の間引き機
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