労働安全衛生
鉄道車両を降ろす際の労働保護に関する指示 事故防止 1。 一般規定 1.1. 18 歳以上で、この作業に適していると医療委員会によって認められた人は、ワゴンの荷降ろし作業を行うことができます。 1.2.職場に入る際、労働者は労働保護、防火、産業衛生、被害者に応急処置を提供する技術と方法についての導入訓練を受けなければならず、労働条件、有害で危険な労働条件で働く権利と利益を熟知していなければなりません。 、ルール、事故時の行動。 1.3.職場で直接作業を開始する前に、労働者は安全な作業慣行に関する初期研修を受けなければなりません。 導入説明会および職場での説明会の実施については、労働保護問題に関する導入説明会登録用の日誌および労働保護問題に関する説明会登録用の日誌に適切に記載されます。 同時に、指導を受ける側と指導する側の双方の署名が必要となります。 1.4.鉄道車両の荷降ろしに従事する労働者は、職場での最初の指導の後、任命された経験豊富な職長の指導の下、勤続年数、経験、作業の性質に応じて、2~15 シフトのインターンシップを受けなければなりません。企業の命令(指示)により。 1.5.労働者は、安全な作業と労働保護の規則と技術について繰り返し訓練を受けなければなりません。
1.6.労働者は、業界標準規格で規定されている特別な服装と安全靴、つまり防塵生地で作られたフード付きの綿製のオーバーオール、革製のブーツ、キャンバス製のミトンを着用して作業する必要があります。粉塵の多い、緩い、固体の腐食性物質を扱う場合は、安全メガネ、呼吸用保護具などの個人用保護具を使用する必要があります。 作業服と安全靴は、適切に機能し、作業者の身長と体格に合ったものでなければなりません。 1.7.ピッチ荷降ろし作業に従事する労働者は、特定のカテゴリーの労働者の健康診断に関する規則で定められた期間に従って健康診断を受けなければなりません。 1.8.上から物が落下する危険がある場合、荷降ろし現場では作業員はヘルメットを着用しなければなりません。 1.9.作業現場には安全標識を設置する必要があります。 「入口」「出口」「Uターン」などの標識を適切な場所に設置しなければなりません。 1.10。 線路上での作業中は、次のことは禁止されています。
1.11.通路や私道を含む荷降ろし作業が行われる場所には、少なくとも 50 ルクスの十分な自然光または人工照明がなければなりません。照明はランプのまぶしさのない均一なものでなければなりません。 1.12.車の荷降ろし作業は、クレーン、ローダー、小型機械化設備(ウインチ、ブロック、ジャッキ)を使用して機械化して行う必要があります。 重量が30kgを超える荷物や、3mを超える高さまで荷物を持ち上げる場合は、機械化された荷降ろし方法が必要です。 欠陥のあるツールやメカニズムを使用することは禁じられています。 1.13。資材は、25 メートル以内の距離で例外的な場合にのみ水平経路に沿って担架に乗せて運ぶ必要があり、階段や脚立に沿って担架に乗せて資材を運ぶことは禁止されています。 1.14。水平面上で荷物を手動で移動する場合は、次の制限基準を遵守する必要があります。
1.15。労働者は、ワゴンから荷物を降ろすとき、および吊り上げおよび輸送機器を使用して荷物を移動するときに、荷物が落下する可能性のあるエリアに留まることは許可されません。 1.16駅やアクセストラックでワゴンを降ろすことは、この作業の責任者の指示がある場合にのみ許可されます。作業者は一連の作業を理解し、他の作業者と行動を調整する必要があります。 1.17。貨物鉄道車両に関連するすべての積み下ろし作業は、次のエリアで実行する必要があります。
1.18荷降ろし中の車両がある場合、高軌の機関車を引き渡す前に、労働者は今後の操縦について列車編集者に警告した後、荷降ろしに関連するすべての作業を中止し、安全な場所に退避しなければなりません。 1.19。車両間の距離が 15 メートル未満の場合、車両を互いに近づけたり、次々に移動させたり、走行中の車両の前に作業員が立ったりすることは禁止されています。 1.20。ワゴンの荷降ろし場所には、許可のない者および酩酊状態の作業員の立ち入りを禁止します。 2. 作業開始前の安全要件 2.1.鉄道車両を降ろす作業員は、作業を開始する前に次の安全対策を講じる必要があります。
2.2.鉄道車両の荷降ろしは、車両が完全に停止し、両側の車輪の下にブレーキシューが取り付けられた後にのみ開始できます。ブレーキシューの代わりに根太、くさび、その他の物を使用することは禁止されています。 車両から5m以上離れたレールには、隣の車両に押されないようガードシューが設置されています。 2.3.欠陥や欠陥が特定された場合、作業員はワゴンの荷降ろし担当者に報告し、欠陥が解消されるまで作業を開始してはならない。 2.4.屋根付き車両のドアを開閉するときは、作業員はドアの右側にいて、必要に応じて特別なバールを使用する必要があります。 3.作業中の安全要件 3.1。 ばら積み貨物を降ろすための安全要件 3.1.1.バルク貨物は、作業エリアの大気汚染を排除する機械化された方法を使用して荷降ろしする必要があります。 3.1.2.高さ2,5mを超える陸橋や高架上でばら積み貨物を降ろす際には、ゴンドラカーのハッチを専用の橋から開け、専用のハッチリフターを使用して閉める必要があります。高さ 2,5 m までの高架線路では、特別に設計されたロッドまたは装置を使用してハッチを地上から開けることができます。ハッチを手動で閉める場合は、少なくとも XNUMX 人で行う必要があります。 3.1.3.車から電車へ、または車から煙突へ移動するための橋や階段は、厚さ60mm以上の板で作られ、その下側が金属または木片で500mm以下の間隔で固定されていなければなりません。幅は1mm以上あります。 3.1.4.列車が車両の床面よりも低い位置にある場合、ロールアンドバレル貨物の積み降ろしは、55 個の重量が 55 kg 以下で、XNUMX 人の作業員がはしごに沿って手作業で行うことができます。 XNUMX個の重量がXNUMXkgを超える場合、荷重は強力なロープを使用して行われます。 3.1.5.バルク貨物の荷降ろしは、鉄道技術運営規則に基づく建物接近許可に従って行われます。 3.1.6.付属の装置を備えたトラクターを使用してバルク貨物を鉄道プラットフォームから降ろす場合は、次の要件を遵守する必要があります。
3.1.7. アタッチメント付きのトラクターを使用する場合、次のことは禁止されています。
3.1.8.緩んだ貨物、圧縮された貨物、特に冷凍貨物の積み下ろし作業中に、貨物を「傷つける」ことは許可されません。 3.1.9.冷凍貨物の荷下ろしは職長の監督の下で行われます。激しく凍結した貨物を振動フラッファーでほぐすのは、台車をより高いゲージに移動する前に実行する必要があります。貨物が軽度に凍結している場合、ハッチをロッドで緩めるときは、作業者がハッチの側面にいる必要があります。 3.1.10.ゴンドラ車両から貨物の残留物を取り除くために、ローダーは開いたハッチからゴンドラ車両の中央に入ります。必要に応じて、このためにポータブルステップが使用されます。すべてのハッチが開いている必要があります。ゴンドラ車内に人が乗った状態でハッチを開けることは禁止されています。 3.1.11.プラットフォームの側面を開くときは、側面に立った状態で、まずプラットフォームの中央のタブ ラッチを開き、次に外側のタブ ラッチを開きます。 複数の車を同時に降ろす場合は、1台から降ろしてください。 3.1.12.自走車から砕石を降ろす場合、シュートを開くためのリモコンが必要です。作業員は、荷降ろしフロント側から荷降ろし現場に立ち入ることを禁止されています。 3.1.13.砕石材料を鉄道のゴンドラ車両から降ろす場合は、次の労働保護措置を遵守する必要があります。
3.1.14.バルク貨物のスタックは、この種の貨物の安息角に対応する急勾配の傾斜を持たせるか、強力な擁壁で囲う必要があります。 3.1.15。空気圧アンローダーを使用してセメントを降ろす作業を行う場合、次のことは禁止されています。
3.1.16。 ピッチを降ろすとき、労働者は風上側にいる必要があります。 3.1.17。ピッチを扱う場合は、それらの飛散や皮膚の保護されていない部分への接触を防ぐための措置を講じる必要があります。 3.1.18。屋根付き車両からピッチを降ろすときは、材料の自由落下を防ぐ措置を講じる必要があり、これにより大量の粉塵が発生します。車から排出された空気は吸引して浄化する必要があります。 ピッチの荷降ろしは、責任者の監督の下で機械的に実行する必要があります。手動によるピッチの荷下ろしは例外的に許可されており、夏の夜間または直射日光の当たらない場所で行われます。積み降ろし中は、放射線の影響を避けるために定期的にピッチを水で湿らせる必要があります。 3.1.19。 ピッチのある職場は、他の職場から隔離する必要があります。 3.1.20。フード、厚い含浸ターポリン製の手袋、安全メガネを備えた特別にカットされたスーツを着てピッチで作業することが許可されています。 3.1.21。皮膚疾患や目の粘膜の炎症を患っている人は、ピッチを扱う作業を禁止されています。 3.1.22。仮設現場では、例外として、積込み作業者による呼吸用保護具と安全メガネの使用義務を条件として、粉塵の多い貨物を手動で降ろすことが許可されています。 3.1.23。粉塵物質(セメント、石灰、アラバスターなど)を降ろすときに粉塵から呼吸器系を保護するには、防塵マスク(Lepestok、V-2K、F-62Sh、RPP-57 または PRB-5 など)を使用する必要があります。 8. 3.2.重くて長い貨物の荷降ろし時の安全要件 3.2.1.重い荷物や長い荷物の荷下ろしは機械化する必要があります。 例外的に手作業での荷降ろしが行われ、丸太、強力なロープ、パスの存在が義務付けられます。 3.2.2.重い荷物を手動で移動する場合は、強力で水平な、十分に長いローラー (パイプ、またはそれがない場合は樹皮を取り除き、節を取り除いた丸い木材) を移動する荷物の下に配置する必要があります。 ローラーの長さは、両側の積載物サイズの 300 ~ 400 mm を超えてはなりません。 3.2.3.ローラーを荷重の下に置くには、バールまたはレール ジャッキを使用する必要があります。これには、ランダムなオブジェクト、棒、パイプの切断などを使用します。禁止。 地面が柔らかく、表面が平らでない場合は、荷重の経路にボード、梁、または枕木を敷く必要があります。 3.2.4.傾斜面で荷物を移動させる場合は、荷物を保持する装置 (ウインチ、ひもなど) を使用する必要があります。作業者は降ろした荷物の後ろにいなければなりません。負荷を移動する際は、負荷の下からローラーが飛び出すことに注意してください。 3.2.5.重い荷物は、トラクター (トラクター、ブルドーザー) またはウインチを使用して、前端が湾曲したそりまたは鋼板の上で水平面に沿って短距離移動できます。 3.2.6.重い荷物を傾けたり、スリングをその下に置いたりする場合は、作業管理者の立ち会いの下、特別に指定された場所で特別な装置とジャッキを使用する必要があります。 3.2.7.重い荷物(ボイラー、変圧器)を降ろす場合は、スロープを使用する必要があります。最大 2 トンの荷物の場合は、木製の梁または丸太を使用でき、それより重い荷物の場合は、枕木ケージに載せる鋼製の梁またはデッキを使用できます。デッキチェアの上端には、台車のプラットフォームで支えるためのフックが必要です。荷重は XNUMX つのウインチで取り外し、反対側で XNUMX 番目のケーブルで保持する必要があります。 3.2.8.構造物の設計または設置位置が維持され、安定性が確保され、指定された位置で木製のスペーサーを介して荷重が伝達される場合、重い構造物を数列に配置することが許可されます。長さ 1,5 m までのエレメントの最大スタック高さは木製スペーサー上で 20 列、長さ XNUMX m までのエレメントの場合は XNUMX 列です。 3.2.9.積み上げ高さ 1,2 m までの積荷は、積荷に最も近い線路頭の外端から少なくとも 2,0 m の距離、それより高い高さ (隙間を挟んで少なくとも 2,5 m) に配置する必要があります。少なくとも 2,5 m の煙突と 1,0 m の通路。 3.2.10.貨物を保管する場合は、敷地表面に荷物が挟まれたり、凍結したりしないように対策を講じる必要があります。 3.2.11.レールや丸太で作られた丸太を使用して長い梁や丸太を手動で降ろす場合は、地面にある丸太の端がストッパーでしっかりと固定されていることを確認する必要があります。 レールと梁はプラットフォームの端に移動し、バールと特別なグリップを使用して根太に沿って降ろす必要があります。 3.2.12.パイプを降ろすときは、スタックの安定性を確保する必要があります。スタックの位置が不安定な場合は、ライザーをサポートで支え、最も外側のパイプの下にウェッジを配置する必要があります。 次に、上から 2 列目のレベルでライザーの上端を切り取り、バールを使用して根太に沿って最も外側のパイプを転がします。他の人が最初のパイプの後ろに転がるのを防ぐために、2 番目のパイプの下にくさびを置く必要があります。各列を降ろした後、ライザーは順番に切断されます。 3.2.13.荷降ろしの際は、前の荷物を丸太から降ろした後、長い荷物を丸太に沿って降ろしていきます。複数の長尺貨物を同時に下ろすことは禁止されています。 3.2.14.荷物を下ろす傾斜面やはしごには、十分な強度があり、滑りを防止する装置が必要です。傾斜面を転がり落ちる荷物の前に立つことは禁止されています。 3.2.15。回転によるドラム負荷の移動は、30 つのレベルでのみ許可されます。さまざまなレベルでは、XNUMX kgを超える重量の荷物をはしごに沿って移動する必要があります。樽の荷物を背負って運ぶことは禁止されています。 3.2.16.バレル、ロール、ドラムなどを転動するとき。作業者は移動中の荷物の後ろにいて、作業者のペースよりも早く荷物が回転しないようにする必要があります。 4. 作業終了後の安全要求事項 4.1. 作業が完了したら、次のことを行う必要があります。
5.緊急事態における安全要件 5.1.貨車の荷降ろし作業場で機関車が予期せぬ動作をした場合は、直ちに荷降ろしを中止し、危険区域から離れてください。 5.2.材料の積み重ねの安定性の変形または違反(ずれ、傾き)が検出された場合は、危険ゾーンから退出してください。 5.3.気象状況の急変(雷雨、霧、降雪)がある場合は、荷降ろし作業を中止してください。 5.4.空気圧ラインが減圧された場合 (ホースが破裂した場合)、セメントを降ろすときに空気供給を停止してください。 5.5.事故が発生した場合、労働者は負傷者に応急処置をし、救急車を呼び、行政に事故について通報できなければなりません。 面白い記事をお勧めします セクション 労働保護のための標準的な指示: ▪ ガス業界で緊急および復旧作業を行う整備士。 労働保護に関する標準的な指導 他の記事も見る セクション 労働保護のための標準的な指示. 読み書き 有用な この記事へのコメント. 科学技術の最新ニュース、新しい電子機器: 庭の花の間引き機
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