労働安全衛生
金属加工装置で作業する際の労働保護のための指示 事故防止 1.労働保護の一般要件 1.1. この指示は、組織内で金属加工機械(旋盤、フライス盤、穴あけ、研削)での作業に従事する労働者に対する労働保護要件を規定しています。 1.2. 従業員が職場で労働保護要件に違反すると、使用した工具の破片、機械の可動部品、衣服の一部の焼き付きによる機械的損傷、および感電などの事故が発生する可能性があります。 1.3. 金属切断プロセスおよび使用される金属加工装置が、現状の基準に従った安全要件に準拠していることを確認する必要があります。 1.4. 機械作業場には個人用保護具と消火設備を装備する必要があります。 1.5. 固定式金属加工機械は、堅固な基礎またはベースに設置し、慎重に位置合わせし、しっかりと固定し、塗装する必要があります。 ワークショップ内の通路、私道、井戸のハッチは自由に保ち、材料、ブランク、部品、廃棄物、容器で乱雑にしないようにしてください。 井戸のハッチへの機械の設置は禁止されています。 1.6. 健康診断、訓練、指導、労働保護に関する知識の試験に合格した 18 歳以上の人は、金属加工機械で働くことが許可されます。 機械オペレーターは、電気安全グループ II と、このタイプの機械で作業する権利を確認する証明書を持っている必要があります。 1.7. 重量が16kgを超える装置、部品、治具、工具の金属加工機械への取り付けおよび取り外しは、昇降機構を使用して行われます。 1.8. 金属加工機械への研磨ツールの取り付けは、規則を理解し、研磨ツールの検査と取り付けに関する実践的なスキルを備えた作業者のみが実行されます。 これらの作業者は、研磨工具を扱うための規則と規制について訓練を受けています。 1.9. すべての従業員には、適用される規制に従ってオーバーオールと個人用保護具が提供されます。 1.10. 金属加工機械(一般および局所)の照明は、製品の加工プロセス、制御および測定ツールの部門、送りダイヤル、および機械の設定と制御のテーブルを明確に見えるようにする必要があります。 局所照明の場合、12 V 以下の電圧を使用する必要があります。 1.11. 粉塵を発生する材料(鋳鉄、青銅など)を加工する金属加工機械には、運転中にこの粉塵を除去するための装置(局所吸引)を装備する必要があります。 油、灯油などの冷却により蒸気が大量に排出される工作機械には、排気装置が装備されています。 1.12. 動作中に 70 dBa を超える騒音を発生するすべての機械、工作機械、設備には、騒音を可能な限り排除または低減するための装置を装備する必要があります。 2.作業を開始する前の労働保護要件 2.1. オーバーオールを着て、髪をヘッドギアの下に押し込み、オーバーオールの状態が金属加工機械や工具の可動部品に巻き込まれる可能性がないことを確認してください。 2.2. 金属加工機械で冷却油や冷却液を使用する場合は、手の皮膚疾患を防ぐため、作業を開始する前に予防用のペーストや軟膏で手を潤滑してください。 2.3. 職場を点検し、足元から作業の邪魔になるものをすべて取り除き、通路を片付けて乱雑にしないようにし、足元の木の格子の状態を確認します。 2.4. 個人用保護具、保護スクリーン、工具、部品を固定するための治具の保守性を確認してください。 砥石を検査する際には、亀裂やその他の欠陥を検出するために慎重に検査する必要があります。 木槌で叩くと砥石全体から澄んだ音が出るはずです。 切削工具の割れ、欠けの有無、超硬合金インサートの締結強度などを確認します。 2.5. 以下の要件を考慮しながら、ツールを固定するためのデバイスの保守性と信頼性、およびその固定の正確さをチェックしてください。
2.6. 金属加工機械に十分な潤滑が施されていることを確認してください。 注油するときは、適切な工具のみを使用してください。 2.7. 留め具の存在、保守性、および強度を確認します。
2.8. 金属加工機械および装置の金属部品(ベッド、モーターハウジング、始動装置の金属ケーシング)の接地の保守性を目視で確認します。 2.9。 金属加工機のアイドリング速度を確認します。
2.10. 機械、設備、工具、個人用保護具に不具合が生じた場合には、船長にその旨を知らせる必要があります。 欠陥のある、保護されていない機械で作業したり、欠陥のある工具や磨耗した工具を使用したりすることは許可されていません。 3.作業中の労働保護要件 3.1. 作業場は清潔に保つ必要があり、作業者の足元に油、冷却剤、切粉、スクラップなどが存在しないようにする必要があります。 3.2. 冷却液と潤滑液を収集し、床にこぼれるのを防ぐために、金属加工機械には適切な収集装置 (パレット、トラフなど) が装備されている必要があります。 3.3. 職場では、作業者の足元に、板の間の距離を25〜30 mmにして、保守可能な木製の格子を設置する必要があります。 3.4。 旋盤で作業する場合:
3.5. 窓、スロット、鍵穴などをフライス加工する場合、カッターにかかる圧力や破損を防ぐために、カッターを定期的に後退させる必要があります。 特にパスの終わりにカッターを引っ込める必要があります。 3.6. 切削工具がワークピースから完全に抜けるまで金属加工機械を停止しないでください。 3.7. ボール盤で作業する場合:
3.8。 研磨工具を使用して機械で作業する場合:
サークルがこのタイプの作業用に特別に設計されていない場合、サークルの側面 (端) 面での作業は許可されません。 3.9. 切削工具をクーラントで濡らす場合は、必ずブラシを使用してください。 3.10. 金属加工機の操作中は許可されていません。
3.11。 ミトンをしたまま金属加工機械で作業することや、指先にゴムを付けずに包帯を巻いた指で作業することは禁止されています。 3.12. 金属加工機械からの切りくずの洗浄は適時に実行し、可能な限り機械化する必要があります。 3.13。 金属加工機械から切りくずを取り除くには、適切なツール (フック、ブラシなど) を使用してください。 切りくずを手で取り除いたり、吹き飛ばしたりすることは禁止されています。 加工穴からの切りくずの除去は、工作機械を停止してから行ってください。 3.14。 ワーク、製品、設備、衣類などに圧縮空気を吹き付けないでください。 3.15。 作業中に切り粉や研磨粉塵から作業者を保護するための特別なスクリーンを金属加工機械に装備することが不可能な場合は、透明な素材で作られたゴーグルまたは保護シールドを使用する必要があります。 3.16 金属加工機械を放置しないでください。 作業者が離れるときは、工具をワークピースから取り外し、機械の電源を切る必要があります。 3.17。 金属加工機械を修理、清掃、および注油するときは、始動装置に「電源を入れないでください - 修理します」というポスターを掲示する必要があります。 3.18。 現場で製品を段積みする場合、段積みの高さは安定性や部品の取り出しやすさなどの条件から決まります。 積み重ねの高さは、小型部品の場合は 0,5 m、中型部品の場合は 1,0 m、大型部品の場合は 1,5 m を超えてはなりません。 スタックの崩壊、スタックからの材料の落下や滑りを防ぐために、ラック、ストッパー、ガスケットなどの特別な装置を使用する必要があります。 4.緊急事態における労働保護要件 4.1. 金属加工機械の緊急停止は、次の場合に実行する必要があります。
4.2. 事故が発生した場合には、被害者に応急処置をし、救急車を呼び、直属の上司に事故を報告し、調査が行われるまで職場の状況を変えないようにする必要があります。 5. 作業終了時の労働保護要件 5.1. 金属加工機械の電源を切り、電気モーターの電源を切ります。 機械を停止するときは、手で回転部分にブレーキをかけてはいけません。 5.2. 金属加工機械や作業場を切り粉、おがくず、汚れから取り除きます。 金属加工機械の摩擦面を潤滑します。 5.3. 備品や工具を所定の場所に取り外します。 金属切断機のベッド内での工具の保管は、この場所がベッドの設計によって特別に提供されている場合にのみ許可されます。 5.4. 特別な金属ボックスで洗浄剤を取り除きます。 5.5. 金属加工機械をシフト担当者または職長に引き渡し、機械の動作に異常があった場合と講じられた措置を報告します。 5.6. 石鹸で手を洗い、シャワーを浴びてください。 金属加工機械を冷却するための液体で手を洗ったり、切り粉で汚れた端で手を拭いたりすることは禁止されています。 面白い記事をお勧めします セクション 労働保護のための標準的な指示: ▪ 生物学における実証実験の実施。 労働保護に関する標準的な指導 ▪ トラクタードライバー(トラクタードライバー)。 労働保護に関する標準的な指示 ▪ ラウンドラミネート機で作業します。 労働保護に関する標準的な指示 他の記事も見る セクション 労働保護のための標準的な指示. 読み書き 有用な この記事へのコメント. 科学技術の最新ニュース、新しい電子機器: 庭の花の間引き機
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