労働安全衛生
医薬品の品質管理を行う薬剤師・分析士・薬剤師・技師の労働保護指導 事故防止 1. 一般的な安全要件 1.1. この指示は、危険および有害な生産要素への曝露の防止を規定します。 薬剤師分析者および薬剤師技術者に影響を与える危険要因は、電気器具や装置の誤作動、濃酸、アルカリ、試薬およびその他の攻撃的な液体、ガラス製品、医薬品の品質を監視する過程で使用されるさまざまな装置を扱う不注意な作業です(屈折計、スケール、FEK、顕微鏡、pHメーター、アルコールメーター、定性反応用プレート、ビュレット、フラスコ、ジャー、ピペットなど)。 薬剤師技術者および薬剤師分析者にとって有害なのは、中毒、アレルギー、刺激物や有毒物質への曝露、医薬品の品質を監視する過程で形成される医薬品物質による粉塵の増加の可能性です。 1.2. この指示は、薬局で医薬品の品質を管理するすべての薬剤師分析者および薬剤師技術者に適用され、地域の特性を考慮して作成され、この地域の目立つ場所に掲示される必要がある指示を作成するためのガイドです。仕事。 1.3. 薬剤師分析者と薬剤師技術者は、薬局や管理・分析研究所で働く際、規制文書のほか、機器、操作、安全性、労働衛生に関する現行規則に従って業務を行っています。 1.4. 高等の薬学教育を受け、特別な訓練を受け、GOST 12.0.004-79 に従って労働安全に関する訓練を受け、電気安全グループを 1 つ持っている個人は、独立して医薬品の品質管理に取り組むことが許可されるべきです。 GOST 12.0.004-79 の代わりに、5 年 1990 月 2797 日のソ連国家規格令第 12.0.004 号により、GOST 90-XNUMX が承認され、発効されました。 薬剤師兼分析者と薬剤師技術者は、仕事に応募する際、安全に関する導入説明、職場での最初の説明を受けなければならず、その後、半年ごとに繰り返し説明を受け、その内容を日誌に記録する必要があります。 1.5. 医薬品の品質管理の過程において、薬剤師分析者および薬剤師技術者は社内労働規定を遵守し、現在の発行基準に従って衛生作業服、安全靴、個人用保護具およびその他の安全装置を使用しなければなりません。 。 1.6. 薬剤師分析者、薬剤師分析者、薬剤師技術者は、火災や爆発の防止に貢献するために、標準的な火災安全規則を遵守する義務があります。 1.7. 薬剤師分析者と薬剤師技術者は、個人衛生の規則を理解し、遵守し、ガウンと帽子を清潔に保ち、温水と石鹸とブラシで手を洗わなければなりません。 彼らは、所定の方法で計画的に医学的予防検査を受けなければなりません。 1.8. 薬剤師分析者および薬剤師技術者は、この指示の要件の違反に対して個人的に責任を負います。 労働保護の指示に従わなかった、または違反した人は、社内労働規定に従って懲戒処分の対象となり、必要に応じて、労働保護問題に関する知識についての臨時試験が課せられます。 2. 作業開始前の安全要件 2.1. 薬剤師分析者と薬剤師技術者は、職場を安全に作業できるように準備し、適切な衛生状態にし、湿式清掃を行う義務があります。 2.2. 作業を開始する前に、職場を受け入れる薬剤師分析者および薬剤師技術者は、機器およびその他の設備、機械化および用具、さまざまな装置および職場設備のその他の項目の保守性を確認する必要があります。 2.3. 作業場には、作業に使用されない設備、器具、備品、用具、その他の補助材料を設置してはなりません。 3. 操作中の安全要件 3.1. 薬剤師技術者と薬剤師分析者は、勤務中、急いで処方箋を受け取り、安全な技術と分析方法に従って薬を調剤する必要があります。 3.2. さまざまな機器や装置、機械化や装置を使用する場合、薬剤師分析者および薬剤師技術者は、機器や装置に添付されているテクニカルパスポートに記載されている規則(指示)に従って指導されなければなりません。 これらのデバイスやその他のデバイスを使用する場合は、事前に操作の訓練を受けていない限り使用しないでください。 3.3. 電気製品やその他の電気機器の電源を入れるとき、薬剤師兼分析者および薬剤師兼技術者は、パスポートに指定されている機器の電圧がネットワーク内の電圧と一致していること、および金属ケースを持つ機器の場合は接地の有無を確認する必要があります。 。 濡れた手でスイッチを入れないでください。 すべての暖房器具(電気ストーブなど)は、アスベストおよびその他の断熱材の上に設置する必要があります。 3.4. 手の切り傷を防ぐために、薬剤師兼分析者および薬剤師兼技術者は、ガラス器具、機器および用具(ビュレット、ピペット、シリンダー、フラスコ、漏斗、ステムグラス、乳鉢など)の完全性を監視し、壊れた器具の使用を防止しなければなりません。仕事中のオブジェクト。 3.5. 有毒物質または麻薬物質を含む医薬品の管理を受領した場合、薬剤師分析者または薬剤師技術者は、直ちにその品質管理を開始しなければなりません。 3.6. このような医薬品の品質管理の過程、および有毒で強力な試薬を使用する場合、薬剤師分析者および薬剤師技術者は安全規制を遵守する必要があります。 有毒物質、麻薬物質、強力な物質を含む医薬品や外用医薬品の官能品質管理を行う場合、味覚検査は許可されるべきではありません。 3.7. 有毒物質を含む溶液を加熱する必要がある場合は、丸底フラスコ内でのみ実行する必要があります。 3.8. 医薬品の検査や毒物・麻薬性物質を含む試薬が使用された食器の洗浄および処理は、薬剤師分析者および薬剤師技術者の監督の下、他の食器とは別に行う必要があります。 3.9. 有毒物質および麻薬物質を扱う作業を終えた後、薬剤師分析者および薬剤師技術者は徹底的に手を洗い、必要に応じて歯を磨き、口をすすぐ必要があります。 作業着やタオルが強力な有毒物質で汚染されている場合、薬剤師分析者および薬剤師技術者は直ちにそれらを交換し、中和する措置を講じてから洗濯場に移さなければなりません。 3.10. 薬剤師兼分析者および薬剤師兼技術者は、使用済みの硝酸銀溶液を特別な濃い色のガラス瓶に排出してさらに再生し、施錠可能なキャビネットに保管する必要があります。 3.11。 可燃性物質を取り扱う場合、薬剤師分析者および薬剤師技術者は、火気から遠ざけて作業を行うよう注意しなければなりません。 可燃性物質を加熱する必要がある場合は、ウォーターバスまたはクローズドコイルを備えた電気ストーブで行う必要があります。 3.12. 爆発性物質、臭気物質、揮発性物質が入ったハンガーは、薬剤師分析者と薬剤師技術者がしっかりと閉める必要があります。 エーテル、クロロホルムなどを含む医薬品の品質を検査する場合は、溶液が飛び出さないように首(ボトル、フラスコ、試験管)を身体から遠ざけ、液体を注意深くかき混ぜる必要があります。 3.13。 着色料、臭気物質を扱った後、薬剤師分析者および薬剤師技術者は、ぬるま湯、石鹸、ブラシで手を洗う必要があります。 3.14。 薬剤師分析者および薬剤師技術者は、刺激臭のある物質、引火性物質、アルカリ性物質、揮発性物質、引火性物質、および熱い液体を冷蔵すべきではありません。 3.15。 火災を避けるために、薬剤師分析者と薬剤師技術者は可燃性物質を火の近くに置かなければなりません。 3.16 薬剤師兼分析者および薬剤師兼技術者は、15 kgを超える重量の荷物を一人で持ち上げたり運んだりしてはなりません。 3.17。 シリンダー内の液体を扱う場合は、シリンダーダンパーを使用する必要があります。シリンダーを持ち上げて目の前に運ぶことは許可されていません。 3.18 濃酸、苛性アルカリ(フェノール、ホルマリン、アンモニア溶液)およびその他の攻撃的な液体を扱う場合、薬剤師兼分析者および薬剤師兼技術者は、それらを測定するために(ピペットではなく!)シリンダーを使用する必要があり、油布製のエプロンを使用する必要があります。 、ゴム手袋、人工呼吸器、ゴーグル。 作業は換気フード内で、ドアを下げて換気をオンにして実行する必要があります。 ヒューム フードで作業するときは、ドラフトの下に頭を置かないでください。 3.19。 薬剤師分析者と薬剤師技術者は、過酸化水素を扱う際には密閉容器内で過酸化水素を加熱しないように注意しなければなりません。 過マンガン酸カリウム、ベルトレー塩、その他の強力な酸化剤を使用し、還元剤や酸との接触を避けてください。 濃酸を希釈する場合、酸を水に注ぐ必要があり、その逆はできません。 3.20。 クロム混合物で洗浄する必要がある場合、爆発や飛沫を避けるために、薬剤師分析者と薬剤師技術者はまず食器を水で洗浄する必要があります。 3.21。 薬剤師分析者および薬剤師技術者は、栓でしっかりと閉めたフラスコや試験管の内容物を加熱させてはなりません。 試験管内の液体の加熱は上層から開始し、徐々に下層に移動します。 3.22 液体をサンプリングする場合、薬剤師兼分析者および薬剤師兼技術者は洋ナシの付いたピペットを使用し、口でピペットに吸い込まないでください。 小さな容器はサンプリングすべきではありませんが、最初に少量の液体を排出する必要があります。 3.23。 薬の匂いを判断するときは、集中的に吸い込むのではなく、手の動きで蒸気を「自分に向けて」向ける必要があります。 3.24。 薬剤師兼分析者および薬剤師兼技術者は手を切り傷から保護する必要があり、ボトルの栓をするときはボトルの首を持ち、慎重にコルクをねじ込んでください。 3.25。 ビュレットやピペットからの液体の測定に伴う目の疲れを防ぐために、薬剤師兼分析者および薬剤師兼技術者は、職場で追加の局所照明をオンにする必要があります。 屈折計と顕微鏡を使用する際の過労や視力の損傷を防ぐために、薬剤師兼分析者は片方の目またはもう一方の目で交互に作業する必要があります。 怠惰な目を閉じるべきではありません。 3.26 薬剤師分析者と薬剤師技術者は、職場を常に適切な衛生状態に維持しなければなりません。 4.緊急事態における安全要件 4.1. 事故の被害者または目撃者は、業務関連の事故を直ちに適切な監督者に報告しなければなりません。 管理者は、被害者の応急処置、医療機関への搬送を手配し、薬局長、労働保護技師または職務遂行者、および労働組合委員会に何が起こったのかを知らせ、職場の状況を維持しなければなりません。周囲の作業員の生命と健康を脅かさず、事故につながるものではない場合、事故当時の調査用の機器の状態。 4.2. 酸、アルカリ、その他の攻撃的な試薬がこぼれた場合、薬剤師分析者と薬剤師技術者は、窓を開け、部屋を換気し、こぼれた液体を注意深く取り除くなど、その影響を排除するために必要な措置を講じなければなりません。 アルカリがこぼれた場合は、砂(またはおがくず)で覆い、砂(またはおがくず)を取り除き、その場所を高濃度の塩酸(または酢酸)で満たす必要があります。 その後、布で酸を取り除き、テーブルを水で洗います。 酸がこぼれた場合は、砂で覆う必要があります(おがくずで埋めることはできません)。次に、浸した砂をシャベルで取り除き、ソーダで覆い、ソーダを取り除き、この場所を多量の水ですすいでください。 4.3. 酸、アルカリ、その他の強力な薬剤による火傷の場合は、患部の表面を強い水流で洗い流し、適切な処置を行ってください。 4.4. 火災が発生した場合、薬剤師分析者および薬剤師技術者は、火災の広がりを制限し(電気器具や器具の電源を切り、消火器を使用する)、消火のための条件を整え、人々の安全を確保し、物質を保存するための措置を講じなければなりません。価値観。 4.5. その他の緊急事態が発生した場合、薬剤師分析者および薬剤師技術者は、火災またはその他の自然災害の場合の避難計画に従って、重要な資産を避難させるための措置を講じなければなりません。 5. 作業終了時の安全要件 5.1. 薬剤師技術者と薬剤師分析者は、作業中に使用した機器や装置(電気ストーブ、ウォーターバスなど)の電源を切らなければなりません。 5.2. 作業の終了時に、薬剤師分析者と薬剤師技術者はテーブルを温水と石鹸、必要に応じて消毒液で洗い、衛生管理のすべての要件に従わなければなりません。 5.3. 勤務日の終わりに、薬剤師兼分析者と薬剤師兼技術者は、ガウン、帽子、安全靴を脱いで特別なクローゼットに置き、徹底的に手を洗い、薬局従業員の個人衛生に関するすべての要件に従わなければなりません。 5.4. 業務中に装置、器具、設備の操作上の欠陥や故障が検出された場合、薬剤師分析者および薬剤師技術者はこれについて薬局管理部門に通知しなければなりません。 面白い記事をお勧めします セクション 労働保護のための標準的な指示: ▪ ばね巻機FS-2、FS-4、FS-5のスプリンガー。 労働保護に関する標準的な指導 ▪ 電気技師 VLS とラジオ。 労働保護に関する標準的な指示 ▪ HAMADA、RYOBI、YIYING、SPEEDMASTERなどの枚葉式オフセット印刷機での作業 標準労働保護指示 他の記事も見る セクション 労働保護のための標準的な指示. 読み書き 有用な この記事へのコメント. 科学技術の最新ニュース、新しい電子機器: 庭の花の間引き機
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