労働安全衛生
ガソリンスタンドのオペレーターに対する労働保護に関する指示 事故防止 1.労働保護の一般要件 1.1. 自動車、トラクター、および自走式道路機械に燃料を補給するための給油所のオペレーターは、医療委員会によってこの業務に適していると認められ、特別な訓練を受け、かつ適切な訓練を受けた 18 歳以上の者であることができます。これらの作業を実行する権利の証明書を受け取りました。 有鉛ガソリン充填ロボットに女性労働者を使用することは禁止されています。 1.2. 雇用されたガソリンスタンドの運営者は、労働保護、産業衛生、火災安全、被害者に応急処置を提供するための技術と方法に関する導入説明を受け、労働条件、有害で危険な労働条件で働く権利と利益を熟知しなければなりません。署名反対、事故時の行動ルールについて。 職場で直接作業を開始する前に、オペレータは安全な作業方法についての最初の説明を受けなければなりません。 導入説明会および職場説明会の実施については、労働保護に関する導入説明会登録日誌および労働保護問題に関する説明会登録日誌に適切に記載されます。 同時に、指示される側と指示される側の両方の署名が義務付けられます。 1.3. 職場での最初の説明後のガソリンスタンドのオペレーターは、(勤続年数、経験、仕事の性質に応じて)2〜15回の変更の間、命令で任命された経験豊富な有資格オペレーターの指導の下でインターンシップを受けなければなりません。企業向けの(指示)。 1.4. 安全な作業と労働保護の規則と方法について繰り返し説明を受け、オペレーターは以下のことを受講する必要があります。
1.5. ガソリンスタンドのオペレーターは、一般的な業界標準で規定されているオーバーオールと安全靴を着用して作業する必要があります。車両に燃料とオイルを給油する場合は、綿のガウンと複合手袋を着用します。 有鉛ガソリンを使用する場合は、ゴムエプロン、ゴム長靴、ゴム手袋も着用してください。 冬の外部ロボットには、さらに、断熱裏地付きの綿のジャケット、断熱裏地付きの綿のズボン、フェルトのブーツが必要です。 その他の時期には、さらに防水レインコートを着用してください。 1.6. 企業の命令により作業のためにオペレーターを登録する場合、法律によれば、給油装置がそのオペレーターに割り当てられ、XNUMXシフト勤務中にシフト受入れおよび転送ログに記載されたシフトオペレーターに転送されます。 1.7. 給油所とガソリンスタンドには、石油製品、ガソリンとオイルのポンプ、消火器、砂場、シャベル、フック、防水シート、アスベストキャンバスなどの消火設備のための特別な保管施設を備えている必要があります。 1.8. 石油製品を保管するタンクには、しっかりとした蓋とストッパーがあり、キーで閉める必要があります。 1.9. コンテナの修理や石油製品の測定、蛇口やプラグを開ける場合、火花や爆発の可能性を避けるために、銅メッキされた工具または強力な非鉄金属で作られた工具のみを使用してください。 このために鋼製工具を使用することは禁止されています。 給水栓の排水管も非鉄金属製でなければなりません。 1.10. ドレンホースの先端は火花が発生しない材質でなければなりません。 1.11. 油製品を排出する際には、排水井のマンホール蓋を開けなければなりません。 それ以外の場合は閉じておく必要があります。 1.12. ブリーザーバルブに欠陥がある石油製品の貯蔵用タンクを運転することは許可されていません。 1.13。 排水ホースの端は接地する必要があります。 1.14。 ガソリンがパイプラインやドレンホースを通過する際の静電気の発生と影響を防ぐため、ガソリン蒸気の爆発を引き起こす可能性があるため、すべての金属部品を接地する必要があります。 1.15。 照明器具は防爆設計でなければなりません。 ガソリンスタンドまたはガソリンスタンドの領域では、マイナーズランプタイプの防爆型手持ち蓄電ランプのみの使用が許可されています。 「空飛ぶネズミ」など他の懐中電灯の使用は禁止されています。 給油場所は少なくとも50ルクスの照度が必要です。 1.16 ガソリンスタンドの敷地内への許可のない人物および酩酊状態のオペレーターの立ち入りは禁止されています。 1.17。 消防規則、消防団、最寄りの医療センター、行政の電話番号のほか、ガソリンスタンドやガソリンスタンドには「引火性」「燃焼禁止」「不審者立入禁止」の警告標識を掲示する必要がある。 。 2. 作業開始前の安全要件 2.1. オペレーターは適切な作業服、安全靴を着用し、個人用保護具 (呼吸器、ガスマスク)、応急処置、および中和手段 (ジクロラミン、漂白剤、水、灯油、石鹸) が利用可能かどうかを確認する必要があります。 2.2. オペレーターは以下を確認する必要があります。
3.作業中の安全要件 3.1. 給油所の領域内で自動車や道路車両に給油する場合、以下の行為は禁止されています。
3.2. 自動車や道路機械への給油は、オペレーターのみが機械化された方法で行う必要があります。 3.3. オペレーターは、必要に応じて車両が分散できるように、開発されたスキームに従って充填ポイントの敷地に充填装置が設置されていることを確認する義務があります。 オペレーターは次のことを行う必要があります。
4. 作業終了後の安全要求事項 4.1. XNUMX シフト運転中は充填装置の電源を切り、XNUMX シフト運転の場合は特別な仕訳帳に必須の入力を行ってシフターに転送します。 4.2. オーバーオールを脱ぎ、石鹸と水 (できれば温水) で手と顔を洗い、オーバーオールを換気し、耐火キャビネットに保管します。 4.3. ガソリン、灯油で手を洗ったり、汚れた布やおがくずで手を拭くことは禁止されています。 4.4. 有鉛ガソリンが皮膚に付着した場合は、灯油を含ませた清潔な布で直ちに拭き取り、温水と石鹸で洗い流してください。 4.5. 有鉛ガソリンが目に入った場合は、直ちに医師の診察を受けてください。 4.6. ガソリンをこぼした場所は、灯油を染み込ませた布で拭き、砂や漂白剤を付けてください。 5.緊急事態における安全要件 5.1. 雷雨中は、自動車、トラクター、自走式道路車両に燃料を補給することは禁止されています。 5.2. 車や燃料の火災が発生した場合は、給油または排出を停止し、非常信号を出し、車を給油場所から離れ、消防隊を呼んで消火を開始してください。 面白い記事をお勧めします セクション 労働保護のための標準的な指示: ▪ 丸棒機で部品加工を行う木工機械オペレーター。 労働保護に関する標準的な指示 他の記事も見る セクション 労働保護のための標準的な指示. 読み書き 有用な この記事へのコメント. 科学技術の最新ニュース、新しい電子機器: 庭の花の間引き機
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