労働安全衛生
潜水者の責任者に対する労働保護に関する指示。 完全な文書 事故防止 導入 この指示は、潜水降下および作業を行う際の潜水降下の責任者の基本的な安全要件を確立します。 ダイビング下降の各責任者は、この指示に記載されている要件を理解し、遵守する必要があり、企業の管理者は、安全なダイビング下降と作業を行うための条件を作成し、この指示の実施を監視する義務があります。潜水降下の先頭。 1.労働保護の一般要件 1.1. 潜水者の責任者は、潜水中の潜水およびダイビングステーションのメンテナンス要員の直接の監督者です。 1.2. 毎年、企業(領土部門)の管理命令により、ダイビング資格委員会(VKK)のプロトコルに基づいて、VKKの知識テストに合格し、ダイビングを指導することを許可された人のリストが作成されます。降下を決定する必要があります。 1.3. 企業(管轄区域)の管理部門の命令(指示)により、ダイビングサービスの責任者、ダイビング責任者の提案に基づいて、個々のサイト(遠征または出張の観点から)で行われるダイビング作業の開始前にダイビングステーションへの降下が指定されています。 他の場合には、作業開始前にステーションでの潜水降下のリーダーの任命が作業命令によって実行されます。 企業の年間命令(地域区分)に指定されていない人物の中から潜水降下リーダーを任命することは禁止されています。 1.4. ダイビング下降のリーダーの任命は、今後の下降の性質を考慮し、本指示の第 1.9 項に指定されている資格要件に従って行われるべきです。 1.5. 各ダイビングステーションには、VKKからの許可を持ち、企業(領土部門)の命令によってダイビング下降を先導するように任命された少なくともXNUMX人のダイバーが存在しなければならず、そのうちのXNUMX人はダイビングステーションの職長(職長)によって任命されます。 潜水ステーションの職長(職長)は、水中に降下しない場合、潜水降下のリーダーの義務を果たします。 ダイビングステーションのフォアマン(職長)が水中に降下する場合、降下を主導することを認められたダイバーが降下リーダーに任命されます。 1.6. XNUMXつのダイビングステーションからXNUMXつ以上のダイビングステーションを同時に運用する場合、各ステーションにダイビング降下リーダーが割り当てられます。 1.7. ダイバーのリーダーの誤った行動が事故や事故につながる可能性がある場合、ダイビング作業のリーダーは、降下者のリーダーを任務から外し、自ら降下を先導することができます。系統を率いる許可を得た場合、彼は寛容な系統の別のリーダーを任命しなければなりません。 1.8. 降下ガイダンスの復帰は、降下が終了するまでは行われません(水中での作業が停止し、作業ダイバーが水面に上昇し、その後に降下ガイダンスの復帰が行われます)。 降下指導の受け入れと降下指導の返却はダイビングログに記録されなければなりません。 1.9. 以下の資格を持つ人がダイビング降下を先導することができます。
1.10. 潜水降下の責任者は、潜水チームと降下に従事する人々の作業を管理し、また、潜水降下の全期間中(水面での減圧または治療のための再圧、移動中)、下降するダイバーの安全にも責任を負います。医療従事者への指導は、ダイバーが圧力室に入れられ、その圧力がダイバーが水面に上がった停止深度に相当する圧力まで上昇した後に行われます。 1.11。 ダイビング降下の頭が義務付けられています:
1.12。 ダイビング降下の頭には、次の権利があります。
1.13。 特別なプログラムに基づいて医療訓練を受け、適切な証明書を持っている場合、潜水者の責任者はダイバーの医療サポートの責任を任される場合があります。 この場合、潜水降下の責任者は、RD 31.84.01-90 の医療部分の要件の範囲内でダイバーの医療サポートを受けるためのテストを VKK に提出する必要があります。 知識の再テストは 12 か月ごとに行われます。 これらの人々の医療サポートへの任命は、VKKの試験に合格した後、企業管理者の命令によって行われます。 1.14。 この指示に違反した場合、潜水降下責任者は適用法に従って責任を負います。 2.作業を開始する前の労働保護要件 2.1. 潜水作業の開始前に、潜水降下の責任者は次のことを行う必要があります。
3.作業中の労働保護要件 3.1. 作業中の潜水降下の責任者は、直接の職務から気をそらされてはならず、行われている潜水作業に関係のない権限のない者がステーションのワークステーションに入るのを許可すべきではありません。 3.2. ダイバーの潜水中、潜水降下のリーダーは次のことを行う必要があります。
3.3. 作業ダイバーが水中にいる間、潜水降下の責任者は次のことを行わなければなりません。
4.緊急事態における労働保護要件 4.1. 緊急事態または水中の状況に不利な変化が生じた場合、潜水降下責任者は状況に応じて独立して行動し、何が起こったのかを潜水作業責任者に報告しなければなりません。 4.2. 以下の緊急事態が発生した場合、潜水者の責任者は、潜水降下を停止し、減圧体制に従って水面に戻るようダイバーに指示しなければなりません(必要に応じて、安全ダイバーに緊急ダイバーを支援するために降下するよう指示しなければなりません)。
5. 作業終了時の労働保護要件 5.1. 作業中のダイバーを水面まで引き上げる場合、潜水者の責任者は次のことを行う必要があります。
5.2. 潜水降下の終了後、潜水降下責任者は次のことを行わなければなりません。
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