無線電子工学および電気工学の百科事典
セクション3.特別な目的のための電気設備 第 3.2 章。 電熱設備。 一般規定 無線電子工学と電気工学の百科事典 / 民生用電気設備(PTE)の技術的操作に関する規則 3.2.1. この章は、消費者が操作するあらゆるタイプの電熱機器および電熱設備に適用されます。 電熱設備の装置と場所は、電気設備の設置に関する州の基準と規則の要件に準拠する必要があります。 3.2.2. 電熱設備を操作するときは、規則のこの章の規定だけでなく、技術的な説明書と制度カードにも従う必要があります。 3.2.3. 電熱設備を操作する場合、そのような設備、変圧器、電気モーター、コンバーター、開閉装置、コンデンサー設備、リレー保護装置および自動化機器、測定器などの一部である個々の要素の操作に関する本規則の他のセクションの要件。 すべての消費者は、設計および設置を開始する前に、確立された手順に従って電熱負荷の使用許可を発行する義務があります。 電熱設備の保守は、電気技術担当者が行う必要があります。 電気担当者と電気機器を保守する担当者の職務は、消費者において所定の方法で分担されなければなりません。 電気および電気担当者のための電気安全グループが規則に従って割り当てられます。 3.2.4. バスバーと接触ジョイントの加熱温度、電熱設備の二次導体の導体の電流密度は、現地の指示で定められた制限時間内で定期的に監視する必要がありますが、少なくとも年に 1 回は監視する必要があります。 暖房温度は夏に測定する必要があります。 3.2.5. 電気炉および電熱装置(電気抵抗ヒーター、インダクターなど)の二次導体および動作電流が流れる要素の絶縁抵抗は、修理後に電熱設備の電源を入れるたびに測定する必要があり、その他の場合は現地の指示に従って測定する必要があります。 。 3.2.6. 冷却水の品質は、機器の取扱説明書の要件に従って体系的に監視する必要があります。 3.2.7. 直動電気抵抗加熱装置の設置に使用されるクレーンやホイストのフックやケーブルを介したアースへの接続を防ぐ絶縁パッドの電気絶縁抵抗、および設備を停止することなく自己焼結電極をバイパスする合金鉄炉。地域の状況に応じて、消費者の電力経済に対する責任が定めた期限内に、少なくとも年に 1 回、定期的にチェックする必要があります。 3.2.8. 部屋の床面から 2,0 メートルを超える高さにある電熱設備の機器の運用保守は、固定作業台から実行する必要があります。 3.2.9. 電熱設備の設置後の受け入れは、電熱設備の技術文書に含まれるプログラムに従って実行された試運転およびホットテストの結果に基づいて実行される必要があります。 他の記事も見る セクション 民生用電気設備(PTE)の技術的操作に関する規則. 読み書き 有用な この記事へのコメント. 科学技術の最新ニュース、新しい電子機器: 庭の花の間引き機
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