労働安全衛生
ガス充填所での高温作業中の労働保護に関する指示 事故防止 1.労働保護の一般要件 1.1. 作業を開始する前に、行政は火気作業に従事する労働者にこの指示をよく理解させ、知識を確認し、その要件への準拠を常に監視するとともに、適用される基準に従って作業者に作業着、安全靴、個人用保護具を提供する義務があります。そして実行される作業の性質。 1.2. 火気を帯びた作業には、裸火の使用、スパーク、材料や構造物の発火を引き起こす可能性のある温度への加熱を伴う生産作業が含まれます(電気およびガス溶接、はんだ付け)。 1.3. 定められた手順に従って労働保護と火災安全に関する知識の訓練とテストを受け、特別クーポンを受け取った従業員は、ホットワークが許可されます。 1.4. 請負業者によって作業が行われる場合を含め、企業での火気の作業を組織する責任者が任命されます。 1.5. タンクファームの領域で火気の作業を開始する前に、下水井戸のカバーの気密性、これらのカバー上の砂の層の存在、フランジ接続の気密性を確認し、作業現場を清掃する必要があります。可燃物は半径20m以内にある。 1.6. 職場で火気を伴う作業を行う場合は、必要な一次消火設備を備え、作業者には個人用保護具(PPE)を装備する必要があります。 1.7. タンクの修理作業を行うには、作業許可に加えて、火気の作業を行うためのタンクの修理の準備に関する法令が作成され、空気管理テストの強制受験後に実施されます。分析結果に基づいた証明書の発行。 1.8。 労働者のチームは、応急処置キットを装備する必要があります。 1.9. 作業者は、作業に必要な保守可能な工具や機器、安全信号や装置、保護装置を備えていなければなりません。 欠陥のある工具や機器を使用して作業することは禁止されています。 2.作業を開始する前の労働保護要件 2.1. 熱間作業は、作業の完全な安全を確保するためのすべての準備措置が完了した後にのみ実行できます。 2.2. 請負業者は、火気作業の作業許可に指定されているすべての安全対策の実施を個人的に確認した後、これらの作業の実施に責任を負う責任者の立会いの下でのみ作業を開始する権利を有します。 2.3. 溶接前に、可燃性液体が入った容器を洗浄、洗浄、乾燥し、その後油蒸気の濃度が衛生基準に適合していることを確認するために検査する必要があります。 3.作業中の労働保護要件 3.1. 火気を帯びた作業を行う場合、油、ガソリン、灯油、その他の可燃性液体の痕跡が付着した作業服の使用は禁止されています。 3.2. 火気を帯びた作業は日中に行わなければなりません。 緊急事態においては、企業経営者の許可があれば、夜間に明るい照明の下で火気作業を行うことが許可されます。 3.3. 火気の高い作業中は、職場および危険区域の空気環境の状態を常に監視する必要があります。 3.4. 熱間作業を行う場合、電線と圧縮ガス、液化ガス、溶解ガスが含まれるシリンダーとの接触は許可されません。 3.5. タンク内の火気作業はハッチやマンホールを全開にして行われます。 3.6. タンク内での高温作業と他の種類の修理作業の組み合わせは禁止されています。 3.7. タンク内を修理する場合、必要に応じてそのような作業場所で緊急援助を提供できるように、特別に指示された監視員(少なくとも2人)を外部に配置する必要があり、ホースガスマスクを完全なセットで用意する必要があります。 3.8. はしごを使用して溶接作業を行ったり、作業中に欠陥のある工具や接地されていない溶接機器を使用したりすることは禁止されています。 3.9. 火気作業中の労働保護と火災安全対策を確保する責任は、これらの作業が実施される地域または敷地内の企業、作業場、現場、研究所、作業場の長に割り当てられます。 3.10. 一時的な火気作業の場所の管理は、作業終了後 3 時間以内に実行する必要があります。 3.11。 女性は、密閉された手の届きにくい空間内での溶接や、登りながらの溶接は禁止されています。 3.12. 密閉容器内で電気溶接とガス火による作業を同時に行うことは許可されていません。 3.13。 タンク内での溶接作業中の照明は、屋外に設置されたランプまたは電圧12ボルトのポータブルランプを使用して実行する必要があります。 3.14。 雨天または降雪時に、電気溶接装置の上に庇がなく、電気溶接機の作業場がない場合の電気溶接作業は許可されません。 3.15。 オープンアーク溶接中の溶接工の作業場は、高さ 1,8 m 以上の耐火スクリーンによって隣接する作業場や通路から隔離されなければなりません。 3.16 ガス溶接を使用する場合、シリンダーは加熱装置から 1 m 未満、加熱炉やその他の強力な熱源から 5 m 以内の距離に設置する必要があります。 3.17。 密閉容器内で溶接作業を行う場合は、作業場に排気装置を設ける必要があります。 風速は 0,3 ~ 1,5 m/s 以内にしてください。 4.緊急事態における労働保護要件 4.1. 火気を帯びた作業は、作業中に職場または火災や爆発の危険を引き起こすその他の条件下で石油製品の蒸気の発生が検出された場合、直ちに中止しなければなりません。 4.2. 火災、火災が発生した場合は、直ちに消防隊に通報し、管理者に通報し、即席の手段で消火活動を行ってください。 4.3. 労働者の安全を脅かす状況が確認された場合、チームは直ちに職場から排除され、製造業者から労働許可を取り消される必要があります。 見つかった違反が解消された後にのみ作業を再開できます。 4.4. 雷雨が近づいたら、火気の高い作業を中止し、雷雨が止むまで再開しないでください。 4.5. 怪我や急病の被害者に応急処置を施し、職長や作業管理者に知らせてください。 5. 作業終了時の労働保護要件 5.1。 労働者は以下を行う必要があります。
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