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木工機械の機械オペレーターに対する労働保護に関する指導

労働保護

労働保護 / 労働保護のための標準的な指示

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事故防止

1.労働保護の一般要件

1.1。 この指示は、企業のすべての部門に適用されます。

1.2. この指示に従って、木工機械を操作する大工さん(以下、機械オペレーター)は、作業開始前(初回ブリーフィング)、その後は3か月ごと(再ブリーフィング)に指導を受けます。

説明会の結果は「労働保護問題に関する説明会登録ジャーナル」に記録されます。 ブリーフィングに合格した後、ログにはインストラクターと機械オペレーターの署名が含まれている必要があります。

1.3. 所有者は、機械のオペレーターに事故や職業病に対する保険を掛けなければなりません。 所有者の過失によって健康に被害が生じた場合、所有者(機械のオペレーター)は、自分に生じた損害を賠償する権利を有します。

1.4. この指示に従わなかった場合、機械オペレータは懲戒責任、重大な責任、管理責任、および刑事責任を負います。

1.5. 健康診断を受け、特別な訓練を受け、木工機械を使用する権利を与える証明書を持っている 18 歳以上の人は、木工機械を使用することができます。 労働保護に関する入門説明会と職場での説明会に合格しました。

1.6. 木工機械は、技術プロセスの順序の原則に従って設置する必要があります。

1.7. 搬送機構で接続されていない汎用機器を備えた小規模な木工所では、機械が市松模様に設置されます。

1.8. 作業場や通路が乱雑にならないように、ブランクや部品を保管するためのプラットフォームを機械の間に配置する必要があります。

1.9. 機械と木工所の構造物との間の距離は、機械の設置場所とワークピースの最大寸法によって異なります。

1.10. 機械は、光が左側から落ち、機械の作業面に反射や斜めの影が生じないように設置する必要があります。

1.11. 作業場への通路に加えて、作業場には生産施設の全長に沿って貫通通路がなければなりません。 その幅は、部品を運ぶ輸送の種類に応じて、少なくとも3,8メートルでなければならず、作業員が通過する場合にのみ1,5メートル以上でなければなりません。

1.12. ティルサ、削りくず、ほこりを洗浄するには、機械に空気輸送ユニットを装備する必要があります。

1.13。 マシンの近くの床は平らで、滑りやすくない必要があります。

1.14。 各木工機械には、次のものを用意する必要があります。

1.14.1。 電動モーターをオン/オフするための速動装置。

1.14.2。 ブレーキ装置。

1.14.3. 必要な保護具、フェンス、接地。

1.15。 工作機械のすべての切削工具は正しく鋭く研ぐ必要があり、さらに鋸歯も離しておかなければなりません。

1.16。 ガードを外した状態での作業は禁止です。

1.17。 電気モーターをオフにし、可動部品を停止した後でのみ、機械の清掃、拭き取り、注油、工具の交換、切りくずの除去が可能です。

1.18。 始動装置は職場の近くに配置する必要があります。

1.19。 テーブル全体と切削工具がはっきりと見えるように、機械は日光と電灯で照らされる必要があります。

1.20。 機械の近くで着替えたり、着替えたりすることはできません。

1.21。 加工される材料やワークは、機械の近くに 1,7 m を超えない高さに積み重ねることができ、積み重ねが安定するように措置を講じる必要があります。

1.22 作動中の電気モーターの近くに可燃性物質や洗浄剤を保管しないでください。

1.23。 機械オペレーターは、次のことを行う必要があります。

1.23.1. 社内の労働規則を遵守します。

1.23.2. オーバーオールと個人用保護具を使用してください。

1.23.3。 労働保護規則の実施に対する個人の責任と同僚に対する責任を忘れないでください。

1.23.4. 作業管理者から指示され委託された作業のみを行ってください。

1.23.5。 指示された安全な操作規則に従って機械のみで作業してください。

1.23.6。 見知らぬ人を職場に連れて行かないでください。

1.23.7. 事故の被害者に応急処置を施す方法を知ってください。

1.23.8。 一次消火装置の使用に精通している。

1.24。 機械オペレーターに影響を与える主な有害および危険な生産要因は次のとおりです。

  • 切削工具に供給される部品の張り出し;
  • 機器の可動部分との接触;
  • 電気ショック;
  • 保護装置の欠如および機器の可動部分の保護装置。
  • 機器の起動、事故についての信号の欠如。
  • 機器の設計上の欠陥;
  • 騒音、振動、粉塵の増加。

1.25。 機械オペレーターには、ビスコースラフサンスーツ、綿のエプロン、複合手袋のオーバーオールが提供されます。

ほこりの作用から保護するために、もみがら、ゴーグル、耳栓が支給されます。

1.26. 職場には、機械の安全な操作に関する指示と、機械の操作を担当する作業者の名前が記載されたプレートが掲示されています。

1.27。 すべてのハンドル、ボタン、ハンドホイール、フライホイール、および機器制御のその他の部分には、その目的に関する刻印が必要です。

2. 作業開始前の安全要件

2.1. 制服を着て片付けます。

2.1.1. ぶら下がった端がないように、服を押し込みます。

2.1.2。 しっかりと帽子をかぶって、その下の髪を拾います。

2.2. 防護柵、補助装置、警報装置の設置の正確性と信頼性を確認してください。

2.3. 潤滑チャートに従って、すべての可動部品に注油します。

2.4. 始動装置および保護装置の状態、保護接地の有無を確認してください。

2.5。 切削工具の固定には特に注意してください。

2.6。 機械が正しくセットアップされていることを確認してください。

2.6.1. モーターのスイッチを切った状態で、作業シャフトを手で回します。

2.6.2. マシンをアイドル状態にします。

動作中は均一な音がする必要があります。 テーブルやベッドが振動してはいけません。

2.6.3. いくつかのパーツで試運転を行います。

2.7. 検査中に機械の故障が判明した場合、すべての欠陥が解消されるまで作業を開始することは禁止されています。

2.8。 必要なツールの可用性と保守性を確認してください。

2.9. 作業を開始する前に、不要な物品、工具、清掃用品を機械から取り除いてください。

2.10. 始動装置の近くの機械の修理、清掃、注油中は、「電源を入れないでください。人が働いています」という碑文を掲げてください。

2.11. 緩んだナット、ロックナット、ボルト、ウェッジを締め、機械、補助装置、および装置のボルト接続の割りピンを確認します。

2.12. 機械のアイドル速度での装置および機構の始動、制動、保護、遮断および供給の動作の保守性をチェックします。 コントロールハンドルの固定の信頼性。

2.13. 機械をセットアップするときは、ナットとボルトの寸法に合った整備可能なレンチを使用してください。 キーの顎とナットの面の間にガスケットを使用して、キーをパイプや他のレバーで組み立てることは禁止されています。

3.作業中の安全要件

3.1. 木工機械で作業する際の安全要件は技術文書に定められ、技術プロセス全体を通じて遵守される必要があります。

3.2. 機械の電源を入れる前および動作中は、許可されていない人が職場に存在することは許可されません。

3.3. 機械を始動する前に、機械オペレーターは補助作業者にこのことを毎回警告する必要があります。

3.4. 機械の始動後、切削工具のシャフトが最高速度に達した場合にのみ、ワークを送り込むことができます。

3.5. 切削工具へのワークの送りは、ぎくしゃくとすることなくスムーズに実行される必要があります。

3.6. 切削工具に手を近づけたり、機械の回転部分に触れたりすることは禁止されています。 切断部分の反対側に立ちます。

3.7. 凍結物、釘、コンクリート、粘土等が付着した状態での加工は禁止です。

3.8. 短くて薄いものを鋸引きしたり平削りしたり、長い部品を仕上げたりする場合、機械オペレーターはプッシャーを使用し、両手をプッシャーの上に置かなければなりません。

3.9. 狭い (100 mm 未満) 部品は機械にクランプ装置がある場合にのみ加工でき、短い部品 (300 mm 未満) は特別なテンプレートを使用してのみ加工できます。

3.10. 異音、ノック、切削工具の過熱などの異常が発生した場合は、機械を停止して整備士を呼ぶ必要があります。

3.11。 ベアリングの状態を監視する必要があります。 過熱の原因を突き止めて取り除く必要があります。 ベアリングを水で冷却しないでください。

3.12. 機械の切削工具が自然に停止した場合、ワークピースがフェンスの下にある場合は、機械の電源を切り、その後初めてフェンスを上げて誤動作を解消する必要があります。

3.13。 機械のオペレーターは、アシスタントの作業を監視する必要があります。アシスタントは次のことを行う必要があります。

3.13.1. ワークを掴み、歪みのないように後退させます。

3.13.2. ワークピースが切削工具の刃を越え、ライビングナイフを通過した後にのみ、ワークピースを機械から取り外してください。

3.13.3. 再切断または機械加工のために部品を機械のオペレーターに戻すときは、部品を機械から離し、機械と平行に移動してください。

3.13.4. 作業場を乱雑にせずに、部品を積み重ねたり台車に積み上げたりできます。

3.13.5. 作業場や機械の近くの通路をスクラップや廃棄物から適時に清掃してください。

3.14。 機械のオペレーターは、作業機械を通して助手や他の人に物を渡したり、彼らから物品を受け取ったりしてはなりません。

3.15。 作業中は機械テーブルの上に立ったり、寄りかかったりすることは禁止されています。

3.16. 職場での喫煙は禁止されています。

3.17。 機械オペレーターは、職場を離れるときは (たとえ短時間であっても)、機械の電源を切らなければなりません。 完全に停止してから出発してください。

3.18。 機械の運転中に誤って送り駆動機構内に落ちた異物を引き抜くことは禁止されています。

3.19。 機械およびその可動部品の近くにある場所からの切粉、破片、ほこりの除去は、機械が完全に停止した後でのみ、長い柄の付いたブラシまたはほうきを使用して実行できます。 手、手袋、布などを使って機械を掃除しないでください。

4. 木工機械で作業する際の追加の安全対策

4.1. 縦挽き用の丸鋸です。

4.1.1. 鋸刃は、切断される材料の上に自動的に降ろされるキャップによって上から保護され、固定されたケーシングによって下から保護されなければなりません。

4.1.2. 鋸刃を通すためのテーブルの隙間は、乾燥した針葉樹で作られた、きれいに鉋をかけられた木製のインサートで埋められ、そこに鋸刃用のスロットが作られます。 スロットの幅は 10 mm 以下である必要があります。

4.1.3. 鋸の隙間に詰まったスクラップは、機械が完全に停止した後でのみ、特別なフックを使用して取り除くことができます。

4.1.4. 材料を縦方向に切断する場合、機械にはライビングナイフが装備されている必要があり、これは次の要件を満たす必要があります。

4.1.4.1. のこぎりに面したナイフの刃は、幅の XNUMX 分の XNUMX 以下で研ぐ必要があります。

4.1.4.2. ナイフの厚みのある部分は、鋸の設定幅よりも直径 0,5 mm までの鋸の場合は 600 mm、直径 1 mm を超える鋸の場合は 2 ~ 600 mm 超えます。

4.1.4.3. 機械テーブル上のナイフの高さは、鋸の上部の歯の高さより低くてはなりません。

4.1.4.4. ナイフの尖った部分と、どのような直径の鋸でも後歯との間の距離は 10 mm を超えてはなりません。

4.1.4.5。 ナイフの固定はボルトで行われ、切断面にナイフが常に存在し、迅速な交換が保証されます。

4.1.5. 機械でライビングナイフを使用するかどうかに関係なく、同じ長さの鋼板のカーテンまたは湾曲した鋸歯状セクターの形でストップを鋸の前後に設置する必要があります。これにより、55 ~ 60 度の一定のくさび角度が確保されます。 °が維持されます。 ストップはポール上で簡単に揺れ、先端が尖っている必要があります。

4.1.6. ライビングナイフを保護具やその他の装置を取り付ける目的で使用することは禁止されています。

4.1.7. 禁止事項:

4.1.7.1. 特別な工具を使用せずに複数のワークを同時に切断します。

4.1.7.2. 特別なテンプレートを使用せずに、300 mm 未満または 30 mm 未満の幅の材料を切断します。

4.1.7.3。 機械式フィードを使用して、キャリッジなしで丸い木材を鋸で挽きます。

4.1.8. リッピング中、機械のオペレーターは機械の左前 (送り方向) コーナー付近にいて、加工中の材料を端からではなく側面からガイドし、偶発的なキックバックが発生したときに材料が材料に当たらないようにする必要があります。お腹とか胸とか。

材料の仕上げはプッシャーで行う必要があります。

4.1.9. 鋸刃の要件:

4.1.9.1. 鋸の直径は、上部の歯が加工される材料の上に少なくとも 50 mm 突き出るようなものでなければなりません。

4.1.9.2. 鋸刃の表面は完全に滑らかで、きれいに研磨されている必要があります。 歯の間の空洞や歯自体に亀裂、肥厚、バリがあってはなりません。

4.1.9.3. 歯が折れたり、小さな亀裂のある鋸は使用しないでください。

4.1.9.4. 鋸刃の振動、叩き、「XNUMX」は許可されていません。

4.1.9.5。 鋸の歯は鋭く、刃先が青いものであってはなりません。

4.1.9.6. 鋸のスプレッドの値は、乾燥した材料の場合は 0,5 mm、湿った材料の場合は 0,75 mm である必要があります。

4.1.9.7。 鋸刃が正しく取り付けられているかどうかは、機械の低速時に制御用の木製バーをディスクの歯と歯冠近くの側面に当ててチェックする必要があります。 小さな回転は、手動でシャフトを回転させることによって行われます (必ず機械を主電源から切り離してください)。

シャフトを全回転させてディスクをチェックしたり、金属定規を使用したりすることは禁止されています。

4.2。 エンドマシン。

4.2.1. 鋸刃の前歯の動きは、鋸が切断中の材料をテーブル表面と停止定規に押し付けるように、上から下に向ける必要があります。

4.2.2. 鋸刃は、使用しないときはすべての歯が閉じられ、作業状態では鋸引きに参加する歯だけが開くように、固体の金属キャップで囲まれている必要があります。

4.2.3. エンドソーには、最大幅を切断するために必要なだけだけソーが作業者側に偏向できるように、ソーの動きを制限する保護ストッパーを取り付ける必要があります。

4.2.4. 鋸引きの終了後、鋸はカウンターウェイトによってストップに抗して自動的に後退し、テーブルの裏側からの作業部分が制限されます。

4.2.5. 鋸が元の位置に戻った場合、ストップから跳ね返ることはありません。

4.2.6. 鋸の最終的な非動作位置には、特別な弾性ラッチを取り付ける必要があります。これにより、鋸のハンドルに一定の力を加えた後でのみ、鋸をその場所から移動できます。

4.2.7. 鋸を木材に当てるためにハンドルにかかる力が 5 kg を超えないように、機械のフレームのバランスを調整する必要があります。

4.2.8. テーブル内の鋸刃と停止定規の隙間は、鋸の広がり量を 5 mm を超えてはなりません。

4.2.9. 鋸歯の上部は、テーブルの高さより 50 mm 低くする必要があります。

4.3. 接合機。

4.3.1. プレーナーのナイフシャフトは丸くなければなりません。

4.3.2. カンナナイフの平面は研削する必要があります。 錆び、ひび割れ、深い傷は認められません。

4.3.3. 使用中のシャフトの振れやナイフの突出を避けるために、最初にバランスを取る必要があります。

4.3.4. 刃がカールしているナイフはカンナでは使用できません。

4.3.5. 作業テーブルとガイド定規の表面は均一で滑らかでなければなりません。

4.3.6. 手送りの場合、400 mm 未満、50 mm 未満、30 mm 未満の薄さのワークピースのプレーニングは禁止されています。

4.3.7. ナイフ シャフトから、ナイフは 3 mm 以内にリリースすることができます。

4.3.8. 作業位置にある機械の後半分は、ナイフの刃が最高点にある同じ水平面上にあり、テーブルの前半分は、取り除かれた木の層の厚さだけ後ろの下にある必要があります。針葉樹の場合は -2 mm。 3 ~ 1 mm - 中程度の硬さの木材の場合、1,5 mm 以下 - 広葉樹の場合。

4.3.9. 機械には保護バーと鋭く面取りされた鋼板を備え、隙間の非作動部分はしっかりと閉じられている必要があります。

4.3.10. 手動送りで部品を成形接合する場合、部品をテーブルに押し付けるための装置を使用する必要があります。

4.4. フライス盤。

4.4.1. 切削工具の非作動部分と (可能な限り) 作動部分は保護カバーで覆う必要があります。

4.4.2. フライス盤のナイフシャフトは丸くなければなりません。 シャフトに丸い形状を与えるためにオーバーレイを使用することは許可されていません。

4.4.3. 50 m/s の切削速度で動作するフライス カッターおよびフライス ヘッドは、特別な機械で引き裂き試験を受ける必要があります。

4.4.4. 直線部品をフライス加工する場合、材料は定規に沿ってガイドされ、プロファイル部品はスピンドルに取り付けられたサポート リングに沿ったテンプレート内でガイドされます。 細部は最も信頼性の高いネジ方式でテンプレートに固定されます。

4.4.5. 切削工具の直径が 200 mm を超える場合、またはスピンドルに複数のカッターがある場合は、スピンドルの上端をブラケットに固定する必要があります。

4.4.6. 貫通フライス加工や途中からのフライス加工の場合は、ガイドバーのカッター回転方向と反対側に加工部分の長さに応じたリミットストップを設ける必要があります。

4.4.7. 特別な工具を使用せずに 40x40 mm 未満の部品をフライス加工することは禁止されています。

4.4.8. テーブルのスピンドル用の穴は、スピンドルの直径を 30 mm を超えてはなりません。

4.4.9. 曲線ミリングは特別な装置で実行する必要があります。

4.5。 増粘機。

4.5.1. ナイフのシャフトは、上部と前部が固体の金属キャップで閉じられている必要があります。

4.5.2. 機械では、ナイフ シャフトの前と後ろにクランプがなければなりません。 可能であれば、フロントクランプは組み立て式である必要があります。

4.5.3. 処理された材料のオーバーシュートの可能性を防ぐために、前部フィード ロールの前に制動爪または歯付きセクターを取り付ける必要があります。

4.5.4. ワークの長さは、前ロールと後ロールの軸間距離より 100 mm 長くする必要があります。

4.5.5. パーツを処理するには、加圧ロールが必要です。

4.5.6. 運転中、機械オペレータはワークの前に立ってはならず、保護カバーを上げた状態で機械上で作業することは禁止されています。

4.5.7. 底部フィードロールは、広葉樹の場合はテーブル表面から 0,2 mm、針葉樹の場合は 0,4 mm 突き出る必要があります。

4.5.8. 上部フィード ロールは触れないように完全に絶縁する必要があります。

4.5.9. すべてのマシンロールには亀裂、欠けた歯、磨耗した表面があってはなりません。

4.5.10. ワークピースはフィードロールによって簡単に持ち上げられ、停止することなく機械を通過できる必要があります。

4.5.11. スプリングセクションロールが装備されていない機械で複数の部品を同時に加工することは禁止されています。

4.6。 チェーンスロッティングおよびスロッティングマシン。

4.6.1. 加工中の機械のキャリッジ内の部品は、クランプ装置で固定する必要があります。

4.6.2. 作業チェーンは、中央の定規からの引っ張りが 5 mm を超えないように引き伸ばされます。

4.6.3。 チェーンの動作部分と非動作部分を保護する必要があります。

4.6.4. ガードハウジングは機械サポートまで上昇し、その結果、作動部分と非作動部分、切断チェーンは常に閉じられます。

4.6.5. 作業プロセスを観察できるように、ケーシングの前面にはスロットが必要です。

4.6.6. クランク機構とスロッティング マシンのすべての可動部品は密閉されており、加工される材料はテーブル上に固定されている必要があります。

5. 作業終了後の安全要求事項

5.1. マシンの電源を切り、スイッチを閉じます。

5.2. 職場を整理整頓します - 削りくず、スクラップ、胸腺などを取り除きます。

5.3. 工具や備品は点検し、その後の使用に備えて所定の場所に置く必要があります。

5.4. 半製品や加工品は所定のスペースにまとめて保管してください。

5.5. オーバーオールを脱ぎ、顔と手を石鹸で洗います。 可能であれば、シャワーを浴びてください。

5.6. 作業中に発生したすべての欠点を作業責任者に報告します。

6.緊急事態における安全要件

6.1. 木工機械で作業する場合、事故や事故につながる可能性のある状況は、感電、ワークピースとその破片の排出、工具の排出、保護フェンスの欠如などの結果として発生します。

6.2. 緊急の場合は、直ちに機械を主電源から切り離してください。 危険地帯を柵で囲う。 権限のない人を立ち入らせないでください。

6.3. 上司に何が起こったかを報告します。

6.4. 犠牲者がいる場合は、応急処置を行ってください。 必要に応じて救急車を呼んでください。

6.5. 応急処置を提供します。

6.5.1. 感電の応急処置:

感電の場合は、電気設備を電源から切り離すことにより、被害者を電流の作用から直ちに解放する必要があります。切断できない場合は、服を着たり、手で導電性部分から引き離したりする必要があります。手元にある断熱材。

犠牲者に呼吸と脈拍がない場合は、瞳孔に注意を払いながら、人工呼吸と間接(外部)心臓マッサージを行う必要があります。 瞳孔の拡張は、脳の血液循環の急激な悪化を示します。 この状態では、直ちに蘇生を開始し、その後救急車を呼ぶ必要があります。

6.5.2. けがの応急処置:

怪我の場合に応急処置を行うには、個別のパッケージを開け、その中に置かれた滅菌包帯材を傷に適用し、包帯で結ぶ必要があります。

何らかの理由で個別のパッケージが見つからなかった場合は、清潔なハンカチ、清潔なリネンの布などをドレッシングに使用する必要があります。 傷口に直接塗る布にヨウ素チンキを数滴滴下し、傷よりも大きなシミを作り、その布を傷口に塗るとよいでしょう。 このようにヨウ素チンキ剤を汚染された傷に塗布することが特に重要です。

6.5.3. 骨折、脱臼、衝撃に対する応急処置:

手足の骨折や脱臼の場合は、添え木、ベニヤ板、棒、ボール紙などで損傷した手足を強化する必要があります。 負傷した腕を包帯やハンカチで首から吊るし、胴体に包帯を巻くこともできます。

頭蓋骨骨折(頭を打った後の意識不明状態、耳または口からの出血)の場合は、冷たいもの(氷、雪、または冷水を入れた温熱パッド)を頭に当てるか、または冷やす必要があります。冷たいローションを作ります。

脊椎の骨折が疑われる場合は、損傷を避けるために、体が曲がらないことを確認しながら、被害者を持ち上げずにボードの上に置き、体が曲がらないことを確認しながら、被害者をうつ伏せにし、うつ伏せにする必要があります。脊髄。

肋骨骨折の場合、その兆候が呼吸、咳、くしゃみ、動作時の痛みである場合は、胸をしっかりと包帯で巻くか、吐き出すときにタオルで剥がす必要があります。

6.5.4. 熱傷の応急処置:

火、蒸気、熱い物体による火傷の場合は、いかなる場合でも、形成された水疱を開けたり、包帯で火傷を包帯したりしないでください。

第一度の熱傷(発赤)の場合は、エチルアルコールに浸した脱脂綿で火傷部分を治療します。

3度の熱傷(水疱)の場合は、熱傷部分をアルコールまたはXNUMX%マンガン溶液で治療します。

XNUMX度の熱傷(皮膚組織の破壊)の場合は、傷を滅菌包帯で覆い、医師に連絡してください。

6.5.5. 出血の応急処置:

出血を止めるには、次のことを行う必要があります。

  • 負傷した手足を上げます。
  • ボール状に折りたたんだ包帯(袋から)で出血している傷口を閉じ、傷口自体に触れずに上から押し、4〜5分間保持します。 貼付した材料を取り除かずに出血が止まった場合は、別のバッグから取り出した別のパッドまたは綿片をその上に置き、傷口を包帯で巻きます(ある程度の圧迫を加えます)。
  • 包帯で止めることができない重度の出血の場合は、関節で手足を曲げたり、指、止血帯、またはクランプを使用して、創傷領域に栄養を供給する血管を圧迫します。 大量の出血の場合は、すぐに医師に連絡する必要があります。

6.6. 火災が発生した場合は、消防署に通報し、備え付けの消火設備で消火を開始してください。

6.7. 緊急事態を排除するには、作業責任者のすべての指示に従ってください。

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