労働安全衛生
機械および木工機器で作業する際の労働保護に関する指示 事故防止 1. 機械設備の作業に関する一般要件 1.1. 試験に合格し、特定の種類の機械(旋盤、ボール盤、フライス盤など)で作業する権利の証明書を受け取り、健康診断を受け、安全な技術と作業方法の指導を受けた特別な訓練を受けた人は、次の作業を行うことが許可されます。機械で働く。 1.2. 据え置き型および携帯型の機械は、割り当てられた担当者のみが操作および保守する必要があります。 他人が機械を操作したり操作したりすることは禁止されています。 1.3. 停電の場合、作業ツールの交換時、ワークピースの強化または取り付け時、機械からの取り外し時、機械の修理、清掃および注油、おがくずや削りくずの除去時には、機械の電源を切ることが必須です。 、そして緊急事態にも。 1.4. 重量部品やワーク(20kg以上)を機械で加工する場合、昇降装置や装置を使用して取り付け、取り外しを行う必要があります。 1.5. 機械で加工される物体はしっかりと確実に固定する必要があります。 1.6. 機械には、切粉や金属粒子から目を保護するために、十分に強いガラスまたはその他の透明な素材を使用した使いやすい安全ガードを装備する必要があります。 これらの装置は機械の始動装置と連動し、必要な位置に簡単かつ迅速に設置できるように構造的に設計されている必要があります。 1.7. 技術的条件により安全シールドの使用が不可能な場合、作業者は安全メガネを着用する必要があります。 1.8. 電気モーターから機械までのトランスミッション (ベルト、ギア) にはガードが必要です。 1.9. 床から最大 2 m の高さにある機械のすべての突き出た可動部品は、しっかりと保護されなければなりません。 1.10. 機械の外側にあり、特別な箱がないギアは、四方を保護する必要があります。 1.11. 触れる可能性のある電気モーターのすべての充電部分は保護する必要があります。 1.12. 電気モーターの始動装置 (スイッチ、ボックススイッチ、加減抵抗器) の充電部分は閉じておく必要があります。 1.13。 工作機械、電気モーター、始動装置のハウジングは接地する必要があります。 1.14。 欠陥のある機械や、ガードが欠陥のある機械、安全性が不十分な機械、または接地が欠如している機械での作業は禁止されています。 1.15。 機械オペレーターの作業場は常に清潔で、明るく、整理整頓された状態に保たれていなければなりません。 1.16 機械からの切りくずの除去は、適切な装置 (フック、ブラシ) を使用して行う必要があります。 切粉を手で取り除くことは禁止されています。 作業通路からの切りくずの清掃は慎重に行う必要があります。 作業通路に切りくずが蓄積することは許可されません。 1.17。 使用中のすべての機器は、生産現場の管理者による継続的な監督下に置かれなければなりません。 1.18。 作業現場に傍観者がいないようにしてください。 1.19。 機械オペレーターは作業する際、規格で要求される特別な衣服、安全靴、その他の個人用保護具を着用する必要があります。 オーバーオールはボタンをしっかりと留める必要があります。 女性の髪は頭飾り(スカーフ、ベレー帽、ネットなど)で覆い、それに合わせてください。 1.20。 機械のオペレーターは、職場を離れるときは (たとえ短時間であっても)、機械を電源から切り離す必要があります。 2.旋盤 2.1. 機械で加工された部品を手作業でヤスリがけしたり研磨したりすることは許可されません。 例外的な場合ですが、この作業が手作業で行われ、指や鋸の端が引っかかる可能性のある切り欠きや溝が部品にある場合は、プラグで密閉する必要があります。 2.2. 機械上のワークピースをヤスリで清掃する場合は、クランプ (ホルダー) を使用してください。 サンディングクロスを手でパーツに押し付けないでください。 2.3. 加工された金属(製品)の機械主軸から突き出た回転部分は、固定ケーシングで保護する必要があります。 3.掘削機 3.1. ドリルやその他の工具、付属品を機械の主軸に取り付ける際には、その締結の強度と取り付けの精度に特に注意を払う必要があります。 3.2. 穴あけ中の穴からの切りくずの除去は、工具を停止して後退させた後にのみ許可されます。 3.3. 加工対象のすべての物体は、万力、治具、およびその他の信頼できる装置を使用して、ボール盤のテーブルまたはプレート上に動かないように取り付ける必要があります。 3.4. ツールを取り外すには、その破壊を防ぐ材料で作られた特別なハンマーとドリフトを使用する必要があります。 3.5. 禁止されています:
4. フライス盤 4.1. 横型、縦型の機械を設置する場合は、伝動軸や接続部分を安全チューブに入れて保護する必要があります。 4.2. フライス加工の作業領域は保護する必要があります。 4.3. 亀裂や歯が折れたディスクカッターの使用は禁止されています。 5.プレーナー 5.1. カンナ盤を壁の近くに設置する場合は、壁とテーブルの最大移動量との間に幅 700 mm 以上の自由通路を設ける必要があります。 5.2. テーブルからの衝撃を防ぐために、機械の前面に真っ赤に塗装された特別な安全定規を設置し、テーブルのストロークに応じて必要な長さに延長する装置が必要です。 5.3。 機械の移動中に製品やライニングを修正することは禁止されています。 6.研削砥石機 6.1. 研磨工具を取り付ける場合は、フランジとサークルの間に厚さ0,5〜1 mmのボール紙などの弾性材料で作られたガスケットを取り付ける必要があります。 ガスケットは全周に沿ってフランジから少なくとも 1 mm 突き出る必要があります。 6.2. 作業を開始する前に、研削盤に取り付けられた砥石を作業速度で運転(アイドリング)しながら確認する必要があります。直径が 400 mm までの砥石の場合は少なくとも 2 分、400 mm を超える場合は少なくとも 5 分間検査してください。 6.3. 円がしっかりしていて振れがなければ、作業を開始できます。 研削盤のスピンドルの振れは 0,03 mm を超えてはなりません。 6.4. ホイールのドレッシングは、特別な訓練を受けた作業者のみが、ダイヤモンドペンシル、金属ローラー、金属セラミックディスクを使用して行われます。 6.5. 禁止されています:
6.6. 冷却液を使用してホイールを操作する場合、冷却液はホイールの作業面全体を継続的に洗浄し、ホイールが液体に浸したままにならないように適時に排出する必要があります。 例外は、液体に浸した部品の切断に特別に適合した機械で作業する場合にのみ許可されます。 6.7. 動作により円の直径が減少すると、円の回転数は増加しますが、その円の許容周速度を超えないようにすることができます。 6.8. 各機械について、ホイールが取り付けられているスピンドルの毎分回転数を目に見える場所に表示する必要があります。 6.9. 研磨工具を使用する企業では、次のような指示を作成する必要があります。
6.10. 砥石車または砥石車に供給される製品を手動で支えるには、ハンドレストまたはハンドレストに代わる装置を使用する必要があります。 ハンドホールドは可動式で、サークルの動作に合わせて必要な位置に設置できるようにする必要があります。 6.11。 刃物台の刃先と円の作業面との隙間はワークの厚さの半分未満、3 mm 以下にしてください。また、刃物台の円側の刃先に隙間があってはなりません。ポットホール、欠け、その他の欠陥。 6.12. 再配置するたびに、刃物台を必要な位置にしっかりと固定する必要があります。 刃物台の再配置は砥石の回転が停止してから行ってください。 6.13。 冷却せずに運転する場合、研削(研磨)機械には吸塵装置を装備する必要があります。 6.14。 研磨ホイールは、操作中は保護カバーで保護する必要があります。 保護ケースなしで作業することは禁止されています。 6.15。 飛散するホイールの小さな破片から作業者の目を保護するために、割れないガラスで作られた保護可動スクリーンを機械に取り付ける必要があります。 それらが利用できない場合、作業者は安全メガネを使用する必要があります。 スクリーンの設計は、必要な位置に便利かつ迅速に設置できるようにする必要があります。 6.16 機械的改造や化学処理を行ったホイール、または保証期間が過ぎたホイールは、研削盤に取り付ける直前に機械的強度を再テストする必要があります。 6.17。 ホイールの機械的強度のテストは、この目的のために特別に設計されたスタンド上のチャンバーで実行する必要があります。 6.18。 テストサークルに関するデータは、特別な本に入力する必要があります。 6.19。 テストに合格した各円 (非動作部分) にはペイントでマークを付けるか、テストのシリアル番号、テストの日付、テスト責任者の判読可能な署名を示す特別なラベルを貼り付ける必要があります。テスト。 7.木工機器で作業する際の安全要件 7.1. すべての木工機械および機構は、次のことを排除する装置および装置を備えていなければなりません。 機械の可動部品または作業工具との接触の可能性、切削工具またはその部品および他の部品からの飛散、木工機械によって投げられた加工材料の粒子。切削工具が機械オペレータに当たる、最大許容値を超える振動と騒音、切削工具の取り付けおよび交換時に機械オペレータが負傷する。 7.2. 各機械には、エンジンが停止した瞬間から 2 ~ 6 秒以内に停止するように、確実に作動するブレーキ装置が装備されている必要があります。 エンジンが停止していないときにブレーキがかかる可能性を排除するために、ブレーキは始動装置と連動する必要があります。 7.3. 手動と機械の両方の送りを備えた機械では、動作中に切削工具がワークピースとそこからの廃棄物を投げ捨てる可能性があり、その排出を防ぐ特別な装置(ギアセクター、爪、尖った指、コーム、カーテン、シールドの詰まり)を備えている必要があります。 。 7.4. テンプレートまたはフレーム内の機械で部品を処理する場合、後者には信頼性の高いクランプとハンドルが提供されます。 7.5。 テーブル、ガイド定規、およびテンプレートの作業面は、ポットホール、亀裂、その他の欠陥がなく、滑らかでなければなりません。 7.6. 労働者には、機械、機構、作業場を清掃するための装置と設備が提供されなければなりません。 機械、作業場、衣類からのおがくずや粉塵を圧縮空気で掃除することは禁止されています。 7.7. 機械や機構を本来の目的以外の作業に使用することは禁止されています。 7.8. 2メートルを超えるワークピースを加工する場合は、フレームまたはローラー付きのテーブル(ローラーテーブル)の形の停止装置を機械の前後に設置する必要があります。 7.9. 機械のオペレーターが機械に送り込まれる木材の端に立つことは固く禁じられており、偶発的に木材の端が外れると非常に危険です。 機械を操作するときは安全メガネを着用する必要があります。 ミトンや手袋を着用しての作業は禁止されています。 8. フライス盤 8.1. 直線形状の棒、板、その他のワークピースのフライス加工は、ワークピースを定規に押し付けて機械から飛び出さないようにする装置を使用して、ガイド定規に沿ってのみ実行する必要があります。 長さ 0,5 m 未満の材料は、プッシャー ブロックを使用して切削工具に供給する必要があります。 製品やワークを非貫通加工する場合は、指定された加工長さに応じてガイド定規にリミットストップを取り付ける必要があります。 8.2. 断面が4 x 4 cm以下の金属のフライス加工は、クランプとハンドルを備えた特別な装置で実行する必要があります。 8.3. プロファイル部品の曲線フライス加工を行う場合は、製品またはワークピースをテーブルに垂直方向および水平方向に押し付ける装置 (スレッド、テンプレートなど) を使用する必要があります。 8.4. 加工される材料は、機械に過負荷がかからないよう、衝撃を与えずにスムーズに切削工具に均等に運ばなければなりません。 曲面フライスを行う場合は、木材層に逆らう方向にカッターを動かさないでください。 8.5。 機械のオペレーターは、ナイフの固定の信頼性 (または切削工具のカッターの溶接の信頼性) と機械の振動の有無を系統的にチェックする義務があります。 8.6。 フライス盤で作業する機械オペレーターは、次のことを禁止されています。
9.ジョインター 9.1. 幅が機械テーブルの幅より狭い木材は、ガイド定規に沿ってのみカンナをかける必要があります。 長さ500mm未満または幅50mm未満、手送りの場合の厚さ30mm未満のワークは、特殊なプッシュブロックでのみ加工できます。 薄い部品と短い部品 (スティック) を同時にプレーニングすることは、クランプ装置を使用した場合にのみ許可されます。 9.2. 機械の動作中は、ガード スプリングが調整され、必要な張力があることを確認する必要があります。 9.3. 機械のオペレーターは、加工前に材料に土、氷、コンクリート、モルタル、釘、ステープルなどが付着していないことを確認する必要があります。 9.4. ナイフシャフトが全速力で動作しているときに、加工中の材料を機械に供給できます。 機械に過負荷がかからないよう、材料を切削工具にスムーズかつ均一に供給する必要があります。 9.5。 以下の故障がある接合機での作業を開始することは禁止されています。
9.6。 プレーナーで作業する機械オペレーターは、次のことを禁止されています。
10.丸鋸 10.1. 木材を製材する前に、釘やホッチキスが入っていないことを確認する必要があります。 切り取られていない枝、大きな挿し木、氷、コンクリートやモルタルの層で覆われた材料を加工するために受け入れることは禁止されています。 10.2. 切削工具の破損を避けるために、材料はぎくしゃくすることなくスムーズに鋸刃に供給される必要があります。 安全上の理由から、ワークピースの鋸引きを終了するには、機械オペレータは手動プッシャーを使用する必要があります。 10.3. 2メートルを超える木材を縦方向に製材する場合は、機械の前後にストップを使用する必要があります。 10.4. 機械オペレーターは、補助作業者がすでに製材された材料のみを受け入れることを確認する必要があります。 鋸引き中に手前に引きずることは禁止されています。 不均一な木材(斜層、カール、大きな節)の縦方向の鋸引きは、細心の注意を払い、低速で行う必要があります。 集成材やプレス材を切断するには、専用の刃物を使用する必要があります。 10.5。 以下の欠陥がある丸鋸の作業を開始することは禁止されています。
11. 機器、工具、備品の安全要件 11.1. ツールおよびデバイスの拒否は、確立されたスケジュールに従って、少なくとも月に 1 回実行する必要があります。 11.2。 手動工具 (ハンマー、ノミ、パンチなど) には次のものがあってはなりません。
11.3. レンチはボルト・ナットのサイズに合わせて選定する必要があります。 平行ではない磨耗したジョーを備えたレンチを使用することは許可されません。 11.4. 大きなレンチでナットを緩めたり、ナットの端とレンチの間に金属板を挟んだり、別のレンチやパイプを取り付けてレンチのハンドルを延長したりすることは禁止されています。 11.5。 金属を切断するためにノミやその他の工具を使用して作業する場合、作業者は安全メガネを着用する必要があります。 11.6。 作業を開始する前に、すべてのツールを確認し、欠陥のあるツールは交換する必要があります。 11.7。 電動工具は、保護具 (ゴム手袋、マット、絶縁ガロッシュ) とともに、事前検査後にのみ作業者に支給される必要があります。 11.8。 充電部の絶縁が不十分な電動工具や接地装置がない電動工具の使用は禁止されています。 11.9。 12 W を超える電圧のポータブル電動工具を使用する場合は、誘電性の手袋、マット、雨靴、およびスタンドを使用する必要があります。 11.10。 電動工具の接続線としては、電圧500W以上の絶縁を有するホース線またはPRGタイプの多芯フレキシブル電線を使用することができます。 11.11。 作業の休憩中や電源ネットワークの電流をオフにする場合は、機器や電動工具をネットワークから切り離す必要があります。 11.12。 電動工具が停止するまでコードを持ったり、回転部分に手で触れたりしないでください。 11.13。 空気圧ツールを使用して作業する場合、空気の供給はツールが作業位置に設置された後にのみ許可されます。 11.14。 空気圧工具のホースは、空気供給を停止した後にのみ接続または取り外しできます。 11.15。 ブロートーチ、電動工具、空気圧工具は、指示を受け、取り扱い規則を知っている人にのみ発行できます。 11.16。 電気ホイストとホイストには、安全な操作を確保するために、保守可能なリミット スイッチと最大負荷リミッターが必要です。 11.17。 吊り上げおよび輸送装置(クレーン、ホイスト、ホイストなど)、荷役装置は、荷役クレーンの設計および安全な操作に関する規則に従って技術検査を受けなければならず、登録番号、次の日付が記載されたプレートが付いている必要があります。テストと許容負荷容量。 11.18。 作業台は頑丈で耐久性のある構造であり、十分に安定している必要があります。 作業台の上部シールドは鉄で覆われています。 布張りをするときは、突き出た鉄の端や鋭い角を残さないでください。 天板を固定するネジは皿頭のものを使用してください。 作業台の許容幅は少なくとも0,7メートルです。 11.19。 飛来する金属粒子から保護するために、作業台には 3 mm 以下のセルを備えた安全ネットまたは 1 メートル以上のシールドを設置する必要があります。 11.20。 作業台の両側で作業する場合、そのようなグリッドまたはシールドは作業台に沿って中央に配置されます。 作業台上のバイス間の距離は、加工する部品のサイズに応じて決定されますが、バイスの軸間は 1 メートル以上となります。 バイスは対象物を確実にクランプする必要があります。 付録 No. 1. 警告標識「注意! レーザー放射!」 GOST 12.4.026-76 レーザー危険標識は警告であり、レーザー放射による人体への有害な影響の潜在的および(または)実際の危険性のある物体に注意を引くことを目的としています。 レーザー危険標識は、指定された GOST に対応する形状と寸法を持たなければなりません。また、頂点が上を向いた黄色の正三角形で、レーザー放射の象徴的なイメージと周囲に黒い枠があり、追加の黄色または白色でなければなりません。皿。 標識は、レーザーを使用した作業が行われる部屋のドア、レーザー設備、およびレーザー放射線の危険区域の近くに設置されています。 付録 No. 2. 放射線危険警告標識 GOST 17925-72 放射線危険標識は警告であり、電離放射線による人体への有害な影響の潜在的および(または)実際の危険性のある物体に注意を引くことを目的としています。 放射線危険標識は、指定された GOST に対応する形状と寸法を持っていなければならず、頂点を上にした黄色の正三角形で、円と XNUMX 枚の花びらの形の電離放射線の象徴的なイメージと赤い枠がなければなりません。周囲の周り。 赤と黄色に似た色で塗装された物体に標識を使用したり、輸送用パッケージのマーキングに使用する場合、内側の円、XNUMX 枚の花びら、三角形の枠を黒色にすることが許可されます。 図に示した場所には、必要に応じて、「I 職種」、「II 職種」、「III 職種」、「 「ガンマ線」、「中性子源」、「放射能」など。輸送カテゴリーを示す赤い縦縞を適用することもできます。 「Ⅲ級の仕事」。 標識は、電離放射線の対象物を扱う作業が行われる施設内、および放射線危険ゾーンの近くのドアに設置されます。 付録 No. 3。バイオハザード警告標識。 WHO基準「衛生規則」SP-1.2.011-94 生物学的危険標識は警告であり、生物の生物学的環境から人々に悪影響を及ぼす潜在的および(または)実際の危険性のある対象物に注意を引くことを目的としています。 標識は、頂点を上に向けた黄色の正三角形で、黒い輪郭に沿って囲まれた生物学的オブジェクトの象徴的なイメージが描かれています。 生物学的危険物をプレート上に表示することは許可されています。 標識は、生物学的危険物を扱う作業が行われる施設のドア、ケージ、コンテナ、およびこれらの物体を含む施設に設置されます。 面白い記事をお勧めします セクション 労働保護のための標準的な指示: ▪ 機械の電気機器の修理および保守担当者。 労働保護に関する標準的な指示 他の記事も見る セクション 労働保護のための標準的な指示. 読み書き 有用な この記事へのコメント. 科学技術の最新ニュース、新しい電子機器: 庭の花の間引き機
02.05.2024 最先端の赤外線顕微鏡
02.05.2024 昆虫用エアトラップ
01.05.2024
その他の興味深いニュース: ▪ 東芝 Dynabook R82 および Dynabook RT82 ハイブリッド タブレット ▪ 世界最小のマイク ▪ 顎の動きで発電
無料の技術ライブラリの興味深い資料: ▪ ビルダー、住宅職人向けのサイトのセクション。 記事の選択 ▪ 記事 スキューバギアを発明したのは誰ですか? 詳細な回答 ▪ 記事 リモコン用のエクステンダー。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典 ▪ 記事 ラジオのリニア出力。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典 このページのすべての言語 ホームページ | 図書館 | 物品 | サイトマップ | サイトレビュー www.diagram.com.ua |