労働安全衛生
パイロット、製材所、ナイフグラインダーの労働保護に関する指示 事故防止 1.労働保護の一般要件 1.1. 健康診断、労働保護、防火、応急処置に関する知識の指導、訓練および試験を受け、安全に作業を行うための実践的なスキルを習得し、適切な証明書を受け取った人は、準備作業を行うことができます。そして鋸の設置。 1.2. 従業員は、行政の命令を迅速かつ正確に実行し、生産および技術規律、労働保護および産業衛生要件を遵守し、個人用保護具を正しく使用し、職場を清潔に整頓しなければなりません。 指定された場所でのみ喫煙してください。 1.3. 鋸を編集したり研ぐと、大量の粉塵が発生します。 クーラントなしで動作する研削盤では、研磨粉や金属粉を捕らえて除去するために集塵機を取り付ける必要があります。 機械の電気モーターと始動装置は接地する必要があります。 手作業で工具を処理する場合は、作業台に安全ネットを設置する必要があります。 一般的なものに加えて、マシンにはローカル照明が必要です。 1.4. 鋸の矯正と研ぎの作業は、特別な服装と個人用保護具を使用して実行する必要があります。 1.5. 従業員は組織の内部労働規定を理解し、これに従わなければなりません。 1.6. 職場では、防火規則を遵守する必要があります。 指定された場所でのみ喫煙してください。 1.7. 設備、備品、工具の故障はすべて、直ちに作業管理者 (整備士、職長、店長) に通知する必要があります。 1.8. 従業員は、適用法に従って、この指示の要件に違反する責任を負います。 2.作業を開始する前の労働保護要件 2.1. オーバーオールと必要な個人用保護具を着て、すべてのボタンを留め、髪を頭飾りの下に置きます。 2.2. のこぎりやナイフを木工機械に取り付ける前に、それらを注意深く検査し、亀裂や歯の破損がないこと、正しく研がれていることを確認する必要があります。 空洞に亀裂がある、または XNUMX つの歯が折れている、または XNUMX つ以上連続して歯があるフレームソーおよび丸鋸、XNUMX つ以上の亀裂があるか、少なくとも XNUMX つの歯が欠けている帯鋸は作業できません。 亀裂が少ない場合は、速度を落とし、ガードレールがあることを条件に作業が許可されます。 この場合、各亀裂が終わる前に穴を開ける必要があります。 幅 70 mm 未満のフレームソー、元の幅の 50% 未満のバンドソーなど、ひどく摩耗した工具は使用できません。 幅20mm以下のカンナナイフ。 2.3. のこぎりやチェーンを研ぐ作業を開始する前に、研ぎ機をアイドル速度でテストする必要があります。 研磨機の研磨ホイールは、鉄板のケーシングで保護する必要があります。 ケーシングは、操作に必要な円の部分のみが開いたままになるように配置する必要があります。 3.作業中の労働保護要件 3.1. 従業員は、直属の上司から任された仕事のみを実行しなければなりません。 3.2. 手動で研ぎ工具を供給する場合、機械には刃物台が装備されている必要があります。 刃物台と砥石の間の隙間は、加工する工具の厚さの半分を超えてはならず、3 mm を超えてはいけません。 3.3. 研削盤の始動装置と切り替え装置は作業場の近くに設置し、適切な刻印を付けなければなりません。 3.4. 砥石を研ぐ際の砥石の破断による事故を避けるため、砥石を回転面内で砥石の前に立たせないでください。 3.5. 研磨機の清掃、注油、調整、修理は砥石車が停止しているときにのみ行うことができます。 砥石を手や物で壊すことは禁止されています。 3.6. 運転を一時的に停止する場合は、研磨機の電源を切る必要があります。 監督なしで機械の電源を入れたままにすることは許可されません。 3.7. フレームソーの歯を平坦化する機械の場合、平坦化ローラーのガードは、破損した場合に平坦化ゾーンから飛び出す可能性を防止する必要があります。 3.8. フレームソー用ローリングマシンには、ローリングソーを設置および受け取るための前後に長さ 1,5 m 以上のテーブルと、ローラーの間に手が入らないようにする柵が必要です。 3.9. 丸鋸、バンドソー、カンナナイフを機械に取り付ける場合、ツールが取り付けられている作業シャフトとスピンドルは動かないように固定し、機械の駆動をオフにする必要があります。 3.10. フレームソーを取り付けるときは、フレームを上部のブレーキでしっかりと固定する必要があります。 3.11。 鋸をまっすぐにして鍛造するには、特別な金床と、一定の重量の丸い縦方向のストライカーを備えた一連の鋸ハンマーを使用する必要があります。 3.12. 研ぎ手の目を研磨粉塵から保護するために、研ぎ機には透明なプラスチックのバイザーを装備する必要があります。 バイザーがない場合は、割れないガラスまたはプラスチック製の眼鏡をかけて作業する必要があります。 3.13。 作業中は、作業場の清潔さと秩序を監視し、作業場の通路や通路が生産残留物やゴミで乱雑にならないようにする必要があります。 3.14。 のこぎりやナイフを不安定な姿勢で通路に保管することは禁止されています。 落下や転がりを防ぐために、特別に設備の整った場所に設置する必要があります。 3.15。 鋸やナイフを持ち運ぶときは、鋭い刃や歯による損傷を防ぐために手袋を使用し、直径 1500 mm の鋸の歯には特別なカバーを付ける必要があります。 4.緊急事態における労働保護要件 4.1. 事故や事故につながる可能性のある事態が発生した場合には、緊急施設の損傷(破壊)の可能性を防止し、人命への危険を排除するために、直ちにあらゆる措置を講じる必要があります。 作業管理者(職長、整備士)に報告する必要があります。 4.2. 火災、発火が発生した場合には、直ちに消防隊に通報し、職場の作業場に備え付けの消火設備で消火を開始し、直属の監督者を火災現場に呼び出す措置を講じる必要があります。 4.3. 被害者または目撃者は、各事故について職長または適切な作業管理者に通知しなければなりません。 4.4. 各労働者は応急処置を行うことができなければなりません。 事件現場では直ちに援助を提供しなければなりません。 最初のステップは、怪我の原因を取り除くことです(エンジンを切り、機構を停止し、被害者を解放するなど)。 援助の提供は、人の健康や生命を脅かす最も重大なものから始めるべきです。重度の出血の場合は、止血帯を巻いてから傷に包帯を巻きます。 閉鎖骨折が疑われる場合は、副木を当てます。 開放骨折の場合は、まず傷に包帯を巻き、それから副木を当てます。 火傷の場合は、乾いた包帯を当ててください。 凍傷の場合は、柔らかいティッシュや綿毛のティッシュを使って患部を優しくこすってください。 脊椎損傷が疑われる場合、犠牲者は硬い台の上で仰向けの姿勢でのみ搬送されます。 応急処置を行った後、被害者は最寄りの医療機関に送られる必要があります。 5. 作業終了時の労働保護要件 5.1. 作業が完了したら、次のことを行う必要があります。
5.2. 労働保護の分野に欠陥がある場合は、職長または関連する作業管理者に報告する必要があります。 面白い記事をお勧めします セクション 労働保護のための標準的な指示: ▪ 滑らかなローラーを備えた自走式ローラーのドライバー。 労働保護に関する標準的な指示 ▪ KAMA TS、YAWAなどのパンチングマシンで作業します。労働保護の一般的な手順 他の記事も見る セクション 労働保護のための標準的な指示. 読み書き 有用な この記事へのコメント. 科学技術の最新ニュース、新しい電子機器: 庭の花の間引き機
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