労働安全衛生
部門、理学療法室の職員に対する労働保護に関する指示 事故防止 1. 一般的な安全要件 1.1. 高等および中等医学教育を修了し、理学療法の専門証明書を持ち、GOST 12.0.004-79 に従って労働安全の訓練を受け、電気安全グループを 1 つ持っている人のみが、独立して理学療法手順を実施することができます。 。 GOST 12.0.004-79の代わりに、5年1990月2797日のソ連国家基準第12.0.004号の法令により、GOST 90-XNUMXが承認され、発効しました。 18 歳未満の人は、ラドン研究所やラドン診療所だけでなく、UHF やマイクロ波治療用の電気医療機器を扱うことは許可されていません。 ラドン研究所やラドン診療所では、女性は妊娠中および授乳期間中ずっと働くことが許可されていません。 1.2. 当科理学療法室の職員は、入社時必須の健康診断と年に700回以上の定期健康診断を受けなければなりません。 19 年 1984 月 XNUMX 日のソ連保健省命令第 XNUMX 号「有害な有害物質にさらされた労働者の出勤時の必須予備検査および定期健康診断の実施について」に従って、医学的禁忌がない人でも働くことが許可されています。労働条件。" 1.3。 部門、理学療法室のスタッフは、次のことを義務付けられています。
1.4。 部門のスタッフ、理学療法室には以下を提供する必要があります。
1.5. 部門、理学療法室では、防火規則を遵守する必要があります。 通路の妨害、敷地内へのポイ捨ては禁止です。 職場内での飲食、喫煙は禁止されています。 食事をするには、特別な部屋を装備する必要があります。 1.6。 医療関係者は以下を禁止されています:
1.7. 理学療法に使用される薬剤の溶液は、暗いガラス瓶に入れて特別に指定された場所に 10 日間以内に保管する必要があります。 室温で安定しない薬剤は冷蔵する必要があります。 リストA、Bの(強力な)グループに属する医薬品 - 鍵付きの特別なキャビネットに保管されます(キャビネットには対応する刻印「A」、「B」が付いている必要があります)。 1.8. 敷地内にあるセントラルヒーティングシステムの加熱装置、暖房、ガス、上下水道システムのパイプは木製のケーシングで覆われ、処置中に患者や職員が触れない高さまで油絵の具で塗装されなければなりません。 。 1.9. 携帯型を含む電気治療器や光線治療器の金属ケースや三脚、絶縁不良により通電する可能性のあるヒーターは、その設置場所や手順に関係なく、保護接地の対象となります。 1.10. 部門や理学療法室の床は滑らかで滑りにくく、部屋の衛生上および運営上の要件を満たしている必要があります。 1.11. 部門や理学療法室の給排気換気は、現在の建築基準法および規則「医療機関の設計基準」*に従って通常の作業条件を提供する必要があります。 1.12. 放射性物質を扱う作業をする部屋のドアには、放射線の安全性を示す標識を掲示する必要があります。 1.13。 労働保護の指示に従わなかった、または違反した人は、社内労働規定に従って懲戒処分の対象となり、必要に応じて、労働保護問題に関する知識に関する臨時の試験および予定外の説明会が行われます。 2. 作業開始前の安全要件 2.1. 作業を開始する前に、次のことを行う必要があります。
2.2. 部門、理学療法室では、禁止されています。
2.3. 二酸化炭素と酸素が入ったボンベは、直射日光から保護し、暖房ラジエーターから少なくとも 1 m、ストーブやその他の直火の熱源から少なくとも 5 m の距離に配置する必要があります。 シリンダーを局所的な加熱から保護する保護スクリーンを設置する場合、この距離はストーブやその他の直火のある熱源の場合は 1 m、ラジエーターの場合は最大 10 cm まで短縮できます。 2.4. 二酸化炭素と酸素の入ったシリンダーは、金属ブラケットを使用して部屋の壁または特別なラックに固定する必要があります。 2.5. 二酸化炭素を充填した予備ボンベは専用の部屋に、酸素を充填したボンベは専用の建物に保管する必要があります。 2.6. 二酸化炭素と酸素が入ったボンベを保管場所から使用場所まで配送する場合は、特別なカートと担架で行う必要があります。 2.7. 人工硫化水素浴の準備に使用するすべての化学薬品は、鍵のかかる乾燥した部屋に保管し、使用量の厳密な記録を保管する必要があります。 2.8. 人工硫化水素浴用の溶液の調製と塩酸の瓶詰めは、安全対策を厳格に遵守して、ドラフト内の実験室で実行する必要があります。 2.9. 濃縮ラドン溶液を準備して注ぐときは、次の規則に従う必要があります。
3. 操作中の安全要件 3.1. 部門、理学療法室では、禁止されています。
3.2. エレクトロライト治療室では、医療従事者および患者は以下の行為を禁止されています。
3.3. 出力が 100 ワット以上の UHF 療法、UHF 療法、マイクロ波療法用の機器は、マイクロワイヤー (物品 B-14381 または同様の特性) を備えた布地でシールドされたキャビネット内で操作する必要があります。 3.4. 電極パッド、空洞電極および器具の煮沸は、換気フード内の密閉ヒーターを備えた消毒ボイラーまたはタンクのみで、または局所換気下でのみ実行する必要があります。 3.5. 四室バスへの注水・除水は装置の電源を切った状態でのみ可能です。 3.6. 電気治療室(病棟、更衣室、手術室、自宅など)の外で電極を接触させて電気治療処置(亜鉛めっき、ダイダイナミック療法およびアンプルパルス療法など)を行う場合は、患者が危険にさらされる可能性を排除する必要があります。金属部分(ベッド、化粧台)との接触。 これを行うには、金属製のベッドまたはテーブルをウールの毛布で覆い、その上にゴム引きの布地とシーツを3〜4層重ねて、端がベッドまたはテーブルの四方から垂れ下がるようにします。 病棟、更衣室、または手術室に導電性の床(石、タイルなど)がある場合は、付き添いの場所での処置中に、床を誘電マット、リノリウムまたはゴムで覆う必要があります。誘電特性については、1 m2 以上の面積で。 3.7. 紫外線照射器を使用する場合、患者および付き添いの目は、側面保護付きの濃い色のメガネ(革またはゴム製フレーム)を備えたメガネ(GOST 12.4.003-74 または GOST 12.4.013-75)で保護する必要があります。 治療手順の合間には、ランプを備えた照射器の反射板をシャッターで閉じる必要があります。そのようなシャッターがない場合は、長さ40 cmの濃い黒と白の裏地生地の「スカート」を病院の端に置きます。照射器のリフレクター。 点灯しているが使用していないランプは、ソファの高さまで下げてください。 3.8. 赤外線およびソラックス用のランプには、リフレクターの出口に設置されたヒューズ、窓が 4 ~ 5 mm の金網が装備されている必要があります。 ランプは、壊れたランプやセラミック部品などの破片が患者の体に落ちる可能性を排除する距離で、患者に対して斜めに配置する必要があります。 顔面に赤外線を照射するときは、厚いボール紙や革でできた「メガネ」を患者の目に当てます。 3.9. 超音波処置を行う場合、看護師は個別の予防策に従わなければなりません。綿手袋を使用し、特別なファイアンス浴槽で水中処置を行う場合は、綿手袋の上にゴム手袋を着用します。 レーザー理学療法ユニットを使用する場合、一次ビームまたは鏡面反射ビームの方を見ることは禁止されています。 視覚的にレーザービームをターゲットに向けるときは、反射光による怪我の危険性が高まるため、ビームに沿って見るべきではありません。 3.10. レーザー理学療法装置を使用する場合、直接、反射、または散乱したレーザー放射によって目に損傷を与える可能性がある場合には、医療従事者の目を必ずゴーグルで保護する必要があります。 ヘリウムネオンレーザーを使用する場合、メガネのガラスのブランドは SES-22 である必要があります。 ポイント数は、同じポイント留保額で最も長いシフトに勤務している労働者の数と一致する必要があります。 患者の目は不透明なパッチ(マスク)で保護する必要があります。 レーザーシステムを使用した作業は、全体的に明るい部屋で行う必要があります。 レーザー光の経路の近くに鏡面の物体があってはなりません(レーザーの使用条件で要求されるものを除く)。 医療器具の表面はつや消しでなければなりません。 装置の鏡面は無反射材料で覆う必要があります。 部屋の壁が鏡に反射してはいけません。 レーザー光線が制御されずに移動する可能性や、手術野外の職員や患者が直接または鏡面反射した光線に偶発的にさらされる可能性を排除する必要があります。 レーザーシステムが設置されている敷地の外には、「注意。レーザー放射です!」というレーザーの危険性を示す警告標識が設置されている必要があります。 (GOST 12.4.026-76)。 3.11。 硫化水素の手順中、浴槽は木製の格子上の湿ったシートで覆われている必要があります。 3.12. ラドン浴を行う場合、水から部屋の空気中にラドンが放出されるのを防ぐために、ラドン溶液を浴槽に注ぐときに、ラドン溶液が水の中に静かに流れるようにする必要があります。サイフォンチューブ、空気のスロッシングを防ぎます。
真珠浴や水中マッサージはラドン水を使用して行わないでください。 ラドン含有量が 120 nCi/l (4,5 kBq/l) を超えるラドン浴は、機内吸引を使用して実行する必要があります。 3.13。 パラフィンとオゾセライトは、ドラフト内のウォーターバス内、または排気フード付きのフード内で加熱する必要があります。 加熱用のパラフィンまたはオゾセライトを入れた容器は、温度測定時および処置のために内容物を取り出す場合にのみ開けることができます。 4.緊急事態における安全要件 4.1。 事故が発生した場合、担当者は次のことを行う必要があります。
4.2. 感電やその他の人身傷害が発生した場合は、「電流およびその他の事故の被害者に応急処置を提供するための指示」(ソ連保健省医療予防ケア主局と合意)に従って行動してください。 18 年 1985 月 10 日、レター No. 13-328 / 36-XNUMX)。 4.3。 電気ヒーターが設置されている部屋には、最も近い消火設備の位置を示す標識を掲示する必要があります。 4.4. 火災が発生した場合は、患者を避難させ、消防隊を通報し、到着する前に一次消火設備を使用して消火するためにあらゆる措置を講じます。 4.5. その他の緊急事態(給水、下水道、暖房、換気システムの故障など)が発生し、技術的業務の遂行を妨げる場合には、作業を中止し、その旨を行政に通報してください。 4.6. 放射線事故が発生した場合、職員は直ちに部隊長に通報しなければなりません。 4.7. 人員の曝露がNRB-76で定められた値よりも高い疑いがある場合、部隊の長は過剰曝露の原因の緊急検査を組織し、受けた線量を評価し、その値に応じて決定する義務があります。被害者の健康診断と電離放射線*の分野でのさらなる研究について。 4.8. 人員が放射能汚染された場合、汚染の範囲とレベルを決定し、衣服を脱いで収容室に送り、身体の汚染された領域の必要な除染を実施し、その後線量測定管理を行う必要がある。 許容される表面汚染は、NRB-76 によって確立された値を超えてはなりません(ラジウム 5 の場合、オーバーオールの表面 1 cm2 あたり最大 226 つのアルファ崩壊)。 4.9. NRB-76で定められた値を超える生産施設や設備の放射性汚染の場合、部門のスタッフによる清掃を組織し、緊急汚染の場所を明確に特定し、場合によってはメンテナンスを組織する必要があります。汚染が許容レベルに達するまで装置を使用しないでください。 4.10. ラドン研究所では:
4.11。 バブラーからのラジウム塩溶液の注入に伴う事故の場合は、次のことが必要です。
4.12. 特別な処理が行われた廃棄物の入った容器は、特別な埋葬地に埋葬されます。 4.13。 開放型放射線源を扱う場合は、放射性廃棄物を保管室に送ります。 衣服、体、手の線量測定の自己管理を行う。 4.14. 放射性医薬品保管担当者は、未使用の放射性医薬品をすべて保管場所に送り、密封する必要があります。 5. 作業終了時の安全要件 5.1. 省および内閣の職員は次のことを義務付けられています。
備考:
27.08.87 年 8 月 XNUMX 日の医療従事者労働組合中央委員会幹部会令、議定書第 XNUMX 号によって合意されました。 面白い記事をお勧めします セクション 労働保護のための標準的な指示: ▪ 油圧灰除去ルートのラインマン。 労働保護に関する標準的な指導 ▪ 木材の積み込み、積み下ろし。 労働保護に関する標準的な指示 他の記事も見る セクション 労働保護のための標準的な指示. 読み書き 有用な この記事へのコメント. 科学技術の最新ニュース、新しい電子機器: 庭の花の間引き機
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