労働安全衛生
寄せ木細工の床の労働保護に関する指示 事故防止 1.労働保護の一般要件 1.1.健康診断に合格し、この職業で働くのに適していると認められ、労働保護、産業衛生、防火に関する入門説明、初期指導、訓練、労働保護問題に関する知識テストを受けた18歳以上の人、職場でのインターンシップを受講し、独立して働く権利の証明書を受け取っている。 1.2.寄木細工の床職人が独立して働く許可は、企業からの書面による命令によって正式に定められます。 1.3. XNUMXか月後に繰り返し指導を行います。 XNUMX年後に定期安全検査を実施します。 1.4. 労働者による労働保護規則の違反により企業または作業場(部門)で発生した事故や事故の後、または不十分な知識の事実が判明した後、業務遂行のための新規または改訂された安全規則が施行されたとき労働者の労働保護に関する指示が確立されると、臨時の知識検査が予定される場合があります。 1.5。 寄木細工の作業者は、次の場合に作業することはできません。
1.6.寄木細工職人は現場監督に報告し、作業中は監督に報告し、任された作業のみを実行します。 1.7。 パーカーは次のことを行う必要があります。
1.8.寄木細工の床の職人は、作業者に影響を与える危険かつ有害な生産要因をよく知っていなければなりません。有害なガスによる中毒、怪我、火災の危険性があります。 1.9.危険かつ有害な生産要素が存在する場合、寄木細工の床の職人は追加の個人用保護具を使用する必要があります。
1.10.労働保護規則およびこれらの指示に違反した場合、加害者は法律および社内規則で定められた方法で責任を負います。 2. 作業開始前の安全要件 2.1. 作業を開始する前に、寄木張りの床職人は次のことを行う必要があります。
2.2.手動工具は、硬材 (ブナ、シデ、ハナミズキ、またはカバノキ) で作られた滑らかなハンドルと、しっかりと固定された作業部品を備えていなければなりません。 切削工具(カンナナイフ、カンナ、ノミ、ノミなど)は研ぐ必要があります。 ヤスリ、ドライバー、ノミ、彫刻刀、その他のハンドルを取り付けるための鋭利な端を持つツールは、ハンドルなしで使用することは禁止されています。 2.3.丸鋸やジョインターには、短いワークピースを移動させるためのプッシャーが必要です。 機械、工作機械、電動工具には適切な絶縁とプラグ接続が必要であり、作業部品 (丸鋸刃、かんな、およびかんなナイフ) はよく研がれ、固定されており、亀裂があってはなりません。 2.4.アイドル速度での機械、工作機械、電動工具の保守性をチェックし、電気モーターハウジングの接地、ガードおよび始動装置が良好な状態であることを確認する必要があります。 2.5.特別なプログラムに従って訓練を受け、適切な証明書を持ち、職場に掲示されている労働安全上の注意事項に精通している寄木細工の床作業員は、木工機械で作業することが許可されます。 2.6.電動工具、機構、およびその他の集電装置は、この目的のために設計されたデバイスを使用してのみ電気ネットワークに接続する必要があります。 2.7.直火を使用する作業を行う場合は、火気使用作業許可を取得する必要があります。 2.8.資材を保管する施設には消火設備を設置しなければなりません。 3.作業中の安全要件 3.1.作業エリアと通路を清潔に保ちます。木材廃棄物は、職場や作業終了後に蓄積されるため、特別に指定された場所に処分する必要があります。 3.2. 材料は次のように保管する必要があります。
3.3.引火性物質や有害物質を含むワニスやポリッシュは、暖房器具から少なくとも 2 m 離れた暗室の密閉容器に保管する必要があります。 3.4.木材(ワニス、ボード)を手で運ぶ場合、運搬人は背を高くして立ち、右肩または左肩のみで荷物を運ばなければなりません。提示された資料は、準備された表面またはプラットフォーム上で、指示と同時に肩から投げられるか、降ろされなければなりません。 3.5.個々の要素が袋から落ちないように特別な装置(容器)を使用して、袋に入った寄木細工の製品を持ち上げる必要があります。 外部に荷物受け台を設置せずに、クレーンで供給された荷物をドア (窓) 開口部に直接吊り上げることは禁止されています。 3.6.道具を持ち運んだり保管したりするには、寄木細工の床の職人は個別のバッグまたはポータブルハンドボックスを使用する必要があります。工具の鋭利な部分はカバーで保護する必要があります。 3.7.砥石を使って機械で工具を研ぐとき、寄木細工の職人は次のことを行う必要があります。
3.8。 ハンド ツールを使用する場合は、次のことを行う必要があります。
3.9。 機械、工作機械、電動工具で作業する場合:
鋸歯は等間隔に配置する必要があります。電気カンナの鋸刃やナイフに亀裂がないことを確認する必要があります。 3.10.電動工具や機械を使用して作業を行う場合、次のことは禁止されています。
3.11。機器の清掃、修理、廃棄物の除去、回転部分が完全に停止するまでのクサビやナットの締め付け、また、機械や機構を本来の目的以外に使用することは禁止されています。機械や作業場からのおがくずや粉塵を除去するために圧縮空気を使用することは許可されていません。 3.12.わずかでも漏電を感じた場合は、工具の修正・調整や使用を禁止します。寄木細工の技術者には電動工具を他人に譲渡する権利はありません。機械や電動工具を電気スイッチに接続したり、修理を行ったりできるのは電気技師のみです。 3.13。寄木細工を平らにする前に、突き出た釘を凹ませ、凸部と凹部のリベットを真っ直ぐにする必要があります。 3.14。寄木張りカンナおよび寄木細工研磨機を操作するときは、次のことを行う必要があります。
3.15。マスチックに寄木細工の床を設置する場合、調理、加熱、輸送、熱いマスチックの塗布時には労働安全規則に従う必要があります。 3.16ビチューメンマスチックの調製は、この目的のために特別に設計された容器内で屋外で行われ、直火源から50メートル以内の距離に設置されます。 アスファルトボイラーを屋外に設置する場合、その上に耐火天蓋が設置されます。アスファルトマスチックは、屋内の電気アスファルト調理器で加熱する必要があります。この目的で裸火を使用する機器(裸の電気ストーブなど)を使用することは禁止されています。 3.17。 瀝青マスチックを準備するとき、それは必要です:
マスチックの準備場所は柵で囲う必要があります。 3.18完成したマスチックは、長さ1,6 mのハンドルが付いた特別なスクープを使用して、しっかりとフィットする蓋付きの容器に注ぐ必要があります. アスファルトマスチックを運ぶには、蓋がしっかりと閉まる、下に拡張した特別な円錐形のタンクを使用します。 3.19. 瀝青マスチックを準備して使用するときは、禁止されています。
3.20。床にこぼれたマスチックは、布、おがくず、または乾いた砂を使用して掃除する必要があります。 3.21。プライマーを塗布し、熱いマスチック上に寄木細工を敷く場合、大量の可燃性蒸気が発生し、火花が発生すると爆発や作業者の重度の火傷につながる可能性があります。 作業の安全のために、以下の要件を満たす必要があります。
3.22寄木細工の床の下にベースを置くときは、緩い根太の上を歩くことは禁止されています。 この場合、寄木細工の床の職人は釘を下端ではなく頭の下に持ち、釘の付いた箱を左側に置く必要があります。 3.23。 職場での飲食および喫煙は禁止されています。 4. 作業終了後の安全要求事項 4.1。 作業を終えた後、寄木細工の床は以下を行う必要があります。
4.2.アスファルトマスチックの調理または加熱が終了したら、ボイラー炉をオフにするか(これを行うには、まず燃料バルブをオフにします)、またはマスチックを加熱するための魔法瓶を電源から外し、マスチックを加熱するためのタンクを掃除して接続を外します。電源からです。 4.3.アスファルトマスチックを使用して寄木細工が設置された部屋を換気します。 4.4.プライマー ブラシをディーゼル燃料ですすぎ、密閉箱に保管します。 4.5.職場を清掃し、通路から建築の破片や異物を取り除きます。作業中に気づいた問題は現場監督(職長)または整備士に報告してください。 4.6.オーバーオール、安全靴を脱いで整理整頓し、他の個人用保護具のほこりを取り除きます。顔と手を温水と石鹸で洗うか、シャワーを浴びてください。さまざまな溶剤で手を洗わないでください。 5.緊急事態における安全要件 5.1.煙が感知されたり火災が発生した場合は、直ちに職長に通報し、火災警報を発令し、最寄りの電話を使用して消防署に通報する必要があります。 同時に作業を中止し、出火元に応じた一次消火手段(消火器、水、砂等)を用いて消火措置を講じてください。 可燃性マスチックは乾燥砂または泡消火器で消火する必要があります。水による消火は禁止です。 5.2.作業場で予期せずガスが発生した場合は、直ちに防毒マスクを着用し、作業を中止し、危険区域から離れ、作業管理者に知らせてください。 5.3. それぞれの事故、事故、火災、および事故や事故を脅かすその他の危険を現場監督に報告し、被害者への応急処置を手配して医療施設に送り、職場の状況と設備の状態を元の状態に維持します。事件発生時に調査を開始し、排除されるまで作業を開始しないでください。 5.4. 応急処置。 5.4.1。 感電の応急処置。 感電の場合は、電気設備を電源から切り離すことにより、被害者を電流の作用から直ちに解放する必要があります。切断できない場合は、服を着たり、手で導電性部分から引き離したりする必要があります。手元にある断熱材。 犠牲者に呼吸と脈拍がない場合は、瞳孔に注意を払いながら、人工呼吸と間接的(外部)心臓マッサージを行う必要があります。 瞳孔の拡張は、脳の血液循環の急激な悪化を示します。 この状態では、直ちに蘇生を開始し、その後救急車を呼ぶ必要があります。 5.4.2. 骨折、脱臼、衝撃の応急処置。 手足の骨折や脱臼の場合は、添え木、ベニヤ板、棒、ボール紙などで損傷した手足を強化する必要があります。 負傷した腕を包帯やハンカチで首から吊るし、胴体に包帯を巻くこともできます。 頭蓋骨骨折(頭を打った後の意識不明、耳や口からの出血)の場合は、冷たいものを頭に当てる(氷、雪、または冷水を入れた温熱パッド)か、風邪をひく必要があります。ローション。 脊椎の骨折が疑われる場合は、脊椎の損傷を避けるために、体が曲がらないことを確認しながら、被害者を持ち上げずにボードの上に置き、うつ伏せになってうつ伏せになるようにする必要があります。コード。 肋骨骨折の場合、その兆候が呼吸、咳、くしゃみ、動作時の痛みである場合は、胸をしっかりと包帯で巻くか、吐き出すときにタオルで剥がす必要があります。 5.4.3。 酸とアルカリによる火傷の応急処置。 酸またはアルカリが皮膚に付着した場合は、損傷した部分を水で15〜20分間徹底的に洗い流す必要があります。その後、酸で損傷した表面を5%の重曹溶液で洗い、3%のホウ酸溶液または酢酸溶液を使用してアルカリで焼きます。 酸性の目や牧草地の粘膜に接触した場合は、水をフォークで15〜20分間徹底的に洗い、2%の重曹溶液で洗い、焼けた牧草地を水で洗う必要があります。 3% ホウ酸溶液または 3% 酢酸溶液。 アルカリによる口腔の火傷の場合は、3%酢酸溶液または3%ホウ酸溶液、酸火傷の場合は5%重曹溶液ですすぐ必要があります。 酸が気道に入った場合は、スプレーボトルで重曹の10%溶液を噴霧して呼吸する必要があり、アルカリが入った場合は酢酸の3%溶液を噴霧する必要があります。 5.4.4. 熱傷の応急処置。 火、蒸気、熱い物体による火傷の場合は、いかなる場合でも、形成された水疱を開けたり、包帯で火傷を包帯したりしないでください。 第一度の熱傷(発赤)の場合は、エチルアルコールに浸した脱脂綿で火傷部分を治療します。 3度の熱傷(水疱)の場合は、熱傷部分をアルコールまたはXNUMX%マンガン溶液で治療します。 XNUMX度の熱傷(皮膚組織の破壊)の場合は、傷を滅菌包帯で覆い、医師を呼びます。 5.5. いずれの場合も、緊急事態の影響を排除するために作業責任者の指示に従ってください。 面白い記事をお勧めします セクション 労働保護のための標準的な指示: ▪ 電子自動電話交換機の固定機器の保守。 労働保護に関する標準的な指示 ▪ 内視鏡診断の作業中の職員。 労働保護に関する標準的な指示 他の記事も見る セクション 労働保護のための標準的な指示. 読み書き 有用な この記事へのコメント. 科学技術の最新ニュース、新しい電子機器: 庭の花の間引き機
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