労働安全衛生
フェラーバッカーデリンバー機械 (ハーベスター) およびスキダー輸送機械 (フォワーダー) の運転手の労働保護に関する指示。 完全な文書 1. 一般的な安全要件 1.1. 運転手は、伐採および林業作業に雇用される労働者に対してこの企業で導入された一般的な安全要件に従う義務があります。 2. 作業開始前の安全要件 2.1. どのエリアで作業するかについて、職長、職長、または他のマネージャーからタスクを受け取ります。 許可なく他の地域へ移動することはできません。 2.2. 機械のコンポーネントとプロセス装置が良好な状態にあることを確認してください。 以下は検証の対象です:技術機器の固定、キャビンフェンス、音響信号、照明装置、ガラス、保護装置の固定。 2.3. 技術機器の調整、メンテナンス、修理のためのすべての作業は、エンジンを停止して実行する必要があります。 2.4. 機械に燃料やオイルを補給する場合は、燃料や潤滑剤の流出を防ぐ特別な装置を使用する必要があります。 2.5. エンジンを始動する前に、ドライバーは機械と付属品のコントロールハンドルが中立位置にあり、油圧システムがオフになっていること、エンジンとトランスミッションの回転部分に異物がないことを確認する必要があります。 2.6. 始動前加熱機能を備えていない機械の冬季のエンジン加熱は、温水、蒸気、移動式熱発生器、または個別のヒーターを使用して実行する必要があります。 機械のエンジンおよび油圧システムユニットを加熱するために直火を使用することは許可されません。 2.7. マニピュレーターのブーム、シリンダー、油圧ホース、および 1,5 m を超える高さにあるその他のコンポーネントや部品を検査および修理する場合は、在庫のはしごまたは固体床のある特別な陸橋を使用する必要があります。 2.8. エンジンを始動した後、ドライバーはアイドル状態で機械とプロセス装置のすべての機構をチェックする必要があります。 誤動作が検出され、それを自分で取り除くことができない場合、ドライバーはこれを整備士または職長に報告する義務があります。 欠陥がある機械、または適時に整備されていない機械で作業することは許可されません。 2.9. 動きを開始する前に、ドライバーは機械の近くに人がいないこと、および機械の動きの邪魔にならないことを確認し、合図をしてから動き始めなければなりません。 2.10. 機械が 50 メートルを超える距離を移動する場合、技術機器を輸送位置に移動する必要があります。 2.11. 二重スタンドの高さの距離にあるが、伐採場所から 50 メートル以上離れたエリア、または人の移動が予想される側から半シフト分の作業量がある現場(木材運搬車、スキッドトレイル、道路、小道、その他の場所)は、安全標識で囲う必要があります。 3. 操作中の安全要件 3.1. 機械は XNUMX 人のドライバーが操作する必要があります。 許可されていない人が運転室または機械のその他の場所に存在することは禁止されています。 3.2. 架空送電線や通信線、および架空ケーブルシステムの下を車両が通過する場合は、高さの寸法を考慮して実行する必要があります。 3.3 ドライバーは以下を禁止されています:
収穫機用 3.4. 木の伐採中は、伐採機械と伐採エリアで作業する他の機械または労働者との間に、少なくともスタンドの高さの 50 倍に等しい、ただし XNUMX m 以上の間隔を維持する必要があります。 3.5. 危険ゾーンへの立ち入り(進入)は、技術に関係なく、木の伐採、清掃、鞭打ちを行う運転手のみが許可されます。 そのためには、危険区域の境界からドライバーに合図を出し、応答許可信号を受信した場合にのみ危険区域に進入するか進入する必要がある。 3.6. 危険区域への違反が検出された場合は、機械での作業を直ちに停止する必要があります。 3.7. 機械工による切断領域の開発に関する技術マップの指示からの逸脱は許可されません。 疑問が生じた場合には、直属の上司の許可を得て解決します。 3.8. 伐採・伐採・クロスカット機械(ハーベスター)のオペレーターは、複合的な伐採作業を実行し、スキダー輸送機械(フォワーダー)をさらに操作するための技術的通路であるポーテージの要件に準拠する必要があります。 これらの要件には、移動方向に地面と面一になるように樹木を伐採すること、技術地図の指示に従ってポーテージ、養蜂場またはそのセクションの技術回廊の幅を形成すること、フォワーダーの移動のための最小安全回転半径を 30 m に維持することが含まれます。 3.9. 機械の操作に関する技術文書に規定されている直径を超える木を伐採することは許可されていません。 3.10. 鋸引き、枝払い、切り込み中にフェラーロッパーバッカーを移動することは許可されていません。 フォワーダー向け 3.11。 フォワーダーのドライバーは、収穫機の軌跡に沿って機械を移動させる必要があります。 3.12. 運転中、フォワーダードライバーは次の安全要件に従う必要があります。
3.13. フォワーダー ドライバーは、次のことを許可されていません。
3.14。 急な下り坂や上り坂は、作業範囲内のギアでのみ克服する必要があります。 同時に、エンジンを切ったり、クラッチを繋いだり、急ブレーキや急ハンドルを切ったりしないでください。 坂道で荷物を積んで走行する場合は、変速を禁止します。 3.15。 詰め合わせを輸送するとき、ドライバーは、形成される束と一緒に移動する機械の周囲 10 メートルの危険ゾーンに人がいないことを確認する必要があります。 4.緊急事態における安全要件 4.1. ゲージがエンジン内の油圧不足または冷却水温度の高さを示している場合は、直ちに機械を停止し、エンジンを停止する必要があります。 次に、特定された問題を解決するための措置を講じます。 エンジンを冷却した後、オイルレベルを測定し、オイルパイプラインシステムを検査し、特定された欠陥を除去します。 ラジエーターキャップを急激に緩めずに開け、キャップを徐々に緩め、蒸気を放出してから、首からキャップのみを取り外します。 この場合、手袋をして作業する必要があります。 4.2. 伐採に使用する機械で鋸機構のチェーンが破損した場合、鋸棒の位置によって木材の未挽き部分のサイズを判断し、木の安定性を評価します。 アンダードリンクが重要でない場合は、木を着地させます。 木が大きい場合は、バーを切り口から外し、予備のソーチェーンを取り出して交換します。 4.3. キャビンのドアが詰まっている場合、それが不可能な場合は開口部の窓から出口を使用するか、ガラスを絞り出すか割ってキャビンから出る必要があります。 4.4. 運転者は、運転・保守中に発生した不具合を解消する必要がある場合には、機械のエンジンを停止しなければなりません。 4.5. 火災が発生した場合は、キャブ内の消火器を使用して炎を消す必要があります。 4.6. 山岳伐採地域では、風速が 8,5 m/s を超える場合は伐採と横滑りを中止し、平坦な地域では風速が 11 m/s を超える場合にのみ伐採を中止する必要があります。 4.7. 作業体のシリンダから高圧油圧ホースを取り外す場合は、高圧油圧ホースを開いたり下降させたりした後に行ってください。 4.8. 大雨、雷雨、大雪、濃い霧(視程50メートル未満)のとき、夜間、作業エリアの照度が人工照明の確立された基準よりも低い場合は、スキッダーの作業を停止する必要があります。 4.9. 被害者または目撃者は、各事故について職長または適切な作業管理者に通知しなければなりません。 4.10. ドライバーは応急処置ができる必要があります。 このような支援は、現場で直接、次の順序で即座に提供されます。まず、怪我のエネルギー源を取り除く必要があります(エンジンを切り、機構を停止し、鞭やトラクターの下から犠牲者を取り除くなど)。 生命や健康を脅かす最も重大なことから援助を開始する必要があります(出血がひどい場合は、止血帯を巻いてから傷に包帯を巻きます。閉鎖骨折が疑われる場合は、副子を当てます。開放骨折の場合は、傷に包帯を巻いてから副木を当てます。火傷の場合は、乾いた包帯を当てます。凍傷の場合は、柔らかい組織または綿毛の組織を使用して患部を軽くこすります)。 脊椎損傷が疑われる場合は、硬い台の上で仰向けの姿勢でのみ搬送してください。 4.11. 応急処置を行った後、被害者は最寄りの医療機関に送られる必要があります。 5. 作業終了時の安全要件 5.1. ドライバーは次の義務を負います。
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