労働安全衛生
建物の複雑なメンテナンスと修理を行う労働者に対する労働保護に関する指示。 完全なドキュメント 事故防止 1.労働保護の一般要件 1.1. 作業を行うための安全な方法と技術、労働保護に関する導入説明会および職場での労働保護に関する説明会、労働保護要件に関する知識テスト、職場でのインターンシップなどの訓練を受けた18歳以上の人は、独立して働くことが許可されます。建物の複雑なメンテナンスと修理について。 あらゆる種類のブリーフィングの実施は、ブリーフィングを受けて実施した人の必須の署名とともにブリーフィングログに記録されなければなりません。 少なくとも3か月にXNUMX回は労働保護に関する繰り返しの説明会を実施し、健康診断を受け、健康上の理由による禁忌を設けるべきではありません。 1.2. 建物の複雑なメンテナンスと修理の労働者は、社内の労働スケジュール、確立された労働および休憩体制の規則に従う義務があります。 1.3. 建物の複雑なメンテナンスや修理の作業を行う場合、従業員は次の危険かつ有害な生産要素にさらされる可能性があります。
1.4. 建物の複雑な修理やメンテナンスに関するさまざまな作業を行う場合、作業者は適切な特殊な衣服、特殊な履物、その他の個人用保護具を着用しなければなりません。 1.5. 建物の複雑なメンテナンスや修理に取り組むときは、火災安全規則を遵守し、主要な消火設備の位置を知ってください。 1.6. 作業中は、定められた作業手順、作業服の着用規則、個人衛生規則を遵守し、職場を清潔に保ちます。 1.7. 労働保護の指示の不履行または違反を犯した者は、社内労働規定に従って懲戒責任を負うほか、必要に応じて、労働保護の規範や規則に関する知識についての特別検査を受けることになります。 2.作業を開始する前の労働保護要件 2.1実施する作業に適した保護服を着用してください。 2.2。 確認:
2.3. 塗装やその他の火災の危険を伴う作業を行う前に、一次消火設備が利用可能であることを確認してください。 2.4. 作業開始前に検出された安全要件の違反は、自ら排除する必要があり、これを直属以上の管理者、技術サービスおよび(または)管理経済サービスの代表者に報告して、適切な措置を講じるよう依頼する必要があります。 問題が解決されるまで作業を開始しないでください。 2.5. 労働安全要件の違反、特に機器の修理と調整に関連する違反の自己排除は、労働安全規則の遵守を条件として、適切な訓練を受け、この種の作業にアクセスできる場合にのみ実行されます。 3.作業中の労働保護要件 3.1. 作業は、保守可能で、よく調整され、研がれた工具のみを使用して行ってください。 3.2. 作業ツールは、本来の目的にのみ使用してください。 3.3. 技術的な作業 (鋸引き、トリミング、彫刻、穴あけ、部品の接合、かんな削りなど) は、指定された場所の作業台で実行する必要があります。 同時に、ストップ、クランプを使用します。 3.4. 弓のこで材料を切るときに手を傷つけないように、ツールの刃をサポートするガイドを使用してください。 3.5. 電動工具(電動ドリル、電動かんな等)を使用して作業を行う場合は、「電動工具使用作業時の労働保護に関する注意事項」を遵守してください。 3.6. 高所 (1,5 m 以上) で作業する場合は、耐久性のある試験済みのはしご、および端にゴム製の先端が付いているはしごを使用し、しっかりと安定して設置し、ストッパーの下に異物を置かず、「労働保護に関する指示」に従ってください。高所作業時」。 3.7. 塗装工事を行う場合は、次の要件を満たす必要があります。
塗装作業のための組成物を調製するための敷地内、およびニトロ塗料、塗料、ワニス、および爆発性および引火性の蒸気を形成するその他の化合物が存在する場所での直火の使用および非防爆ランプの持ち込みは禁止されています。使用済み。 3.8. 屋根の修理中に職長または作業管理者からタスクを受け取った後、作業員は次のことを行う必要があります。
屋根の修理に関する調達作業を行う場合、従業員は次のことを行う必要があります。
屋根の上で直接収穫することは許可されていません。 修理中、従業員ははしご、フェンス付きのはしごを備えた、このために特別に設計された場所で屋根に行く必要があります。 勾配が20度を超える屋根上で作業を行う場合、従業員は職長または作業管理者の指示した場所で安全帯を着用する必要があります。 作業の休憩中に、屋根上の工具や材料を固定したり、取り外したりします。 気象条件の変化(降雪、霧、または雨)が作業前線内の視界を損なう場合、および最大風速が 15 m/s 以上になる場合、労働者は屋根上での作業を中止し、職長または監督に通知する必要があります。これについては作業マネージャー。 3.9. 従業員は職場の清潔さと秩序を維持し、職場に異物や廃棄物を散らかさないことが義務付けられています。 4.緊急事態における労働保護要件 4.1. 火災が発生した場合は、直ちに最寄りの消防署および直属の監督者または総責任者に通報し、一次消火設備を使用して消火活動を行ってください。 4.2. 職場での事故の被害者または目撃者は、直ちに直属の上司に通知しなければなりません。 首長は被害者への応急処置を組織し、必要に応じて医療機関に搬送し、事故について総局長である労働保護エンジニアに通知する義務があります。 同時に、調査のために、周囲の労働者の生命と健康を脅かさず、重大な事故につながらない場合には、職場の状況や設備の状態を事件当時のままに保存する必要があります。事故。 4.3. 作業ツールが故障または破損した場合は、作業を中止し、そのことを職長または直属の上司に報告してください。 4.4. 感電の場合は直ちに電圧を切り、傷病者に呼吸と脈拍がない場合は、呼吸と脈拍が回復するまで人工呼吸を行うか、間接的(閉鎖)心臓マッサージを行って、傷病者を最寄りの医療施設に送ります。 。 5. 作業終了時の労働保護要件 5.1. 作業場、設備、工具を整理整頓し、保管場所に保管します。 防護服を脱ぎ、石鹸と水で手をよく洗います。 面白い記事をお勧めします セクション 労働保護のための標準的な指示: ▪ 電気機器の修理および設置のための電気技師。 労働保護に関する標準的な指導 ▪ ガソリンスタンドのオペレーター。 労働保護に関する標準的な指示 ▪ 車両に搭載されたガス気球装置のアジャスター。 労働保護に関する標準的な指導 他の記事も見る セクション 労働保護のための標準的な指示. 読み書き 有用な この記事へのコメント. 科学技術の最新ニュース、新しい電子機器: 庭の花の間引き機
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