無線電子工学および電気工学の百科事典
セクション2.一般的な目的のための電気機器および電気設備 第2.5章。 電気モーター 無線電子工学と電気工学の百科事典 / 民生用電気設備(PTE)の技術的操作に関する規則 2.5.1. この章は、AC モーターと DC モーターに適用されます。 2.5.2. 電気モーター、安定器、保護装置、およびそれらのすべての電気機器および補助機器は、電気設備規則の要件に従って選択および設置されます。 2.5.3. 電気モーターとそれが駆動する機構には、回転方向を示す矢印を付ける必要があります。 電気モーターと安定器には、それらが属するユニットおよび (または) 機構の名前を記した刻印が必要です。 2.5.4. ヒューズ リンクは校正され、定格電流設定を示すスタンプが付いている必要があります。このスタンプは、適切な機器とヒューズを校正する権利を有する消費者のメーカーまたは部門で適用されます。 校正されていないインサートの使用は許可されていません。 2.5.5. 電気モーターへの電力供給が短期間中断した場合、技術プロセスおよび許容される条件下で機構の動作を維持するために、電圧を再印加して重要な機構の電気モーターが確実に自己始動するようにする必要があります。安全な状況下で。 自己始動に関与する責任のあるメカニズムのリストは、消費者の技術マネージャーによって承認される必要があります。 2.5.6. ほこりの多い部屋や湿度の高い部屋に設置される換気電動機には、きれいな冷却空気を供給する装置が装備されている必要があり、その温度と量は工場の指示の要件に準拠する必要があります。 冷却経路 (モーターハウジング、エアダクト、ダンパー) の気密性を少なくとも年に 1 回チェックする必要があります。 2.5.7. 固定子および回転子の巻線に水冷活性鋼を使用した電気モーター、および内蔵の水冷クーラーを備えた電気モーターには、ハウジング内の水の存在を示す装置を装備する必要があります。 水冷システムの機器および装置の操作、水質は工場の指示の要件に準拠する必要があります。 2.5.8. ベアリングに強制潤滑を行う電気モーターでは、ベアリングシェルの温度が上昇したり潤滑剤の供給が停止したときに、信号に基づいて電気モーターを停止する保護装置を取り付ける必要があります。 2.5.9. 開閉装置バスの電圧は定格値の (100 ¸ 105)% 以内に維持する必要があります。 電動モーターの寿命を確保するために、定格電圧の 110% を超え、90% 未満の電圧で使用することはお勧めできません。 供給ネットワークの周波数が定格値の ± 2,5% 以内で変化する場合、定格電力での電動モーターの動作が許可されます。 電気モーターの定格出力は、定格値の最大 ± 10% までの電圧と最大 ± 2,5% までの周波数の同時偏差で維持する必要があります。 ただし、電圧を上げて周波数を下げて動作させる場合、または電圧を下げて周波数を上げて動作させる場合は、電圧偏差と周波数偏差の絶対値の合計が10%を超えないこと。 2.5.10. グループアセンブリと電気モーターパネルには、電圧の存在を監視するための電圧計または警告ランプを装備する必要があります。 2.5.11. 技術的プロセスが固定子電流によって制御される機構の電気モーター、および技術的過負荷の影響を受ける機構には、起動ボードまたはパネルに設置された電流計を装備する必要があります。 同期電動機の励磁回路には電流計も含める必要があります。 電流計の目盛りには、固定子 (回転子) 電流の長期許容値または公称値に対応する赤い線が付いている必要があります。 重要な機構の駆動に使用される DC 電気モーターでは、その出力に関係なく、電機子電流を制御する必要があります。 2.5.12。 かご型ローターを備えた電気モーターは、工場出荷時の指示でそれ以上の始動が許可されていない場合、低温状態から連続 2 回、高温状態から 1 回の始動が許可されます。 このタイプの電気モーターの工場出荷時の指示で定められた期間、電気モーターが冷えた後、その後の始動が許可されます。 主保護装置によって電気モーターが停止した場合の電気モーターの再始動は、絶縁抵抗の検査および制御測定後に許可されます。 予備を持たない重要な機構の電気モーターについては、エンジンの外部検査の結果に基づいて、主保護装置の作動後に XNUMX 回の再始動が許可されます。 バックアップ保護が作動した場合、シャットダウンの原因が判明するまで電気モーターを再始動することは許可されません。 2.5.13. 長期間予備に保管されていた電気モーターは、常にすぐに始動できるように準備しておく必要があります。 消費者の技術監督者が承認したスケジュールに従って、機構とともに定期的に検査およびテストする必要があります。 この場合、加熱装置のない屋外電動機の場合は、固定子巻線の絶縁抵抗と吸収係数を確認する必要があります。 2.5.14。 機構で関節接続された電気モーターのベアリングで測定される振動の垂直成分と横成分 (振動速度の二乗平均平方根値または振動の倍振幅) は、工場の指示に指定されている値を超えてはなりません。 技術文書にそのような指示がない場合、機構と連結された電気モーターのベアリングの振動は次の値を超えてはなりません。
電動機の軸受の振動が増大したユニットや、回転作動部品の摩耗が早いなど困難な条件で動作する機構、および耐用年数が15年を超える電動機については、原因を除去するために必要な期間、運転することが認められます。振動の増加。 これらの条件における振動基準は、次の値を超えてはなりません。
重要な機構の電動モーターのベアリングの振動を測定する頻度は、消費者の技術管理者が承認したスケジュールに基づいて確立する必要があります。 2.5.15。 電気モーターの負荷、ブラシ装置、振動、電気モーターの要素と冷却媒体(巻線とステーターコア、空気、ベアリングなど)の温度、ベアリングのケア(必要なオイルレベルの維持)、および供給装置の監視空気冷却器や巻線への冷却空気と冷却水の供給、および電気モーターの始動と停止の操作は、機構を保守する部門の担当者が実行する必要があります。 2.5.16. 次の場合には、電動モーターをネットワークから直ちに切断する必要があります。 type="ディスク">取扱説明書には、電気モーターを直ちに停止しなければならない他の場合が示されている場合があり、また、緊急状態を解消して電気モーターを始動する手順も決定されています。 2.5.17。 電気モーターの予防テストと修理、修理中の取り外しと取り付けは、消費者または請負業者の訓練を受けた担当者が実行する必要があります。 2.5.18。 電気モーターの大規模な修理の頻度は、消費者の技術管理者によって決定されます。 原則として、電気モーターの修理は駆動機構の修理と同時に行う必要があります。 2.5.19。 電動機の予防試験および測定は、電気機器試験基準(付録 3)に従って実行する必要があります。 他の記事も見る セクション 民生用電気設備(PTE)の技術的操作に関する規則. 読み書き 有用な この記事へのコメント. 科学技術の最新ニュース、新しい電子機器: 庭の花の間引き機
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