労働安全衛生
スクリーニング担当者向けの労働安全に関する指示。 完全な文書 1。 一般規定 1.1. 18 歳に達し、スクリーン上で働く権利の証明書を持ち、この仕事に適していると医療委員会によって認められた人は、スクリーン上で働くことが許可されます。 1.2. 仕事に就くとき、審査員は労働保護、産業衛生、防火、被害者に応急処置を提供する方法と方法についての導入説明を受けなければならず、有害で危険な場所で働くための労働条件、権利と利益を熟知していなければなりません。労働条件、署名のもと、事故時の行動規則。 作業を開始する前に、作業場で直接、検査者は作業を行う安全な方法についての最初の指導を受けなければなりません。 導入説明会および職場での説明会の実施については、労働保護問題に関する導入説明会登録用の日誌および労働保護問題に関する説明会登録用の日誌に適切に記載されます。 同時に、指導を受ける側と指導する側の双方の署名が必要となります。 1.3. 職場での最初の指導の後、スクリーニング者は、命令(指示)によって任命された経験豊富なスクリーニング者の指導の下で、2〜15シフトのインターンシップ(勤続年数、経験、および仕事の性質に応じて異なる)を受けなければなりません。企業。 1.4. 安全な作業と労働保護の規則と技術に関する繰り返しの指導は、審査員によって完了されなければなりません。
1.5. 飲酒しての出勤、勤務中の飲酒は禁止です。 1.6. 喫煙は指定された場所でのみ許可されています。 1.7. 検査員は、業界標準で規定されている特別な服装と特別な靴、つまりスーツと綿のミトンを着用して作業する必要があり、冬にはさらに、断熱パッドの入ったジャケットと綿のズボンとフェルトのブーツを着用する必要があります。 スクリーナーは、スクリーンで作業するときは、防音ヘルメットを着用する必要があります。 オーバーオール、安全靴、個人用保護具は、スクリーナーの身長とサイズに適合する必要があります。 1.8. スクリーンのオペレーターは、作業技術、スクリーンの操作に関するメーカーの指示、労働保護に関する指示、および道路組織の内部規則を知っている必要があります。 1.9. スクリーンオペレーターの職場 (観察室) とスクリーンのメンテナンス作業エリアは、労働安全衛生基準を満たしていなければなりません。 スクリーナーに影響を与える主な有害な生産要因は、粉塵、振動、騒音です。 1.10。 これらの要因の規範的な指標は、以下を超えてはなりません。
1.11. 画面の操作中に発生する有害な要因に対する予防措置は次のとおりです。
1.12. スクリーナーの職場には以下が必要です。
1.13。 スクリーナーは、音と光によるアラームの意味を知っている必要があります。 1.14。 スクリーニングシステム機器は適切に接地する必要があります。 1.15。 審査エリアへの関係者以外の立ち入りは禁止されています。 1.16 装置の外へのスクリーナーの移動は、この目的のために設けられた通路、階段、プラットフォームを通ってのみ許可されます。 1.17。 すべてのプラットフォーム、歩道、階段は丈夫で安定しており、少なくとも高さ 1 m の手すりがあり、手すりの底部に沿って高さ 0,14 m までトランスファーと連続被覆がなければなりません。 1.18 高さ2mを超える作業現場には手すりで囲い、段差を設ける必要があります。 1.19。 安全柵、警報システム、吸引および遮断システムが欠落しているか故障している場合、生産設備の稼働は禁止されます。 1.20。 スクリーンのメンテナンスと手入れに関連する作業は、作業工具のみを使用して実行する必要があり、作業工具は特別なキャビネットまたは引き出しに保管する必要があります。 ツールやデバイスは、本来の目的にのみ使用してください。 1.21。 スクリーナーは、機器をメンテナンスするために洗浄剤を使用する必要があります。 清潔な洗浄剤と使用済みの洗浄剤は分けて、蓋付きの金属製の箱に保管する必要があります。 使用済みの洗浄剤が入っている箱は、いっぱいになったら空にする必要があります。 1.22 引火性物質(ガソリン、灯油等)を職場内に保管することは禁止されています。 1.23。 ポータブル照明の場合、電圧が 12 V 以下のランプを使用する必要があります。 1.24。 生産設備は、この作業用に特別に設計されたツール (ブラシ、スクレーパー、フックなど) を使用して清掃する必要があります。 1.25。 食事は特別に設備の整った部屋でのみ摂取する必要があります。 生産用水および技術用水の供給源からの水を飲むことは禁止されています。 飲料水タンク、噴水の蛇口、または水筒を職場の近くに設置する必要があります。 1.26 すべての生産施設には、一次消火手段、消火設備(二酸化炭素消火器または粉末消火器、砂の入った箱、バケツ、シャベル、フック、アスベストフェルトブランケットまたは防水シート)を備えていなければなりません。 1.27。 機器の点検、注油、調整、修理を行う前に、機械や機構の動作を停止する必要があります。 1.28。 機器の修理は、機器内に残っている材料やほこりを洗浄し、洗い流した後にのみ開始できます。 1.29。 技術機器を修理するときは、ドライブの電気回路をオフにし、始動装置に「電源を入れないでください - 人が作業中です」というポスターを貼り付ける必要があります。 1.30。 回転ローターを備えた装置内での作業は、この装置のハウジング (ケーシング) の開いたカバーが、カバーが任意に閉じる可能性を排除する位置にしっかりと固定された後にのみ許可されます。 1.31。 重量が 30 kg を超える機器の部品やコンポーネントは、機械的に取り外して取り付ける必要があります。 1.32。 スリングを使用して吊り荷を固定するすべての作業は、手袋を使用して実行する必要があります。 ロープを斜めに引っ張り、吊り上げ機構を使用して地面、床、レールなどに部品やアセンブリを引き上げる行為は禁止されています。 1.33。 昇降時に荷物をどの高さでも確実に保持するには、ホイストには自動ブレーキ装置が必要です。 1.34。 ホイストは信頼できるサポートに取り付けなければなりません。 荷重の昇降時にサポートに作用する力、ホイストの自重、運転中に発生する動的荷重を考慮して、サポートの強度をチェックする必要があります。 1.35。 スクリーンの排出漏斗を手作業で清掃したり、スクリーンを排出漏斗内に降ろしたりすることは、作業管理者 (職長、当直監督、作業場) の監督下で許可があれば許可されます。 1.36。 スクリーナーは安全ベルトを着用し、許可に指定されている強力な支持具に縛り付けなければなりません。 作業中はケーブルまたはロープを張った状態に保つ必要があります。 1.37。 はしごからの機械化されたツールを使用した作業は禁止されています。 1.38。 金属の切断、切断、剥離のためにノミやその他の手工具を使用して作業する場合、スクリーナーは特別な安全メガネを使用し、必要に応じて保護スクリーンを使用する必要があります。 1.39。 修理後、画面をテストする必要があります。 2. 作業開始前の安全要件 2.1. 仕事を始める前に、検査者はオーバーオールを着て、ジャケットの袖のボタンを留め、髪を頭飾りの下に押し込まなければなりません。 衣類の端が垂れ下がらないように、衣類を中に押し込みます。 軽靴(スリッパ、サンダル等)での作業は禁止です。 2.2. 職場を整理整頓し、作業の邪魔になる異物をすべて取り除き、画面の操作に必要なツールやデバイスの可用性と保守性を確認し、使いやすい順序で配置する必要があります。 2.3. スクリーンを開始する前に、アンバランスな荷重の固定に注意を払い、すべての固定を注意深く検査する必要があります。 2.4. 作業を開始する前に、スクリーナーは次のことを確認する必要があります。
2.5. 電気モーターの始動前検査と始動は、誘電手袋を使用して実行する必要があります。 2.6. 検査担当者は、気づいたすべての不具合や故障を技術エンジニアに報告する必要があります。 故障した機器では作業しないでください。 2.7. 機器の潤滑システムに、潤滑油の飛散や流出を防止する装置 (シールド、コレクタ、ボックス、パレット、シート) が組み込まれていることを確認してください。 2.8. 画面を開始する前に、作業エリアに許可されていない人や物体がないことを確認する必要があります。 2.9。 轟音は、警告信号の後にのみ開始できます。 2.10. 石片の飛び出しを防ぐ、荷降ろしおよび荷積み漏斗の全幅に沿ったスクリーンの有無を確認します。 2.11。 消火器と応急処置キットの入手可能性を確認してください。 3.作業中の安全要件 3.1. 画面の操作中は禁止されています:
3.2. 操作中は、画面の負荷の程度を監視する必要があります。 岩石を積んだ画面の点灯・消灯は禁止です(緊急時を除く)。 3.3. スクリーンに材料を供給するソースの出口開口部、およびソースとスクリーンが動作しているときのローディングファンネルへの穴あけは、特別なネジ穴がある場合にのみ許可されます。 3.4. スクリーンの動作中は、機械のベアリングと電気モーターが適切に潤滑されていること、スクリーンのアクセス可能な部分が正常に動作していること、および振動デッキの騒音が正常であることを確認する必要があります。 スクリーンの通常のノイズが妨げられ、張力が弱くなっている場合は、スクリーンを停止して誤動作を解消する必要があります。 3.5。 振動スクリーンの振動が強い場合は、オフにする必要があります。 3.6. スクリーニング者は、スクリーンの起動、停止、保守を他人に委託することは禁止されています。 3.7. 電気機器、端子、電線、一般照明器具に触れたり、電気キャビネットのドアを開けることは禁止されています。 3.8. 停電またはその他の理由で機器が停止した場合、自己始動が許可されていないすべての電気モーターには自動停止装置が必要です。 3.9. ドライスクリーニング中のスクリーンとそのロードおよびアンロード装置は、製造施設内に塵が侵入するのを防ぐために密閉する必要があります。 3.10. 湿式スクリーニングの場合、サービスエリアへの水の放出を避けるために、スクリーンは高さ 0,8 m 以上の固体金属シートでサービスエリアの側面を囲う必要があります。 3.11。 機械や機構のすべての可動部品には、動作中のアクセスを防ぐフェンスが必要です。 3.12. スクリーンの動作中は、吸引ユニットの密閉の信頼性を監視し、吸引システムと水圧粉塵除去システムの動作を監視する必要があります。 3.13。 運転中に機械や機構の防塵カバーを取り外すことは禁止されています。 3.14。 画面の動作モードの変更は、確立された信号に基づいてのみ実行する必要があります。 3.15。 作動中の機器を放置することは禁止されています。 短期間の欠勤が必要な場合、検査担当者はエンジニアリングおよび技術従事者に通知する必要があります。 4. 作業終了後の安全要求事項 4.1. 作業終了後、スクリーナーは次のことを行う必要があります。
4.2. XNUMX シフト以上でスクリーンを作業する場合、スクリーニング担当者はスクリーン操作のシフト記録を記入し、シフトマンまたは職長に自分の職場を示し、作業中に特定されたすべての既存の故障や欠点、および問題を解決するために講じられた措置について知らせなければなりません。それらを排除します。 4.3. 作業終了後は、作業服、安全靴、保護具を脱いで洗浄し、所定の保管場所に保管してください。 4.4. 手と顔を石鹸で洗うか、シャワーを浴びてください。 潤滑油、エマルジョン、灯油で手を洗ったり、拭き取り装置で汚れた布で拭いたりしないでください。 5.緊急事態における安全要件 5.1. スクリーンオペレーターは、以下の状況では装置を直ちに (緊急) シャットダウンする必要があります。
5.2. スクリーンを停止する必要がある場合は、「停止」の合図を出し、フィードコンベアが停止してからスクリーンを停止してください。 5.3. 誤動作が特定され、それを自分で取り除くことができない場合、検査者は直ちにエンジニアリングおよび技術担当者に通知する必要があります。 5.4. 突然の停電が発生した場合、自動停止装置のないすべての電気モーターは手動でスイッチを切る必要があります。 5.5. 事故が発生した場合、検査者は必要に応じて応急処置を行い、救急車を呼び、行政に通報できなければなりません。 5.6. 緊急停止後は、許可があり、職長または整備士の立会いの下でのみスクリーンを起動してください。 5.7. 火災が発生した場合は、直ちに火災または防火地域内の機器の電源を切り、消火措置を講じなければなりません。 面白い記事をお勧めします セクション 労働保護のための標準的な指示: ▪ 連絡先ネットワークの領域で架空送電線を修理するための電気技師。 労働保護に関する標準的な指示 ▪ POLLARのようなカッティングラインで作業してください。 労働保護に関する標準的な指示 他の記事も見る セクション 労働保護のための標準的な指示. 読み書き 有用な この記事へのコメント. 科学技術の最新ニュース、新しい電子機器: 庭の花の間引き機
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