労働安全衛生
駅設備 RTU の電気技師に対する労働保護に関する指示。 完全なドキュメント 事故防止 1.労働保護の一般要件 1.1 健康診断、入門説明会、説明会および実地訓練に合格し、労働保護に関する知識試験に合格し、少なくとも III の電気安全資格グループを持っている人は、RTU の敷地内で働くことが許可されます。 1.2. 無線従事者は、次のことを行う必要があります。 1.2.1. 3 電話事業者で職務の範囲内で働く場合、労働保護に関する規則を学び、これを遵守し、電気安全グループを毎年確認する。 1.2.2. 手動の機械工具や電気工具、安全な作業を確保するための装置(はしご、はしごなど)、保護具(誘電体マットと手袋、絶縁ハンドル付き工具、電圧インジケーター、安全メガネ)の点検と使用の手順を理解する。 1.2.3. 安全な実施方法がよく知られている場合に限り、企業の管理者が承認した機器の操作説明書または業務内容に定義されている作業のみを実行してください。 1.2.4. 電流やその他の事故の被害者に応急処置を行い、応急処置を行うことができる。 1.2.5. 火災安全対策の指示に従ってください。 1.3. 無線センターの機器を保守する場合、次の危険および有害な生産要因が発生する可能性があります。
1.4. 被害者または目撃者は、各事故について直ちに直属の監督者に通知します。 1.5. この指示に従わなかった場合、加害者は社内労働規定または労働法で定められた罰則に従って責任を負います。 2.作業を開始する前の労働保護要件 2.1. 工具、備品、個人用保護具、消火設備の保守性を確認してください。 2.2。 照明の状態を確認してください。 2.3. 職場での検査中に発見された欠陥や不具合は当直監督に報告してください。 2.4. 不要な物が存在しないように、ツールを職場に置きます。 3.作業中の労働保護要件 3.1. ラックのアンプや送信機の上部にあるデバイスのメンテナンスは、保守可能なマークの付いた脚立からのみ実行する必要があります。 3.2. 手すりや止め具のない脚立の上XNUMX段で作業したり、複数人で踏み台に乗ったりすることは禁止されています。 3.3. 個々のヒューズの交換は片手のみで行う必要があり、もう片方の手または体の一部が接地構造物に触れないようにしてください。 3.4. フィーダー ヒューズの交換は、ゴム手袋を使用して、AVKT ラックの対応するフィーダーをオフにして行う必要があります。 3.4.1. インジケーターを使用して、フィーダーに外部電圧がかかっていないことを確認してください。 3.5. ラック上の個々のヒューズを交換する場合は、絶縁ハンドル付きのペンチを使用してください。 3.6. 42 V AC および 110 V DC を超える電圧がかかる機器ラックには、その前に誘電体マットを設置する必要があります。 3.7. 毎月の予防保守を開始する前に、SVR ボード上のナイフ スイッチを使用して無線センターのすべての機器の電源を切ります。 3.8. 家庭用ポータブル機器や計測機器の場合、降圧トランスは接地する必要があります。 3.9. バックライトケースに保護スクリーンが付いている場合は、DC60V、AC42V以下のバックライトを使用する必要があります。 3.10. 各アンプ、送信機、AVKT および SVRA ラックの近くには、誘電体マットと「危険な高電圧!」というポスターが置かれている必要があります。 増幅機器のケースには「ELECTRIC VOLTAGE」の表示が必要です すべての作業は、絶縁ハンドル付きのツールでのみ実行する必要があります。 3.11。 フィーダー ラインでのラインマンの作業が開始される前に、AVKT ラックで対応するフィーダーの電源がオフになり、「スイッチを入れないでください - 作業中です!」というポスターが貼られます。 3.12. このポスターを貼った人だけがフィーダーをオンにし、警告ポスターを剥がすことができます。 3.13。 作業監督のすべてのメッセージは、給電線のスイッチをオフにしたりオンにした時間を示す設備ログに当直職員によって記録されなければなりません。 3.14。 作業終了については、当直者が直接または電話で指示者に連絡します。 4.緊急事態における労働保護要件 4.1. この指示および労働保護規則の要件への違反を発見した場合、または人に危険をもたらす機能不全に気づいた各従業員は、これを直属の上司に報告する義務があります。 故障により人や設備自体に差し迫った危険が生じる場合、従業員は設備の運転を停止する措置を講じ、管理者に通報する義務があります。 4.2. 業務中に事故が発生した場合、人の生命や健康に危険を及ぼさない限り、直ちに応急処置を行い、上司に報告し、事故の状況を保存する措置を講じなければなりません。 4.3. 感電した場合は、安全上の注意事項を守り、できるだけ早く被害者を電流から解放する必要があります。 4.4. 技術室で火災が発生した場合は、利用可能な手段で直ちに消火活動を開始し、消防署に通報する必要があります。 4.5. 職場で異電圧が検出された場合は、直ちに作業を停止し、当直監督者に報告する必要があります。 5. 作業終了時の労働保護要件 5.1. 職場や道具を片付ける。 5.2. 勤務中に気づいたすべての不具合については、当直勤務者 (当直管理者) に知らせてください。 5.3. オーバーオールは所定の場所に保管してください。 他の記事も見る セクション 労働保護 面白い記事をお勧めします セクション 労働保護のための標準的な指示: ▪ 塗装機での塗料やワニスの塗布に従事する木材製品の仕上げ業者。 労働保護に関する標準的な指示 他の記事も見る セクション 労働保護のための標準的な指示. 読み書き 有用な この記事へのコメント. 科学技術の最新ニュース、新しい電子機器: 庭の花の間引き機
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