労働安全衛生
薬剤師および若手薬剤師に対する労働保護に関する指導 事故防止 1.労働保護の一般要件 1.1. この指示は、危険および有害な生産要素への曝露の防止を規定します。 薬剤師や若手薬剤師に影響を及ぼし、怪我につながる可能性のある危険要因としては、酸素ボンベ、機械化ツールや装置(ガーゼロール、タトゥー、ハサミなど)の不注意な作業、脚立、階段、エレベーターなどの不適切な使用が挙げられます。 。 薬剤師と若手薬剤師にとって有害な要因は、従業員の飛沫感染やウイルス感染の可能性、病気の薬局訪問者と接触した際に起こる神経精神的過負荷、アレルギー、体温管理からの逸脱(サービスルームの温度を高くすべきではない)などです。 +16度未満)。 1.2. この指示は、完成した医薬品、衛生用品、患者ケア、薬草、その他の医療機器の OTC 調剤を行うすべての薬剤師および若手薬剤師に適用され、指示を作成する際のガイドであり、次の点を考慮して作成する必要があります。地域の特色を活かし、地域の目立つ場所に掲示します。 1.3. 薬剤師と若手薬剤師は、薬局で働く際の機器、操作、安全性、労働衛生に関する現行規則のほか、規制文書に基づいて業務を行っています。 1.4. 中等薬学教育を受けた者、または製薬活動への参加規則で規定された方法で特別な訓練を受けたその他の者は、GOST 12.0.004-79 に従って労働安全に関する訓練を受けており、1 つの電気安全グループを持っています。 GOST 12.0.004-79 の代わりに、5 年 1990 月 2797 日のソ連国家規格令第 12.0.004 号により、GOST 90-XNUMX が承認され、発効されました。 求人に応募する際、薬剤師と若手薬剤師は、安全に関する導入説明、職場での最初の説明、その後半年ごとに繰り返し説明を受けなければならず、その内容は日誌に記録される必要があります。 1.5. 業務を遂行する過程において、薬剤師と若手薬剤師は社内労働規定を遵守し、現在の発行基準に従って衛生作業服、安全靴、個人用保護具、その他の安全装置を使用しなければなりません。 1.6. 薬剤師および若手薬剤師は、標準的な火災安全規則を遵守し、火災や爆発の防止に貢献する必要があります。 1.7. 薬剤師と若手薬剤師は、個人衛生の規則を理解し、これに従い、ガウンと帽子を清潔に保ち、ぬるま湯と石鹸とブラシで手を洗わなければなりません。 彼らは、所定の方法で計画的に予防健康診断を受けなければなりません。 1.8. 薬剤師および若手薬剤師は、この指示の要件に違反した場合、個人的に責任を負います。 労働保護の指示に従わなかった、または違反した人は、社内労働規定に従って懲戒処分の対象となり、必要に応じて、労働保護問題に関する知識についての臨時試験が課せられます。 2. 作業開始前の安全要件 2.1. 薬剤師と若手薬剤師は、職場を安全に作業できるように準備し、適切な衛生状態にし、水拭きする義務があります。 2.2. 仕事を開始する前に、薬剤師および若手薬剤師は、職場に着いて、設備、装置、機械化およびその他の装置の保守性を確認する必要があります。 2.3. 酸素ボンベを扱うには、薬剤師と若手薬剤師が特別なトレーニングコースを修了し、認定を受け、適切な証明書を取得する必要があります。 酸素ボンベを直立位置で安定して保管し、落下や衝撃を防ぐために、酸素ボンベ用の特別な巣や柵を設置する必要があります。 酸素ボンベは、暖房装置の近く、および暖房用ラジエーター (またはストーブ) から 1 m 未満の距離に設置しないでください。 シリンダーを保管する部屋の気温は+ 35度を超えてはなりません。 2.4. 職場を受け入れるとき、薬剤師または若手薬剤師は、職場の設備、機器、機械化およびその他の項目の故障を発見する義務があります。 2.5. 作業に使用しない設備、備品、その他の補助資材を職場に置かないでください。 3. 操作中の安全要件 3.1. 勤務中の薬剤師および若手薬剤師は、安全な作業方法と方法を考慮して、急いで完成した医薬品やその他の医療製品を調剤する必要があります。 3.2. さまざまな装置、機械化手段、装置を使用する場合、薬剤師および若手薬剤師は、装置に添付されているテクニカルパスポートに記載されている規則(指示)に従って指導されなければなりません。 これらのデバイスやその他のデバイスを使用する場合は、事前に操作の訓練を受けていない限り使用しないでください。 3.3. 酸素ボンベを使用する場合、薬剤師または若手薬剤師は、現在の指示に従い、酸素専用に設計された減速機を介してガスを放出する必要があります。 シリンダーバルブはゆっくりと開く必要があります。バルブが開く前にシリンダーフィッティングの前にいるのは不可能です。 爆発を避けるために、薬剤師および薬剤師助手は、油で汚れた手で酸素ボンベに近づいたり、油のついた雑巾を使用したりしないでください。 3.4. はしごやはしごを使用するときは、まず保守性を確認する必要があります。 ランダムなスタンド(ボックス、椅子など)の使用は禁止されています。 脚立は弦にゴム長靴が必要です。 3.5. 手を切るのを防ぐために、薬剤師と若手薬剤師はバイアルやその他のガラス製品の完全性を監視する必要があります。 3.6. 薬剤師および薬剤師助手は、15kgを超える荷物を一人で持ち上げたり運んだりしてはなりません。 3.7. エレベーターを使用する場合、薬剤師および若手薬剤師は安全な操作のための規則に従うだけでなく、特別なトレーニングコースを受け、対応する証明書を取得する必要があります。 3.8. 薬剤師や若手薬剤師を飛沫感染から守るために、職場にガラスラックを設置する必要があります。 3.9. 風邪が流行している期間中、薬剤師と若手薬剤師は口と鼻をガーゼ包帯で覆い、9,5%クロラミン溶液で手を消毒する必要があります。 3.10. 薬剤師および若手薬剤師は、職場を常に適切な衛生状態に維持しなければなりません。 4.緊急事態における安全要件 4.1. 事故の被害者または目撃者は、業務関連の事故を直ちに適切な監督者に報告しなければなりません。 管理者は、被害者の応急処置、医療機関への搬送を手配し、薬局長、労働保護技師または職務遂行者、および労働組合委員会に何が起こったのかを知らせ、職場の状況を維持しなければなりません。周囲の作業員の生命と健康を脅かさず、事故につながるものではない場合、事故当時の調査用の機器の状態。 4.2. 火災が発生した場合、薬剤師および若手薬剤師は、火災の広がりを制限し(電気器具や器具の電源を切り、消火器を使用する)、消火のための条件を整え、人々の安全を確保し、重要な資産を保護するための措置を講じなければなりません。 4.3. その他の緊急事態が発生した場合、薬剤師および若手薬剤師は、火災またはその他の自然災害の場合の避難計画に従って重要な資産の避難を手配しなければなりません。 5. 作業終了時の安全要件 5.1. 薬剤師及び若手薬剤師は、業務中に使用した冷蔵庫以外の機器や機器の電源を切っておかなければなりません。 5.2. 薬剤師および若手薬剤師は、作業終了後、温水と石鹸、必要に応じて消毒液を使用して職場を洗い、衛生管理のすべての要件に従わなければなりません。 5.3. 勤務日の終わりに、薬剤師と若手薬剤師はガウン、帽子、安全靴を脱いで特別なクローゼットに置き、徹底的に手を洗い、薬局従業員の個人衛生に関するすべての要件に従わなければなりません。 5.4. 業務上、機器、器具、設備の操作上の不備や故障が発見された場合、薬剤師及び若手薬剤師はこれを薬局管理部門に通知しなければなりません。 面白い記事をお勧めします セクション 労働保護のための標準的な指示: ▪ 切断装置に取り組んでいます。 労働保護に関する標準的な指導 ▪ 半自動設置でのホイップのクロスカット。 労働保護に関する標準的な指示 他の記事も見る セクション 労働保護のための標準的な指示. 読み書き 有用な この記事へのコメント. 科学技術の最新ニュース、新しい電子機器: 庭の花の間引き機
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