労働安全衛生
フライス盤およびキャンター盤のオペレーターに対する労働保護に関する指示 事故防止 1.労働保護の一般要件 1.1. 健康診断を受け、この種の作業に適していると認められ、労働保護、防火、応急処置に関する指導、訓練、知識試験を受け、木工機械を操作する資格証明書を有する者機械での作業を許可される場合があります。 1.2. 専門職を兼務するオペレーターは、安全な作業慣行に関する訓練を受け、実行されるすべての作業について労働安全指導を受けなければなりません。 1.3. オペレーターは、組織の内部労働規制を理解し、これに従う必要があります。 1.4。 オペレーターは次のことを知っている必要があります。
1.5. オペレータは、機械や周囲の機器の故障を特定できなければなりません。 1.6. 機械には、機械の電源を切ってから 6 秒以内に機械の作動部分を停止できるブレーキ装置が装備されていなければなりません。 1.7。 職場と作業エリアには十分な照明が必要です。 1.8. 床は水平で滑りにくいものでなければなりません。 機械を掃除したり作業場を掃除したりするには、補助装置(ほうき、シャベル、スクレーパーなど)を用意する必要があります。 1.9. 職場では、防火規則を遵守する必要があります。 指定された場所でのみ喫煙してください。 1.10. 移動する木材コンベヤーを横切ったり、陸橋を登ったりすることは、指定された場所で特別な階段と歩道を使用して許可されます。 1.11. 作業の組織的な管理は、親方によって直接、または職長を通じて行われます。 1.12. 従業員は、適用法に従って、この指示の要件に違反する責任を負います。 2.作業を開始する前の労働保護要件 2.1. オーバーオール、靴、帽子、その他の個人用保護具を着用してください。 衣服は緩すぎたり、可動部分に巻き込まれる可能性のある端が緩んだりしてはいけません。 2.2. シフトログのエントリを確認するか、機器の故障に関する情報を口頭で受け取り、可能であればそれらを排除します。 2.3. ラインの外部検査を実施し、以下をチェックします。
2.4. 製材された木材の所定のサイズに合わせて機械を調整します。 2.5. ラインの検査およびテスト中に発見された故障が自分で解決できない場合は、職長に報告する必要があります。 故障したラインでの作業は禁止されています。 3.作業中の労働保護要件 3.1. 従業員は、直属の上司から任された仕事のみを実行しなければなりません。 3.2. ラインの作業エリアに人がいないことを確認し、開始を知らせる音声信号を鳴らします。 3.3. 切削工具が材料の動きに合わせて回転することを確認してください。 3.4. 切りくず除去用スクレーパーコンベア、ミリングヘッド、フィードローラー、フィーダーおよびその他のフォレストコンベアの順序で機構の電動モーターを始動します。 3.5. フライスヘッドが作業速度に達した後でのみ、丸太を機械に供給してください。 3.6. 機械の能力を超える曲率の丸太や枝のある丸太を機械に投入することは禁止されています。 枝は斧で切り落とす必要があります。 これを行うには、オペレーターは安定した姿勢をとり、枝が幹の反対側または幹の上に来るように丸太を回転させる必要があります。 丸太の尻部から上部に向かう方向に枝を切る必要があります。 3.7. マシンがリズミカルに動作するようにするには、保管ユニットに 5 ~ 6 本の丸太が必要です。 3.8。 機械の操作中は許可されていません:
3.9。 バットカットでマシンの詰まりをタイムリーに解消する必要があります。 3.10. 短時間であっても機械から離れる場合、作業を一時停止する場合、電源を遮断する場合、機械の異常を感知した場合、異常なノッキング、異音、振動、煙、焦げる臭いがした場合には、必ず機械を停止し、電源を切ってください。モーター。 3.11。 切削工具の交換、機械の清掃と注油、木くずやおがくずの除去、ガードや安全装置の開閉と取り外し、機械の修理とメンテナンスは、機械が完全に停止した後にのみ行ってください。 4.緊急事態における労働保護要件 4.1. 緊急事態が発生した場合は、直ちにラインを停止し、メインスイッチを切ってください。 4.2. エンジンがオーバーヒートした場合は、停止して冷却してください。 エンジンを水や雪で冷却しないでください。 4.3. 配線の火災(煙、焦げ臭)、振動、異音に気づいた場合は、直ちにエンジンを停止し、スイッチを切ってください。 4.4. 火災や火災を発見した場合は、直ちに消防隊に通報し、備え付けの消火設備で消火を開始し、店舗責任者を火災現場に呼び出すなどの措置を講じてください。 4.5. 被害者または目撃者は、各事故について職長または適切な作業管理者に通知しなければなりません。 4.6. 各労働者は応急処置を行うことができなければなりません。 事件現場では直ちに援助を提供しなければなりません。 最初のステップは、怪我の原因を取り除くことです(エンジンを切り、機構を停止し、被害者を丸太や木材の下から取り除くなど)。 援助の提供は、人の健康や生命を脅かす最も重大なものから始めるべきです。重度の出血の場合は、止血帯を巻いてから傷に包帯を巻きます。 閉鎖骨折が疑われる場合は、副木を当てます。 開放骨折の場合は、まず傷に包帯を巻き、それから副木を当てます。 火傷の場合は、乾いた包帯を当ててください。 凍傷の場合は、柔らかいティッシュや綿毛のティッシュを使って患部を優しくこすってください。 脊椎損傷が疑われる場合、犠牲者は硬い台の上で仰向けの姿勢でのみ搬送されます。 応急処置を行った後、被害者は最寄りの医療機関に送られる必要があります。 5. 作業終了時の労働保護要件 5.1。 作業が完了したら、次のことを行う必要があります。
機械内に丸太や梁を残すことは禁止されています。 5.2. 労働保護の分野に欠陥がある場合は、職長または関連する作業管理者に報告する必要があります。 面白い記事をお勧めします セクション 労働保護のための標準的な指示: ▪ パッド印刷機での作業です。 労働保護に関する標準的な指示 他の記事も見る セクション 労働保護のための標準的な指示. 読み書き 有用な この記事へのコメント. 科学技術の最新ニュース、新しい電子機器: 庭の花の間引き機
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