労働安全衛生
伐採および林業に従事する従業員の労働保護に関する指示、労働保護の一般要件 事故防止 一般的な労働保護要件 1. 健康診断に合格し、伐採、横滑り、木材の積込み、枝切り、丸太の倒木、木の周囲の除雪を行うのに適していると判断された 18 歳以上の人は、伐採作業を行うことが許可される場合があります。 電動工具や手工具を使って木を伐採したり、丸材を手で積んだり積み上げたりするのに女性の労働力を使うことは認められていない。 2. 労働保護、防火、応急処置に関する知識の指導、訓練、試験を受け、適切な証明書を持っている労働者は、伐採作業を行うことができます。 3. 組織が定めた制限時間内に、各従業員は 10 時間のプログラムに従って労働安全指導と訓練を受けなければなりません。 ある職場から別の職場に異動する場合、チーム内で緊急ブリーフィングを実施する必要があります。 実施されたブリーフィングとトレーニングに関して、証明書に対応する記入が行われます。 4. 職業を兼務する労働者(枝払い - チョーカー、木材伐採 - 林業など)は、安全な作業技術の訓練を受け、行われるすべての作業について労働安全指導を受けなければなりません。 5. 各従業員は、社内の労働規定を遵守し、組織内で定められた勤務および休憩スケジュールを遵守する義務があります。 6. 特別な訓練を受け、この設計の機械を操作する権利の証明書を持っている労働者は、伐採機械、設備、および電動工具を操作することが許可されます。 特定の機械 (機器、電動工具) への作業者の割り当ては、作業場または組織の命令によって正式に行われる必要があります。 7. 機械の操作と保守に携わる作業者は、次のことを知っておく必要があります。
8. 伐採作業に従事する労働者は、確立された基準に従って発行された個人用保護具(作業服、安全靴、ミトン、安全ヘルメット、目出し帽など)を使用しなければなりません。 保護ヘルメットを着用せずに森林内で作業することは禁止されています。 9. 暗闇または視界不良(霧、雨、雪)の後の作業場、現場、輸送路には、業界標準で定められた照度以上の照明を提供する人工照明を設置する必要があります。 職場に十分な照明がない状態で作業することは許可されません。 電動工具や手動工具を使用して、木の伐採や木の枝を取り除く夜間作業は禁止されています。 10. 職場への往復に組織が提供する交通手段を利用する従業員は、乗客の輸送に関する規則を理解し、厳格に従わなければなりません。 これらの目的のために装備されていない車両で職場へ往復することは禁止されています。 11. バス、特別装備の自動車、旅客列車の車両、または船舶の水上障害物を通過する場合、以下のことは許可されません。
水の障害物の中を移動する場合、各作業者は救命胴衣またはベルトを着用する必要があります。 ヘリコプターで輸送する場合、作業員は乗組員のすべての指示に従わなければなりません。 12. 荷台およびバッキングプラットフォーム上の作業場は、瓦礫、倒れた丸太、雪、氷を速やかに取り除き、滑りやすい部分は滑り止め材で覆う必要があります。 乱雑な現場や高架上での作業は禁止されています。 13. 伐採作業の組織管理は、職長が直接、または職長を通じて実行されます。 職長の命令と指示は切断現場のすべての労働者に義務付けられています。 14. 伐採作業は、切断エリアごとに承認された技術マップに従って実行されます。 各従業員は、自分が作業する切断領域の技術マップを熟知し、作業中は技術マップの要件に従わなければなりません。 15. 切断エリアの開発を開始する前に、その上で準備作業を実行する必要があります。 以下の場合、切断領域は準備済みとみなされます。
吹きだまりと積み込みエリアは、樹木、下草、茂み、枯れ木などがエリア全体で伐採されたときに準備されたとみなされます。 切り株やハンモックが地面と同じ高さに切り取られ、穴は埋められ、湿地は柱や枝で覆われ、積み込みドックの周囲に安全地帯が切り取られました。 切断領域の準備ができているかどうかは、対応する法律で文書化する必要があります。 準備されていない切断エリアで作業することは許可されていません。 16. 伐採区域内の樹木の総数の 20% 以上が危険な場合、棚ぼた伐採区域および棚ぼた伐採区域では、事前の準備を行わずに伐採区域を開発することが許可されます。 このような伐採区は、森林整備のための伐採(間伐、通し伐採)および衛生伐採の際の風除・防風伐採区の特別ルールに基づいて整備されます。 いずれの場合も、機械伐採だけでなく、伐採の過程でも危険な木は除去されます。 17. 複雑なチームを新しい伐採エリアに移転する前に、上部倉庫、積み込みポイント、ウインチ、暖房室、伐採の対象ではない森林地帯にある食堂の予定境界線から半径 50 メートル以内はすべて危険です。樹木は伐採する必要があり、森林地帯ではすべての木を伐採する必要があります。 18. 開発中の伐採現場を横断する歩行者用通路および道路には、安全標識および警告通知を設置しなければなりません。 切断エリア内は車両通行禁止です。 樹木を伐採する場所から半径50メートル以内(山地の場合は少なくとも60メートル)は危険地帯です。 滑りやすい道に沿って柵で囲み、携帯用安全標識と「通行禁止、森林伐採」の警告標識を設置する必要があります。 斜度が15°以上あり、危険地帯は斜面に沿って山裾まで広がっています。 木の高さが 25 メートルを超える場合、危険ゾーンの半径は実際の立木の高さの XNUMX 倍に等しくなります。 19 危険区域内での樹木の伐採、樹木の周囲の除雪、二箇所以上の樹木の伐採、枝切り、横滑り等の作業は、禁止されています。 20. 風速 8,5 メートル/秒を超える山伐地では、森林を伐採したり横滑りしたり、枝を切り落としたり、丸太を横切りしたりすることは許可されません。また、平地では、風速 11,0 メートル/秒の場合にのみ森林を伐採することができます。 50m/秒以上。 大雨、雷雨、大雪、濃霧の場合、平地では視程が25メートル未満(樹高が60メートルを超える場合は倍の高さ)、山岳地では視程がXNUMXメートル未満の場合、伐採作業は中止されます。 21. 機械、装置、モーターおよび手動工具は、製造の基準および技術条件に準拠し、良好な状態でのみ操作されなければなりません。 労働者は、工場の指示で定められた機械や装置の取り扱いに関する要件に従う必要があります。 スチールロープの不合格基準によれば、一度の敷設段階で結び目や断線が10%を超えるスチールロープの使用は認められていません。 二十二 伐採現場における伐採作業及び造林作業を行うときは、その場内に二人以上の人が立ち会わなければならない。 この種の作業における単独作業は許可されません。 23. 労働者は火災安全要件を遵守し、暖房施設でストーブに点火する際には燃料や潤滑剤を使用せず、ストーブのすぐ近くで作業服を乾燥させなければなりません。 24. これらの指示の要件は、伐採作業に従事するすべての労働者に必須です。 従業員は現行法に従って違反に対して責任を負います。 25. これらの指示に規定されていない場合は、直属の上司に連絡する必要があります。 面白い記事をお勧めします セクション 労働保護のための標準的な指示: ▪ ロッドポンプユニットを備えた井戸の操作。 労働保護に関する標準的な指示 他の記事も見る セクション 労働保護のための標準的な指示. 読み書き 有用な この記事へのコメント. 科学技術の最新ニュース、新しい電子機器: 庭の花の間引き機
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