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製品をはんだ付けおよび錫メッキする際の労働保護に関する指示

労働保護

労働保護 / 労働保護のための標準的な指示

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事故防止

製品をはんだ付けおよび錫メッキする際の労働保護のための指示のリスト:

  • ハンダ付け・錫メッキ作業
  • 溶融はんだ浸漬によるはんだ付け、錫メッキ製品
  • 溶融塩への浸漬による製品のはんだ付けと錫メッキ
  • 電気炉で製品をはんだ付け
  • ブロートーチによる製品のはんだ付けと錫メッキ
  • 電子ビームによる製品のはんだ付け
  • 電気抵抗はんだ付け
  • レーザーによる製品のはんだ付け

製品のはんだ付けおよび錫メッキに従事する労働者の労働保護に関する部門間標準指示

1.労働保護の一般要件

1.1. この分野横断的な標準指導に基づいて、はんだごてを用いた製品のはんだ付けや錫めっき(以下、はんだごてによるはんだ付けという)に従事する労働者に対する労働保護指導が策定されている。

1.2. はんだごてを使ったはんだ付け作業は、労働保護に関する訓練、指導、試験を受け、作業を行うための安全な方法と技術、治具や工具の正しい取り扱い方法と技術を習得した18歳以上の労働者に許可されます。そして負荷がかかります。

1.3. はんだごてを使用してはんだ付けを行う作業者は、電気安全グループ II を取得している必要があります。

1.4. はんだごての安全性能に関してはんだごてのはんだ付け工程中に疑問が生じた場合、従業員は直属の上司またはそれ以上の上司に連絡する必要があります。

1.5. はんだごてによるはんだ付けに携わる従業員は、組織の社内労働規定を遵守しなければなりません。

1.6. はんだごてを使用してはんだ付けする場合、作業者は危険かつ有害な生産要素にさらされる可能性があります。

  • 有害な化学物質の蒸気による作業場の空気のガス汚染の増加。
  • 製品、機器、ツール、およびはんだ溶融物の表面温度の上昇。
  • 作業領域の気温の上昇;
  • 火災の危険;
  • はんだやフラックスの飛散;
  • 電気回路内の電圧が上昇し、作業者の体を通じて回路が閉じる可能性があります。

1.7. はんだごてを使用してはんだ付けに従事する作業者には、個人用保護具を提供する必要があります。

1.8. はんだ、フラックス、はんだペースト、結合剤、溶剤を塗布する際、有害な爆発性物質を扱う作業は、現在の全体排気装置および局所排気装置を使用して実行する必要があります。 局所吸引システムは作業を開始する前にオンにし、作業が完了したらオフにする必要があります。 換気ユニットの動作は、換気が停止すると自動的にオンになる光と音のアラームによって制御する必要があります。

1.9. 局所排気装置の空気入口は、はんだごてによるはんだ付け中にはんだ付け場所まで移動できる、フレキシブルまたは伸縮式の空気ダクトに取り付ける必要があります。 この場合、空気入口の位置を確実に固定する必要があります。

1.10. はんだごては、技術文書で定められた条件と量に従って検査およびテストする必要があります。

1.11. はんだごてのクラスは、部屋のカテゴリーと生産条件に対応する必要があります。

1.12. はんだごてケーブルは、偶発的な機械的損傷や高温部品との接触から保護する必要があります。

1.13。 電線(束)の端から絶縁体を燃焼させる作業場には、局所排気装置を設置する必要があります。 従業員が保護メガネを使用せずに断熱材を燃焼させる作業は許可されません。

1.14。 はんだごてを使用してはんだ付けする際の作業場の局所照明には、非半透明の反射板を備えたランプを使用する必要があります。 ランプは、その発光素子が作業者の視野に入らないように配置する必要があります。

1.15。 局所照明器具を固定するための装置は、必要なすべての位置に器具を確実に固定する必要があります。 照明器具への電気配線は装置内にある必要があります。 オープン配線は許可されません。

1.16 フラックス準備エリアには、シンク付きの蛇口と、フッ化物や塩化物塩を含むはんだ付けフラックスが作業者の皮膚に触れた場合に備えて除去するための中和液を備えている必要があります。

1.17。 感電の可能性について作業者に警告するために、はんだごてを使用したはんだ付けエリアに警告標識、ポスター、安全標識を張り、誘電体マットで覆われた木製の格子を床に設置する必要があります。

1.18 はんだごてを使ってはんだ付けする領域のテーブルや機器の作業面、および工具保管箱の表面は、滑らかで掃除が簡単で洗浄しやすい素材で覆う必要があります。

1.19。 はんだごてを使用してはんだ付けするときに使用したワイプや布は、特別な容器に収集し、特別に指定された場所に蓄積されたら部屋から取り出す必要があります。

1.20。 はんだごてによるはんだ付け作業に従事する従業員は、人々の生命や健康を脅かす状況、仕事中に発生した事故、または次の症状の兆候の発現を含む健康状態の悪化について、直ちに直属の上司または上司に通知します。急性職業病(中毒)。)。

1.21。 はんだごてを使用してはんだ付けに従事する労働者は、個人衛生規則を遵守する必要があります。食事の前と作業終了後には、温水と石鹸で手を洗います。 食事はこの目的のために特別に設備された部屋で摂取する必要があります。

1.22 はんだごて作業者は、仕事中の事故に備えて応急処置の訓練を受ける必要があります。

1.23。 労働保護法に違反した者は、ロシア連邦の法律によって定められた手順に従って責任を負います。

2.作業を開始する前の労働保護要件

作業を開始する前に、次のことを行う必要があります。

2.1. 職場を点検し、整理整頓し、通路を片付け、乱雑にしないでください。

2.2。 検査し、片付け、個人用保護具を着用してください。

2.3. はんだごてを使用する場合:

  • 感電に対する保護クラスに適合しているかどうかを確認してください。
  • 外部検査により、ケーブルとプラグの技術的状態、保護カバーの完全性、およびハンドルの絶縁をチェックします。
  • その設計に組み込まれた吸引の性能を確認してください。
  • はんだごてに機械はんだを取り付ける場合は、機械によるはんだ供給の操作性を確認してください。

2.4. 電源を入れて、換気を確認してください。

2.5。 可用性と保守性を確認します。

  • フェンシングと安全装置;
  • 電気機器の通電部分(スターター、変圧器、ボタン、その他の部品)。
  • 接地装置;
  • 消火手段。

2.6. 作業場の照明を確認してください。 局所照明の電圧は 50 V を超えてはなりません。

3.作業中の労働保護要件

作業中は次のことが必要です。

3.1. 職場を清潔に保ち、雑然としないようにします。

3.2。 作業を行うときは、製品のはんだ付けに認められている技術を順守してください。

3.3. 動作状態にあるはんだごては、局所排気装置のエリアに設置する必要があります。

3.4. 作業現場のはんだごては、落下しないように耐火性の台の上に設置してください。

3.5. 動作中に加熱される製品および技術機器は、排気装置を備えた場所に配置する必要があります。

3.6. 大きなものをはんだ付けする場合は、吸引機能付きはんだごてをご使用ください。

3.7. 製品の移動には、はんだ付け時の安全を確保するための専用工具(ピンセット、ペンチなど)を使用してください。

3.8. 組み立て、固定、接続された要素の予荷重、組み立て部品へのはんだ、フラックス、その他の材料の塗布は、技術文書で指定されている特別な装置またはツールを使用して実行する必要があります。

3.9. 技術資料に指定されている材料(綿ナプキン、アスベストなど)を使用して、はんだこて先から余分なはんだやフラックスを取り除きます。

3.10. 密閉空間内でのはんだごてによるはんだ付けは、少なくとも XNUMX 人の作業者が行う必要があります。 作業の安全な実行を制御するには、作業者の XNUMX 人が閉鎖空間の外にいる必要があります。 閉鎖空間にいる従業員は、オーバーオールに加えて、保護ヘルメット (ポリエチレン、テキソライト、またはビニールプラスチック)、電気保護具 (誘電手袋、靴靴、敷物)、およびロープの付いた安全ベルトを使用する必要があります。それは閉じられたボリュームの外側の観察者にある必要があります。

3.11。 密閉空間ではんだごてを使用したはんだ付けは、12 V 以下の電圧のはんだごてを使用し、局所給排気装置を継続的に作動させて実行する必要があります。

3.12. プラグコネクタ、ラグ、端子などの小型製品のはんだ付けは、技術資料に指定されている専用の器具(クランプ、クランプなど)に固定して行われます。

3.13。 はんだ除去の際、溶けたはんだによる火傷を避けるため、はんだ付けされた線を強い力で引き抜かないでください。

3.14。 はんだごてはワイヤーや作業部ではなく、本体を持って移動させてください。 作業の休憩中は、はんだごてを電源から外します。

3.15。 接合部にフラックスを塗布する場合は、刷毛または磁器ヘラを使用してください。

3.16 はんだ付け結果を確認するときは、製品が完全に冷めるまでフードのアクティブゾーンから製品を取り外さないでください。

3.17。 はんだごてではんだ付けする物は、安定した位置に設置してください。

3.18 はんだごてを使用してはんだ付けを行う場所では、喫煙だけでなく、食品の受け取りや保管もしないでください。

4.緊急事態における労働保護要件

緊急事態では、次のことが必要です。

4.1. はんだごての異常が検出された場合は、電源から切り離し、直属の上司または上司に通知してください。

4.2. 従業員の怪我、中毒、急病の場合は、応急処置(事前医療)を提供し、必要に応じて医療施設への搬送を手配します。

4.3. 作業者が感電した場合には、できるだけ早く電流の作用から作業者を解放するための措置を講じてください。

4.4. 火災の場合:

  • 仕事をやめる;
  • 電気機器の電源を切ります。
  • 直属の上司または上級管理職に火災について通知する。
  • 消防隊に火災を報告します。
  • 可能であれば、従業員を避難させ、消火し、重要な資産を保護するための措置を講じてください。

5. 作業終了時の労働保護要件

作業が完了したら、次のことを行う必要があります。

5.1. はんだごて、電源パネル、照明を主電源から外します。

5.2. 局所排気換気をオフにします。

5.3. 未使用のフラックスは、ドラフト内または保管用に特別に設計された保管庫内で除去してください。

5.4. 作業場を整理整頓し、工具や備品を工具箱に入れます。

5.5. オーバーオールやその他の個人用保護具を脱ぎ、特別に設計された場所に掛けます。

5.6. 手と顔を温かい石鹸水で洗い、可能であればシャワーを浴びてください。

溶融はんだへの浸漬による製品のはんだ付けおよび錫めっきに従事する労働者の労働保護に関する分野横断的な標準指示

1.労働保護の一般要件

1.1. この分野横断的基準指導に基づき、溶融はんだへの浸漬による製品のはんだ付けや錫めっき(以下、溶融はんだ付けという)に従事する労働者に対する労働保護指導が策定されている。

1.2. 溶融はんだ内でのはんだ付けは、労働保護に関する訓練、指導、テストを受け、作業を行うための安全な方法と技術、機構、装置、工具、部品の正しい取り扱い方法と技術を習得した、少なくとも 18 歳以上の労働者に許可されます。負荷がかかります。

1.3. 昇降機構を使用した作業を行うことを認められた従業員は、これらの作業を行う権利の証明書を持っていなければなりません。

1.4. 溶融はんだ中ではんだ付けを行う作業者は、電気安全グループ II を取得する必要があります。

1.5. 溶融はんだ中でのはんだ付け作業中に安全なはんだ付け作業に問題が生じた場合には、直属以上の上司に連絡してください。

1.6. 溶融はんだ作業者は、組織の社内労働規定を遵守しなければなりません。

1.7. 溶けたはんだの中ではんだ付けを行う場合、作業者は危険かつ有害な生産要素にさらされる可能性があります。

  • 有害な化学物質の蒸気による作業場の空気のガス汚染の増加。
  • 製品、機器、ツール、およびはんだ溶融物の表面温度の上昇。
  • 作業領域の気温の上昇;
  • 火災の危険;
  • はんだやフラックスの飛散;
  • 電気回路内の電圧が上昇し、作業者の体を通じて回路が閉じる可能性があります。

1.8. 溶融はんだ作業者には個人用保護具を提供する必要があります。

1.9. はんだ、フラックス、はんだペースト、結合剤、溶剤を塗布する際、有害な爆発性物質を扱う作業は、現在の全体排気装置および局所排気装置を使用して実行する必要があります。

1.10. 換気ユニットの動作は、換気が停止すると自動的にオンになる光と音のアラームによって制御する必要があります。

1.11. 溶融はんだ中でのはんだ付け中に加熱される製品および技術機器は、効果的な排気換気装置を備えた場所に配置する必要があります。

1.12. 組み立て、固定、接続された要素の圧縮、組み立て部品へのフラックスやその他の材料の塗布は、技術文書で指定されている特別な装置またはツールを使用して実行する必要があります。

1.13。 溶解槽には、電気ヒーター、局所排気装置、および槽の鏡を閉じるための装置が装備されている必要があります。

1.14。 高温に加熱すると有害物質が放出される溶融物を含む溶融槽や、技術プロセスを長期間操作する槽には、オンボード吸引装置を装備する必要があります。

1.15。 溶解槽内の局所排気換気装置は、槽の加熱の開始とともにオンにし、完全に冷却した後にオフにする必要があります。

1.16 溶解槽の制御パネルには、発熱体への電圧供給を知らせる光信号が装備されている必要があります。

1.17。 溶解槽の通電部分は絶縁する必要があり、金属の非通電部分は接地するか無効にする必要があります。

1.18 溶解槽には、熱制御装置が損傷した場合に自動的に信号を送り、ヒーターをオフにする自動温度制御装置を装備する必要があります。

1.19。 攻撃的な物質用の溶解槽の内面とそこへのパイプラインは、これらの物質に対して耐性のある材料で作られている必要があります。

1.20。 はんだ溶融用の溶融槽は断熱材で保護し、槽の外面の温度が 45°C を超えないようにする必要があります。

1.21。 溶融槽の下には、燃え尽きたはんだが流出した場合に備えて、溶融はんだを回収するための緊急回収装置(ピット)を配置する必要があります。 ピットは耐熱性、防水性があり、乾燥している必要があります。

1.22 ポータブル溶解槽には、持ち運び時に溶融はんだが飛び散るのを防ぐために、槽内に折り曲げられるフードを装備する必要があります。

1.23。 製品を溶解槽に入れる手順は、技術文書で確立する必要があります。

1.24。 溶融はんだ中でのはんだ付けを目的とした製品は、特別な容器に入れて納品する必要があります。

1.25。 溶けたはんだのレベルは、溶融池の高さの 3/4 を超えてはなりません。

1.26 溶融はんだの溶解槽に浸漬してはんだ付けする場合、製品を治具やロッドに固定すると、製品の落下を防ぐことができます。

1.27。 溶融池からの溶融はんだの注入は機械化して実行する必要があります。 手で注ぐ場合は蓋付きの柄杓を使用してください。

1.28。 各溶解槽には、溶解槽の種類と出力、動作温度範囲、溶解物の組成を示すプレートが必要です。

1.29。 フラックスの準備エリアには、シンク付きの蛇口と、フッ化物や塩化物塩を含むはんだ付け用フラックスが皮膚に触れた場合に備えて除去するための中和液が必要です。

1.30。 感電の可能性を作業者に警告するために、溶融はんだのはんだ付けエリアには警告標識、ポスター、安全標識を張り、誘電体マットで覆われた木製の格子を床に敷く必要があります。

1.31。 溶融はんだでのはんだ付けに使用したナプキンや布は、特別な容器に収集し、特別に指定された場所に蓄積するときに部屋から取り出す必要があります。

1.32。 溶融はんだ中でのはんだ付け作業に従事する従業員は、人の生命と健康を脅かす状況、仕事中に発生した事故、または次の症状の発現を含む健康状態の悪化について、直属または上位の上司に直ちに通知する義務があります。急性職業病(中毒)の兆候。

1.33。 溶融はんだ中でのはんだ付けに従事する労働者は、個人衛生規則を遵守しなければなりません。食事の前と作業終了後には、温水と石鹸で手を洗います。 食事はこの目的のために特別に設備された部屋で摂取する必要があります。

1.34。 熱はんだ付け作業者は、仕事中に事故が発生した場合の応急処置について訓練を受ける必要があります。

1.35。 労働保護法に違反した者は、ロシア連邦の法律によって定められた手順に従って責任を負います。

2.作業を開始する前の労働保護要件

作業を開始する前に、次のことを行う必要があります。

2.1. 職場を点検し、整理整頓し、通路を片付け、乱雑にしないでください。

2.2。 検査し、片付け、個人用保護具を着用してください。

2.3. 床が乾いていること、るつぼ近くのフットグレートが安定していて正常に機能していることを確認してください。

2.4. 電源を入れて、換気を確認してください。

2.5。 可用性と保守性を確認します。

  • すべての回転部品と可動部品のガードとガード。
  • 電気機器の通電部分(スターター、変圧器、ボタン、その他の部品)。
  • 接地装置;
  • 保護インターロック;
  • 消火手段。

異常を発見した場合は作業を開始せず、直属以上の上司に報告してください。

2.6. 荷を持ち上げるメカニズムを使用する場合は、その保守性を確認してください。

3.作業中の労働保護要件

作業中は次のことが必要です。

3.1. 職場を清潔に保ち、雑然としないようにします。

3.2。 作業を行うときは、製品のはんだ付けに認められている技術を順守してください。

3.3. 溶融はんだが入った溶解槽に浸漬する前に、技術文書の要件に従って、水分が完全に除去されるまで、槽内に投入されたアセンブリ部品、技術機器、ツール、はんだやフラックスを乾燥させてください。

3.4. 溶融はんだが入った溶融槽からの製品のロードおよびアンロードは、溶融はんだが飛び散らないように、慎重に、スムーズに、ぎくしゃくすることなく実行する必要があります。

3.5. 重量が 20 kg を超える製品は、昇降装置を使用して溶解槽に積み込んだり、溶解槽から降ろしたりする必要があります。

3.6. インターロック、アラーム、リミットスイッチ、フック、製品を吊り下げるための装置のシステムの保守性と、それらの固定の信頼性を確認します。

3.7. はんだを少しずつ(0,5 ~ 1 kg)溶解槽に入れます。

3.8. 製品を手動で積み込む場合は、作業者の手が溶融物が入った溶解槽の端から 0,5 m 以内に近づくことができる長さの器具 (ペンチやその他の器具) を使用してください。

3.9. 溶解槽からの溶解物とスラグの膜は、室温まで乾燥させた特別な (穴のある) ひしゃくまたはスプーンを使用し、湿気の痕跡がないように除去する必要があります。

3.10. 主電源から切り離されていない溶解槽を修理しないでください。 溶解槽を修理するときは、始動装置に「電源を入れないでください - 人が作業中です」と書かれたポスターを貼ります。

3.11。 溶解槽を電源から切り離した後、溶解槽をはんだから洗浄します。

3.12. 溶解槽内で作業する場合は、電圧が 12 V 以下の携帯用ランプを使用してください。

3.13。 溶けたはんだの中ではんだ付けが行われるエリアでは、飲食や保管、喫煙をしないでください。

4.緊急事態における労働保護要件

緊急事態では、次のことが必要です。

4.1. 溶解槽の異常が検出された場合は、溶解槽を電源から切り離し、直属の上司または上司にこのことを通知してください。

4.2. 必要に応じて(槽のライニングが故障した場合の緊急排出)、溶解槽からの溶融はんだを特別な収集場所(乾燥型、トレイ、またはピット)に排出する必要があります。

4.3. 従業員の怪我、中毒、急病の場合は、応急処置(事前医療)を提供し、必要に応じて医療施設への搬送を手配します。

4.4. 感電の場合は、できるだけ早く被害者を電流の作用から解放するための措置を講じてください。

4.5. 火災の場合:

  • 仕事をやめる;
  • 電気機器の電源を切ります。
  • 直属の上司または上級管理職に火災について通知する。
  • 消防隊に火災を報告します。
  • 可能であれば、従業員を避難させ、消火し、重要な資産を保護するための措置を講じてください。

作業が完了したら、次のことを行う必要があります。

5.1。 溶解浴、電源パネル、照明を主電源から外します。

5.2. 局所排気換気をオフにします。

5.3. 未使用のフラックスは、ドラフト内または保管用に特別に設計された保管庫内で除去してください。

5.4. 作業場を整理整頓し、工具や備品を工具箱に入れます。

5.5. オーバーオールやその他の個人用保護具を脱ぎ、特別に設計された場所に掛けます。

5.6. 手と顔を温かい石鹸水で洗い、可能であればシャワーを浴びてください。

溶融塩への浸漬による製品のはんだ付けおよび錫めっきに従事する労働者の労働保護に関する部門横断的な標準指示

1.労働保護の一般要件

1.1. この分野横断的な基準に基づいて、溶融塩への浸漬による製品のはんだ付けや錫めっき(以下、溶融塩中はんだ付けという)に従事する労働者に対する労働保護指導が策定されている。

1.2. 溶融塩中でのはんだ付け作業を行うには、労働保護に関する訓練、指導、試験を受け、作業を行うための安全な方法と技術、機構の正しい取り扱い方法と技術を習得した、少なくとも 18 歳以上の労働者が許可されます。デバイス、ツール、負荷。

1.3. 昇降機構を使用した作業を行うことを認められた従業員は、これらの作業を行う権利の証明書を持っていなければなりません。

1.4. 溶融塩中ではんだ付けを行う作業者は、電気安全グループ II を取得する必要があります。

1.5. 溶融塩中でのはんだ付けプロセス中の安全な実行に関連する質問がある場合、従業員は直属の上司または上位の上司に連絡する必要があります。

1.6. 溶融塩はんだ付け作業者は、組織の社内労働規定を遵守しなければなりません。

1.7. 溶融塩中ではんだ付けを行う場合、作業者は危険かつ有害な生産要素にさらされる可能性があります。

  • 有害な化学物質の蒸気による作業場の空気のガス汚染の増加。
  • 製品、設備、工具、および溶融塩の表面温度の上昇。
  • 作業領域の気温の上昇;
  • 火災の危険;
  • はんだやフラックスの飛散;
  • 電気回路内の電圧が上昇し、作業者の体を通じて回路が閉じる可能性があります。

1.8. 溶融塩はんだ付け作業者には個人用保護具を提供する必要があります。

1.9. はんだ、フラックス、はんだペースト、結合剤、溶剤を塗布する際、有害な爆発性物質を扱う作業は、現在の全体排気装置および局所排気装置を使用して実行する必要があります。

1.10. 換気ユニットの動作は、換気が停止すると自動的にオンになる光と音のアラームによって制御する必要があります。

1.11. 溶融塩中でのはんだ付け中に加熱される製品および技術機器は、効果的な排気装置を備えた場所に配置する必要があります。

1.12. 組み立て、固定、接続された要素の圧縮、組み立て部品へのフラックスやその他の材料の塗布は、技術文書で指定されている特別な装置またはツールを使用して実行する必要があります。

1.13。 塩浴には、電気ヒーター、局所排気装置、および浴室の鏡を閉じるための装置が装備されている必要があります。

1.14。 高温に加熱すると有害な物質が放出される塩が溶けた塩浴や、長時間のプロセス操作を伴う塩浴には、オンボード吸引装置を装備する必要があります。

1.15。 塩浴の局所排気装置は、浴の加熱開始と同時にスイッチを入れ、完全に冷却した後にスイッチを切る必要があります。

1.16 塩浴制御パネルには、加熱要素への電圧供給を知らせる光信号が装備されている必要があります。

1.17。 塩浴の通電部分は絶縁する必要があり、金属の非通電部分は接地または接地する必要があります。

1.18 塩浴には、温度制御装置が損傷した場合に自動的に信号を送り、ヒーターをオフにする自動温度制御装置を装備する必要があります。

1.19。 攻撃的な物質用の塩浴の内面とそこへのパイプラインは、これらの物質に対して耐性のある材料で作られている必要があります。

1.20。 溶融塩用の塩浴は断熱材で保護し、浴の外面の温度が 45°C を超えないようにする必要があります。

1.21。 塩浴の下には、燃え尽きた浴から溶融塩が流出した場合に備えて、溶融塩を集めるための緊急回収装置(ピット)を配置する必要があります。 ピットは耐熱性、防水性があり、乾燥している必要があります。

1.22 製品を塩浴に置く手順は技術文書で確立する必要があります。

1.23。 溶融塩中でのはんだ付けを目的とした製品は、特別な容器に入れて納品される必要があります。

1.24。 溶融塩のレベルは塩浴の高さの 3/4 を超えてはなりません。

1.25。 溶融塩を含む塩浴に浸漬してはんだ付けする場合、製品を治具やロッドに固定すると、製品の落下を防ぐことができます。

1.26 塩浴からの溶融塩の流出は機械的に実行する必要があります。 手で注ぐ場合は蓋付きの柄杓を使用してください。

1.27。 各塩浴には、浴の種類と出力、動作温度範囲、および溶融物の組成を示すプレートが必要です。

1.28。 フラックスの準備エリアには、シンク付きの蛇口と、フッ化物や塩化物塩を含むはんだ付け用フラックスが皮膚に触れた場合に備えて除去するための中和液が必要です。

1.29。 感電の可能性を作業者に警告するために、溶融塩はんだ付けエリアに警告標識、ポスター、安全標識を掲示し、誘電体マットで覆われた木製格子を床に設置する必要があります。

1.30。 溶融塩中でのはんだ付けに使用したナプキンやぼろ布は、特別な容器に集め、特別に指定された場所に蓄積されたら部屋から取り出す必要があります。

1.31。 溶融塩中でのはんだ付け作業に従事する従業員は、人々の生命と健康を脅かすあらゆる状況、仕事中に発生した事故、または危険の兆候の発現を含む健康状態の悪化について、直ちに直属の上司または上司に通知します。急性職業病(中毒)。

1.32。 溶融塩中でのはんだ付けに従事する労働者は、個人衛生規則を遵守しなければなりません。食べ物を食べる前と作業を終えた後は、温水と石鹸で手を洗います。 食事はこの目的のために特別に設備された部屋で摂取する必要があります。

1.33。 溶融塩はんだ付け作業者は、労働災害が発生した場合の応急処置の訓練を受ける必要があります。

1.34。 労働保護法に違反した者は、ロシア連邦の法律によって定められた手順に従って責任を負います。

2.作業を開始する前の労働保護要件

作業を開始する前に、次のことを行う必要があります。

2.1. 職場を点検し、整理整頓し、通路を片付け、乱雑にしないでください。

2.2。 検査し、片付け、個人用保護具を着用してください。

2.3. 床が乾いていること、塩浴近くのフットグレートが安定していて正常に機能していることを確認してください。

2.4. 電源を入れて、換気を確認してください。

2.5。 可用性と保守性を確認します。

  • すべての回転部品と可動部品のガードとガード。
  • 電気機器の通電部分(スターター、変圧器、ボタン、その他の部品)。
  • 接地装置;
  • 保護インターロック;
  • 消火手段。

異常を発見した場合は作業を開始せず、直属以上の上司に報告してください。

2.6. 荷を持ち上げるメカニズムを使用する場合は、その保守性を確認してください。

3.作業中の労働保護要件

作業中は次のことが必要です。

3.1. 職場を清潔に保ち、雑然としないようにします。

3.2。 作業を行うときは、製品のはんだ付けに認められている技術を順守してください。

3.3. 溶融塩を含む塩浴に浸漬する前に、技術文書の要件に従って、水分が完全に除去されるまで、浴に投入されたアセンブリ部品、技術機器、工具、はんだやフラックスを乾燥させてください。

3.4. 溶融塩を含むソルトバスへの製品の積み下ろしは、溶融はんだや塩が飛散しないように、慎重に、スムーズに、ぎくしゃくとすることなく実行する必要があります。

3.5. 重量が 20 kg を超える製品は、リフト装置を使用して塩浴に積み込んだり、塩浴から降ろしたりする必要があります。

3.6. インターロック、アラーム、リミットスイッチ、フック、製品を吊り下げるための装置のシステムの保守性と、それらの固定の信頼性を確認します。

3.7. 塩を少しずつ (0,5 ~ 1 kg) 塩浴に入れます。

3.8. 製品を手動で積み込む場合は、作業者の手が溶融塩の入った塩槽の端から 0,5 m 以内に近づくことができる長さの器具 (ペンチなどの器具) を使用してください。

3.9. 塩浴からの溶融物およびスラグの膜は、室温まで乾燥させた特別な (穴のある) ひしゃくまたはスプーンを使用して、湿気の痕跡がないように除去する必要があります。

3.10. 主電源から切り離されていない塩浴を修理しないでください。 塩浴を修理するときは、始動装置に「電源を入れないでください - 作業中です」と書かれたポスターを貼ります。

3.11。 塩浴を電源から外した後、塩浴から塩を除去します。

3.12. 塩浴内で作業する場合は、電圧が 12 V 以下のポータブル ランプを使用してください。

3.13。 溶融塩中でのはんだ付けが行われるエリアでは、飲食や保管、喫煙をしないでください。

4.緊急事態における労働保護要件

緊急事態では、次のことが必要です。

4.1. ソルトバスの異常が検出された場合は、電源から切り離し、直属の上司または上司に通知してください。

4.2. 必要に応じて(バスライニングの故障時の緊急排出)、塩バスからの溶融塩を特別なコレクター(乾燥型、トレイ、またはピット)に排出する必要があります。

4.3. 従業員の怪我、中毒、急病の場合は、応急処置(事前医療)を提供し、必要に応じて医療施設への搬送を手配します。

4.4. 感電の場合は、できるだけ早く被害者を電流の作用から解放するための措置を講じてください。

4.5. 火災の場合:

  • 実行を停止します:
  • 電気機器の電源を切ります。
  • 直属の上司または上級管理職に火災について通知する。
  • 消防隊に火災を報告します。
  • 可能であれば、従業員を避難させ、消火し、重要な資産を保護するための措置を講じてください。

5. 作業終了時の労働保護要件

作業が完了したら、次のことを行う必要があります。

5.1。 塩浴、電源パネル、照明を主電源から外します。

5.2. 局所排気換気をオフにします。

5.3. 未使用のフラックスは、ドラフト内または保管用に特別に設計された保管庫内で除去してください。

5.4. 作業場を整理整頓し、工具や備品を工具箱に入れます。

5.5. オーバーオールやその他の個人用保護具を脱ぎ、特別に設計された場所に掛けます。

5.6. 手と顔を温かい石鹸水で洗い、可能であればシャワーを浴びてください。

電気炉で製品をはんだ付けする作業に従事する労働者の労働保護に関する分野横断的な標準指示

1.労働保護の一般要件

1.1. この分野横断的な基準指導に基づき、電気炉による製品のはんだ付け(以下、電気炉はんだ付けという)に従事する労働者に対する労働保護指導が策定されています。

1.2. 電気炉でのはんだ付け作業を行うには、労働保護に関する訓練、指導、テストを受け、作業を行うための安全な方法と技術、機構の正しい取り扱い方法と技術を習得した、少なくとも 18 歳以上の労働者が許可されます。デバイス、ツール、負荷。

1.3. 昇降機構を使用した作業を行うことを認められた従業員は、これらの作業を行う権利の証明書を持っていなければなりません。

1.4. 電気炉ではんだ付け作業を行う作業者は、電気安全グループ II を取得する必要があります。

1.5. 電気炉でのはんだ付けプロセス中に安全な作業に問題が発生した場合、従業員は直属の上司または上位の上司に連絡する必要があります。

1.6. 電気炉ではんだ付け作業に従事する従業員は、組織内の労働規定を遵守しなければなりません。

1.7. 電気炉ではんだ付けする場合、作業者は危険かつ有害な生産要素にさらされる可能性があります。

  • 有害な化学物質の蒸気による作業場の空気のガス汚染の増加。
  • 製品、機器、工具、はんだ溶融物の表面温度の上昇。
  • 作業領域の気温の上昇;
  • 火災の危険;
  • はんだやフラックスの飛散;
  • 電気回路内の電圧が上昇し、作業者の体を通じて回路が閉じる可能性があります。

1.8. 電気炉ではんだ付けに従事する作業者には、個人用保護具を提供する必要があります。

1.9. はんだ、フラックス、はんだペースト、結合剤、溶剤を塗布する際、有害な爆発性物質を扱う作業は、現在の全体排気装置および局所排気装置を使用して実行する必要があります。 局所吸引システムは作業を開始する前にオンにし、作業が完了したらオフにする必要があります。 換気ユニットの動作は、換気が停止すると自動的にオンになる光と音のアラームによって制御する必要があります。

1.10. 電気炉ではんだ付け中に加熱される製品や技術機器は、効果的な排気換気装置を備えた場所に配置する必要があります。

1.11. 組み立て、固定、接続された要素の圧縮、組み立て部品へのフラックスやその他の材料の塗布は、技術文書で指定されている特別な装置またはツールを使用して実行する必要があります。

1.12. 電気炉の通電部分は絶縁する必要があり、金属の非通電部分は接地またはゼロ接続する必要があります。

1.13。 電気炉には、熱制御装置が損傷した場合に自動的に信号を送り、ヒーターをオフにする自動温度制御装置を装備する必要があります。

1.14。 電気炉は、外面の温度が 45°C を超えないよう断熱材で保護する必要があります。

1.15。 製品を電気炉に入れる手順は技術文書で確立する必要があります。

1.16 電気炉の制御パネルには、発熱体への電圧供給を警告し、遮断装置の動作を知らせる光警報器が装備されていなければなりません。

1.17。 はんだ付け用の製品を手動でロードおよびアンロードする場合、電気炉には、炉のドアが開いたときに発熱体から電圧を自動的に除去するためのインターロック装置を装備する必要があります。

1.18 電気炉には自動温度制御が必要です。 温度が設定値を超えて上昇すると、光と音の信号が点灯します。

1.19。 電気炉の機構の駆動部と同様に、ダンパーのバランスウェイトも保護する必要があります。

1.20。 作業雰囲気が強制的に循環され、開いた開口部から高温ガスが排出される電気炉では、ドアまたはカバーを開ける前に炉ファンの電気モーターへの電源をオフにするインターロック装置を設置する必要があります。

1.21。 作業窓やカバーのドアやシャッターが機械的に昇降する電気炉では、ドアやシャッターを中間位置で停止させ、昇降機構を終端位置で自動的に停止させ、その可能性を排除できる必要がある。機構をオフにしたときにドアが落下する現象

1.22 電気炉のすべての通電部分は絶縁またはフェンスで囲む必要があります。 保護装置およびその他の非通電金属部品は接地する必要があります。

1.23。 真空電気炉および制御された環境を備えた電気炉のチャンバー、装置の水冷要素、パイプラインおよびそれらの接続はしっかりしていなければなりません。

1.24。 環境が制御された電気炉である真空電気炉のチャンバー設計では、許容範囲を超えた圧力上昇を防ぐために安全弁を設ける必要があります。 安全弁は、最大ガス排出量で装置チャンバー内に安全なレベルの圧力を提供する必要があります。

1.25。 中性ガスが充填された電気炉。技術プロセスの条件に応じて、そこから製品が取り出されます。中性ガスが出る場所には、排気換気パイプを装備する必要があります。

1.26。 電気炉ではんだ付け用の製品は、特別な容器に入れて到着する必要があります。

1.27。 フラックスの準備エリアには、シンク付きの蛇口と、フッ化物や塩化物塩を含むはんだ付け用フラックスが皮膚に触れた場合に備えて除去するための中和液が必要です。

1.28。 感電の可能性について作業者に警告するために、電気炉のはんだ付けエリアに警告標識、ポスター、安全標識を掲示し、床には誘電体マットで覆われた木製格子を設置する必要があります。

1.29。 電気炉ではんだ付け時に使用したワイプやウエスは、特別な容器に収集し、特別に指定された場所に蓄積されたら部屋から取り出してください。

1.30。 電気炉ではんだ付け作業に従事する従業員は、人々の生命と健康を脅かすあらゆる状況、仕事中に発生した事故、または次の症状の兆候の発現を含む健康状態の悪化について、直ちに直属の上司または上司に通知します。急性職業病(中毒)。

1.31。 電気炉ではんだ付け作業に従事する労働者は、労働災害が発生した場合の応急処置の訓練を受けなければなりません。

1.32。 労働保護法に違反した者は、ロシア連邦の法律によって定められた手順に従って責任を負います。

2.作業を開始する前の労働保護要件

作業を開始する前に、次のことを行う必要があります。

2.1. 職場を点検し、整理整頓し、通路を片付け、乱雑にしないでください。

2.2。 検査し、片付け、個人用保護具を着用してください。

2.3. 床が乾いていること、電気オーブンのそばにある足焼き網が安定していて正常に動作していることを確認してください。

2.4. 電源を入れて、換気を確認してください。

2.5。 可用性と保守性を確認します。

  • すべての回転部品と可動部品のガードとガード。
  • 電気機器の通電部分(スターター、変圧器、ボタン、その他の部品)。
  • 接地装置;
  • 保護インターロック;
  • 消火手段。

異常を発見した場合は作業を開始せず、直属以上の上司に報告してください。

2.6. 荷を持ち上げるメカニズムを使用する場合は、その保守性を確認してください。

3.作業中の労働保護要件

作業中は次のことが必要です。

3.1. 職場を清潔に保ち、雑然としないようにします。

3.2。 作業を行うときは、電気炉で受け入れられているはんだ付け技術を遵守してください。

3.3. はんだ付け用の製品を電気炉に取り付ける前に、技術文書の要件に従って、電気炉に装填された組立部品、技術機器、工具、はんだやフラックスを、水分が完全に除去されるまで乾燥させてください。

3.4. 電気炉ではんだ付けする場合、液体はんだやフラックスが発熱体につかないようにするための特別なサポートに製品を取り付ける必要があります。

3.5. 電気炉への製品の搬入出は、溶けたはんだが飛散しないように、ぎくしゃくとすることなく慎重にスムーズに行ってください。

3.6. 重量が20kgを超える製品の電気炉への搬入および搬出は、吊り上げ装置を使用して行う必要があります。

3.7. インターロック、アラーム、リミットスイッチ、フック、製品を吊り下げるための装置のシステムの保守性と、それらの固定の信頼性を確認します。

3.8. 真空電気炉の運転中は作業室のカバーを外さないでください。

3.9. 製品を電気炉に手動で投入する場合は、作業者の手が高温域から外れる長さの工具や器具(ペンチなど)を使用してください。

3.10. 主電源が切断されていない状態で電気炉を修理しないでください。 電気炉を修理するときは、始動装置に「電源を入れないでください - 作業中です」と書かれたポスターを貼ります。

3.11。 電気炉を電源から切り離した後、電気炉内のはんだ溶けやフラックスを洗浄します。

3.12. 電気炉はんだ付け作業現場で使用する、電気炉はんだ付け時の電気的安全を確保するための誘電体マット、絶縁スタンドなどの電気保護具。

3.13。 電気炉ではんだ付け作業を行うエリアでは、飲食物を受け取ったり保管したり、喫煙したりしないでください。

4.緊急事態における労働保護要件

緊急事態では、次のことが必要です。

4.1. 電気炉の異常を検知した場合

  • 電源から切り離し、直属の上司または上司にそのことを通知してください。
  • チャンバーからガスを排出します。
  • 炉の容積の少なくとも XNUMX 倍に等しい容積の不活性ガスで炉をパージします。
  • オーブンの入口ドアと出口ドアをゆっくりと開きます。

炉をパージするための不活性ガスがない場合は、燃焼によって炉の雰囲気を除去することができます。

4.2. 従業員の怪我、中毒、急病の場合は、応急処置(事前医療)を提供し、必要に応じて医療施設への搬送を手配します。

4.3. 感電の場合は、できるだけ早く被害者を電流の作用から解放するための措置を講じてください。

4.4. 火災の場合:

  • 仕事をやめる;
  • 電気機器の電源を切ります。
  • 直属の上司または上級管理職に火災について通知する。
  • 消防隊に火災を報告します。
  • 可能であれば、従業員を避難させ、消火し、重要な資産を保護するための措置を講じてください。

5. 作業終了時の労働保護要件

作業が完了したら、次のことを行う必要があります。

5.1. 不活性ガスを充填した真空炉内ではんだ付けを行う場合、技術プロセスの終了後の除去は、不活性ガスを作業室の外(大気中、または不活性ガスを収集および再生するための特別なシステム)に排出することによって実行されます。

5.2. 不活性ガスを充填した真空炉内で製品をはんだ付けした後、作業室内および床面下のピットや設備のエアパージを実施します。

5.3. 電気炉、電源パネル、照明を主電源から外します。

5.4. 局所排気換気をオフにします。

5.5. 未使用のフラックスは、ドラフト内または保管用に特別に設計された保管庫内で除去してください。

5.6. 作業場を整理整頓し、工具や備品を工具箱に入れます。

5.7. オーバーオールやその他の個人用保護具を脱ぎ、特別に設計された場所に掛けます。

5.8. 手と顔を温かい石鹸水で洗い、可能であればシャワーを浴びてください。

ブロートーチを使用して製品のはんだ付けおよび錫メッキに従事する労働者の労働保護に関する部門横断的な標準指示

1.労働保護の一般要件

1.1. この分野横断的な標準指示に基づいて、ブロートーチを使用した製品のはんだ付けおよび錫めっき(以下、ブロートーチによるはんだ付けという)に従事する労働者に対する労働保護指示が策定されています。

1.2. ブロートーチを使用したはんだ付け作業は、労働保護に関する訓練、指導、テストを受け、作業を行うための安全な方法と技術、機構、装置、部品の正しい取り扱い方法と技術を習得した、少なくとも 18 歳以上の労働者に許可されます。工具と荷物。

1.3. 昇降機構を使用した作業を行うことを認められた従業員は、これらの作業を行う権利の証明書を持っていなければなりません。

1.4. ブロートーチを使用したはんだ付けプロセス中にその安全性能に関して質問が生じた場合、従業員は直属の上司または上位の上司に連絡する必要があります。

1.5. ブロートーチを使用してはんだ付けに携わる労働者は、組織の内部労働規則に従わなければなりません。

1.6. ブロートーチを使用してはんだ付けする場合、作業者は危険かつ有害な生産要素にさらされる可能性があります。

  • 有害な化学物質の蒸気による作業場の空気のガス汚染の増加。
  • 製品、工具、はんだ溶解物の表面温度の上昇。
  • 作業領域の気温の上昇;
  • 火災の危険;
  • はんだやフラックスの飛散。

1.7. ブロートーチを使用してはんだ付けに従事する作業者には、個人用保護具を提供する必要があります。

1.8. はんだ、フラックス、はんだペーストを塗布する際に有害な爆発性物質を扱う作業は、現在の全体排気および局所排気を使用して実行する必要があります。 局所吸引システムは作業を開始する前にオンにし、作業が完了したらオフにする必要があります。 換気ユニットの動作は、換気が停止すると自動的にオンになる光と音のアラームによって制御する必要があります。

1.9. ブロートーチによるはんだ付け中に加熱される製品および技術機器は、効果的な排気換気装置を備えた場所に配置する必要があります。

1.10. 組み立て、固定、接続された要素の圧縮、組み立て部品へのフラックスやその他の材料の塗布は、技術文書で指定されている特別な装置またはツールを使用して実行する必要があります。

1.11. 有害な可燃性成分を含むフラックス、およびフラックス製造用の材料は、ドラフト内および密閉容器に保管する必要があります。

1.12. ブロートーチによるはんだ付け作業領域に塗布されるフラックスの量は、交換要件を超えてはなりません。

1.13。 はんだや製品の輸送と保管を目的とした容器は、持ち運びや汚れの除去に便利な設計でなければなりません。

1.14。 ブロートーチによるはんだ付けの最後に使用されなかったフラックスは、換気フードまたは特別に設計された保管室に保管する必要があります。

1.15。 各ブロートーチには、工場での油圧テストの結果と許容動作圧力を示すパスポートが必要です。少なくとも月に XNUMX 回、少なくとも年に XNUMX 回、テストの結果を特別なログに記録して強度と気密性をチェックする必要があります。制御油圧テストを受ける必要があります。

1.16 ブロートーチには、所定の圧力に調整されたバネ式安全弁と、圧力計付きの 3 リットル以上の容量のランプが付属している必要があります。

1.17。 ブロートーチを使用してはんだ付けに従事する従業員は、人々の生命と健康を脅かすあらゆる状況、仕事中に発生した各事故、または危険の兆候の発現を含む自身の健康状態の悪化について、直ちに直属の上司または上司に通知します。急性職業病(中毒)。

1.18 ブロートーチを使用してはんだ付けに従事する労働者は、個人衛生の規則を遵守する必要があります。食事の前と作業終了後には、温水と石鹸で手を洗います。 食事はこの目的のために特別に設備された部屋で摂取する必要があります。

1.19。 ブロートーチを使用してはんだ付けを行う作業者は、労働災害が発生した場合の応急処置の訓練を受ける必要があります。

1.20。 労働保護法に違反した者は、ロシア連邦の法律によって定められた手順に従って責任を負います。

2.作業を開始する前の労働保護要件

作業を開始する前に、次のことを行う必要があります。

2.1. 職場を点検し、整理整頓し、通路を片付け、乱雑にしないでください。

2.2. 規格で規定されているすべての個人用保護具を検査し、整理整頓し、着用してください。

2.3. 排気換気装置がオンになっていることを確認します。

欠陥のある、または機能しない換気で作業することは禁じられています。

2.4. 技術文書の要件に従って、作業に必要な工具や備品を準備します。

2.5。 消火設備の可用性と有用性を確認してください。

2.6. 作業場の照明を確認してください。 局所照明の電圧は 50 V を超えてはなりません。

3.作業中の労働保護要件

作業中は次のことが必要です。

3.1. 作業エリアを清潔に保ち、雑然としないようにします。

3.2。 作業を行うときは、製品のはんだ付けに認められている技術を順守してください。

3.3. ブロートーチには、設計上の可燃性液体をタンクの容量の 75% 以下で満たす必要があります。

3.4. ブロートーチの燃料補給と点火は、可燃性物質を排除した特別に指定された場所で実行する必要があり、5 m 未満の距離にある可燃性物質で作られた構造物は、不燃性材料で作られたスクリーンで保護する必要があります。

3.5。 トーチランプを使用する場合:

  • 灯油ランプの燃料としてガソリンを使用しないでください。
  • バーナーから燃料を供給してランプを点灯させないでください。
  • パスポートに記載されている許容使用圧力を超えて空気を送り込むときに、ランプリザーバー内の圧力を上げないでください。
  • タンクの容量の 3/4 以上の燃料をランプに充填しないでください。
  • ランプが点灯しているとき、またはランプがまだ冷めていないときは、エアスクリューとフィラープラグを緩めないでください。

3.6. バーナーが完全に冷えた後、ブロートーチ リザーバーから空気圧を解放します。

3.7. トーチではんだ付け作業を行うエリアでは、飲食や保管、喫煙をしないでください。

4.緊急事態における労働保護要件

緊急事態では、次のことが必要です。

4.1. 換気を停止した場合は、トーチによるはんだ付けを中止してください。 労働者は直ちに施設から立ち去り、他の施設に通じるドアをしっかりと閉めてください。

4.2. 従業員の怪我、中毒、急病の場合は、応急処置(事前医療)を提供し、必要に応じて医療施設への搬送を手配します。

4.3. 火災の場合:

  • 仕事をやめる;
  • 電気機器の電源を切ります。
  • 直属の上司または上級管理職に火災について通知する。
  • 消防隊に火災を報告します。
  • 可能であれば、従業員を避難させ、消火し、重要な資産を保護するための措置を講じてください。

5. 作業終了時の労働保護要件

作業が完了したら、次のことを行う必要があります。

5.1. トーチ バーナーの火を消します。

5.2. ブロートーチ バーナーが周囲温度まで冷えたら、ブロートーチ リザーバー内の空気圧を大気圧まで下げます。

5.3. 局所排気換気をオフにします。

5.4. 未使用のフラックスは、ドラフト内または保管用に特別に設計された保管庫内で除去してください。

5.5. 作業場を整理整頓し、工具や備品を工具箱に入れます。

5.6. オーバーオールやその他の個人用保護具を脱ぎ、特別に設計された場所に掛けます。

5.7. 手と顔を温かい石鹸水で洗い、可能であればシャワーを浴びてください。

電子ビームによる製品のはんだ付けに従事する労働者の労働保護に関する分野横断的な標準指示

1.労働保護の一般要件

1.1. この分野横断的な基準指示に基づいて、電子ビームを用いた製品のはんだ付け(以下、電子ビームはんだ付け)に従事する労働者に対する労働保護指導が策定されています。

1.2. 電子ビームを使用したはんだ付け作業を行うには、労働保護に関する訓練、指導、テストを受け、作業を行うための安全な方法と技術、機構の正しい取り扱い方法と技術を習得した、少なくとも 18 歳以上の労働者が許可されます。 、デバイス、ツール、負荷。

1.3. 昇降機構を使用した作業を行うことを認められた従業員は、これらの作業を行う権利の証明書を持っていなければなりません。

1.4. 電子ビームはんだ付けを行う作業者は、電気安全グループ II を取得する必要があります。

1.5. 電子ビームはんだ付けプロセス中にその安全性能に関して疑問が生じた場合、従業員は直属の上司または上位の上司に連絡する必要があります。

1.6. 電子ビームはんだ付けに携わる従業員は、組織の社内労働規定を遵守する必要があります。

1.7. 電子ビームを使用してはんだ付けする場合、作業者は危険かつ有害な生産要素にさらされる可能性があります。

  • 有害な化学物質の蒸気による作業場の空気のガス汚染の増加。
  • 製品、機器、工具、はんだ溶融物の表面温度の上昇。
  • 作業領域の気温の上昇;
  • 火災の危険;
  • はんだやフラックスの飛散;
  • 電気回路内の電圧が上昇し、作業者の体を通じて回路が閉じる可能性があります。
  • 電離放射線のレベル上昇。

1.8. 電子ビームはんだ付けに従事する作業者には個人用保護具を提供する必要があります。

1.9. はんだ、フラックス、はんだペースト、結合剤、溶剤を塗布する際、有害な爆発性物質を扱う作業は、現在の全体排気装置および局所排気装置を使用して実行する必要があります。 局所吸引システムは作業を開始する前にオンにし、作業が完了したらオフにする必要があります。 換気ユニットの動作は、換気が停止すると自動的にオンになる光と音のアラームによって制御する必要があります。

1.10. 電子ビームによるはんだ付け中に加熱される製品および技術機器は、効果的な排気装置を備えた場所に配置する必要があります。

1.11。 はんだや製品の輸送と保管を目的とした容器は、持ち運びや汚れの除去に便利な設計でなければなりません。

1.12. カソードビーム設備のチャンバー、機器の水冷要素、パイプラインおよびそれらの接続部は気密でなければなりません。

1.13。 カソードビーム設置のチャンバーの設計では、許容限度を超えた圧力上昇を防ぐ安全弁が必要です。 安全バルブは、最大ガス放出速度でチャンバー内に安全なレベルの圧力を提供する必要があります。

1.14。 強制水冷システムを備えた陰極ビーム設置では、冷却剤の排出を視覚的に制御するためのデバイスを提供する必要があります。

1.15。 電子ビーム設備には、安全な操作を確保するために信頼性の高い X 線保護が必要です。

1.16 カソードビームユニットの真空システムには、停電やカソードビームユニットの作業キャビティ内の真空低下が発生した場合に、拡散ポンプとフォアラインポンプを排気量から隔離できる緊急停止装置と警報システムが装備されていなければなりません。油蒸気ポンプ。

1.17。 陰極ビーム設置におけるはんだ付けプロセスを監視するには、電子ビームを調整して向けるときに作業者の目を保護するために、光フィルターを備えた光学装置を提供する必要があります。

1.18 陰極ビーム設置におけるはんだ付けプロセスを観察するための観察窓には、X 線保護ガラスを装備する必要があります。 観察窓のサイズ、その数、配置により、はんだ付けプロセスを便利かつ安全に観察できるようにする必要があります。

1.19。 陰極線設備には、設備内に高電圧が存在するかどうかを示す信号ランプまたは発光ディスプレイを装備する必要があります。

1.20。 建設的な安全対策に加えて、作業者に危険をもたらすカソードビーム設備の機器の部品には、警告標識を設ける必要があります。

1.21。 陰極ビーム設備の通電部分へのアクセスを提供するすべてのドアやハッチは、それらが開いたときに設備の電圧が完全に除去されるような方法で連動する必要があります。

1.22 動作中に通電される電子ビーム銃の開放通電部分は、保護装置が取り外された場合に銃への電源をオフにするロック装置を備えた保護装置で覆う必要があります。 保護装置は接地または中性でなければなりません。

1.23。 高電圧電源から陰極ビームガンへの電力供給は、技術的条件と陰極ビーム設置の種類に対応した特別な高電圧ケーブルを介して供給される必要があります。 電源ケーブルの外側のシースは接地するか、ケーブルの両端で接地する必要があります。

1.24。 カソードビーム設備の高電圧電源ユニットは閉じておく必要があります。

1.25。 油冷カソードビーム整流器のタンクには、タンク内に蓄積したガスを放出するためのバルブが必要です。

1.26 陰極線設備の通電される可能性のあるすべての金属部品は、接地または接地する必要があります。

1.27。 カソードビーム設置の配電盤は密閉型で施錠可能でなければなりません。

1.28。 陰極線設備のコントロール パネルに配置され、はんだ付けプロセス中に作業者が触れるすべてのハンドル、ハンドル、ボタンは、誘電体材料で作られている必要があります。

1.29。 カソードビーム設備の木製足場と作業台は、誘電体マットで覆う必要があります。

1.30。 カソードビーム設備の電気モーターのシャフトを接続するために使用されるカップリング、プーリー、ベルトには、回転部品との偶発的な接触の可能性を排除する保護カバーが付いていなければなりません。

1.31。 X 線放射に対する保護手段は、電子ビーム設備の構造の一部である必要があります。

1.32。 陰極ビーム装置の設置が完了したら、設計を変更し、修理するたびに、X 線放射出力の線量制御を実行する必要があります。

1.33。 カソードビーム設備の定期的な線量測定制御は、少なくとも年に XNUMX 回実行する必要があります。 測定は、設置場所の最大動作モードで実行する必要があります。

1.34。 技術文書に電子ビーム設備のパルスモードでの動作が規定されている場合、設備が最大変調周波数、動作加速電圧、および最大ビーム電流でパルスモードで動作しているときにX線線量率がチェックされます。

1.35。 電子ビーム施設での線量測定モニタリング中の X 線の線量率の測定は、作業場の覗き窓、施設の個々の部分の接合部、および保護が弱くなる可能性のあるその他の領域で実行する必要があります。 。

1.36。 陰極線装置のチャンバー壁の外側の保護層として鉛を使用する場合は、その表面を油絵の具でコーティングするか、別の金属で被覆する必要があります。

1.37。 陰極ビーム設置の本体への気密入力および出力の場所は、X 線放射に対する追加の保護となる保護鉛シールドで覆う必要があります。

1.38。 作業員保護の有効性を制御するには、陰極線装置によって生成される有効放射線出力に対応するエネルギーで X 線放射線の線量率を測定するように設計された線量測定装置を使用する必要があります。

1.39。 線量測定モニタリング中に X 線放射線の最大許容線量率を超えることが検出された場合、電子ビーム設備の作業は中止される必要があります。 保護の欠陥が解消され、線量測定制御が繰り返された後、施設での作業を再開できます。

1.40. 有害な可燃性成分を含むフラックス、およびフラックス製造用の材料は、ドラフト内および密閉容器に保管する必要があります。

1.41。 はんだ付け作業領域に塗布されるフラックスの量は、交換要件を超えてはなりません。

1.42。 ブロートーチを使用してはんだ付けに従事する従業員は、人々の生命と健康を脅かす状況、仕事中に発生した各事故、または次の症状の兆候の発現を含む健康状態の悪化について、直ちに直属の上司または上司に通知しなければなりません。急性職業病(中毒)。

1.43。 電子ビームはんだ付けに従事する従業員は、個人衛生規則を遵守する必要があります。食事の前と作業終了後には、温水と石鹸で手を洗います。 食事はこの目的のために特別に設備された部屋で摂取する必要があります。

1.44。 電子ビームはんだ付け作業者は、作業中の事故が発生した場合の応急処置について訓練を受ける必要があります。

1.45。 労働保護法に違反した者は、ロシア連邦の法律によって定められた手順に従って責任を負います。

2.作業を開始する前の労働保護要件

作業を開始する前に、次のことを行う必要があります。

2.1. 職場を点検し、整理整頓し、通路を片付け、乱雑にしないでください。

2.2。 検査し、片付け、個人用保護具を着用してください。

2.3。 可用性と保守性を確認します。

  • すべての回転部品と可動部品のガードとガード。
  • カソードビーム設備の通電部品(スターター、変圧器、ボタン、その他の部品)。
  • 接地装置;
  • 保護インターロック;
  • 消火手段。

2.4. 電源を入れて、換気を確認してください。

2.5. はんだ付け用の製品は、技術文書の要件に従って配置する必要があります。

2.6. カソードビーム設置のチャンバーを閉じ、チャンバー内の空気を動作圧力まで排気します。

2.7. 電子銃の操作説明書に従って、電子銃の位置を確認してください。

2.8. 作業場の照明を確認してください。 局所照明の電圧は 50 V を超えてはなりません。

2.9. 荷を持ち上げるメカニズムを使用する場合は、その保守性を確認してください。

3.作業中の労働保護要件

作業中は次のことが必要です。

3.1. 作業エリアを清潔に保ち、雑然としないようにします。

3.2。 電子ビームではんだ付けする場合は、受け入れられているはんだ付け技術を遵守してください。

3.3. 電子ビームによるはんだ付け前の重量 20 kg を超える大型部品の取り付け、およびはんだ付け後の分解は、昇降機構および適切な昇降装置を使用して実行する必要があります。

3.4. 組み立て、固定、接続された要素の圧縮、組み立て部品へのフラックスやその他の材料の塗布は、技術文書で指定されている特別な装置またはツールを使用して実行する必要があります。

3.5 カソードビームの設置作業は、この部屋に少なくとも XNUMX 人の作業者がいる場合に実行する必要があります。

3.6. 電子銃に電子ビームはんだ付け(カソード交換、機械的調整など)を行う前に、電子銃に電圧がかかっていないことを確認してください。

3.7. 陰極線設置装置のチャンバーの内面を掃除して拭きながら、観察窓を通して外側から照明します。 チャンバー内で追加の照明が必要な場合は、電圧が 12 V を超えないポータブル ランプを使用してください。

3.8. チャンバーの内面とカソードビーム設置部の保護ガラスの清掃は、汚れに応じて少なくとも月に XNUMX 回実行する必要があります。

3.9. 高電圧電源が完全にオフになっているときは、内面を拭き、カソードビーム装置のチャンバー内に留まってください。 開閉装置に「スイッチを入れないでください!人が働いています」というポスターを貼り、設備の電源を入れる総合スイッチを閉じます。

3.10. カソードビーム設置のチャンバーの内面の清掃は、蓋を開けた状態で実行する必要があります。

3.11。 インターロック、アラーム、リミットスイッチ、チェーン、荷掛けフック、その他の吊り下げ部品のシステムの保守性とそれらの固定の信頼性を確認します。

段落には、出典に従って番号が付けられています。

3.13。 電子線はんだ付けを行うエリアでは、飲食や保管、喫煙をしないでください。

4.緊急事態における労働保護要件

緊急事態では、次のことが必要です。

4.1. 換気を停止した場合は、電子ビームによるはんだ付けを停止する必要があります。 従業員は直ちに施設から立ち去り、他の施設に通じるドアをしっかりと閉め、その旨を直属の上司または上位の上司に報告する必要があります。

4.2. 従業員の怪我、中毒、急病の場合は、応急処置(事前医療)を提供し、必要に応じて医療施設への搬送を手配します。

4.3. 感電の場合は、できるだけ早く被害者を電流の作用から解放するための措置を講じてください。

4.4. 火災の場合:

  • 仕事をやめる;
  • 電気機器の電源を切ります。
  • 直属の上司または上級管理職に火災について通知する。
  • 消防隊に火災を報告します。
  • 可能であれば、従業員を避難させ、消火し、重要な資産を保護するための措置を講じてください。

5. 作業終了時の労働保護要件

作業が完了したら、次のことを行う必要があります。

5.1. カソードビーム設備、電源パネル、照明を主電源から外します。

5.2. 局所排気換気をオフにします。

5.3. 未使用のフラックスは、ドラフト内または保管用に特別に設計された保管庫内で除去してください。

5.4. シフトを引き継ぐ前に、カソードビームユニットの可用性と保守性を確認してください:フェンス、安全インターロック、警報、接地、換気システム。

チェック結果はシフト受入・納品ログに記録し、不具合については直属以上のマネージャーに通知します。

5.5. 作業場を整理整頓し、工具や備品を工具箱に入れます。

5.6. オーバーオールやその他の個人用保護具を脱ぎ、特別に設計された場所に掛けます。

5.7. 温かい石鹸水で手と顔を洗い、口をすすぎ、シャワーします。

電気抵抗のある製品のはんだ付けに従事する労働者の労働保護に関する部門間標準の指示

1.労働保護の一般要件

1.1. この分野横断的な標準指導に基づいて、電気抵抗を有する製品のはんだ付け(以下、電気抵抗はんだ付けという)に従事する労働者に対する労働保護指導が策定されている。

1.2. 電気抵抗はんだ付けの作業は、労働保護に関する訓練、指導、テストを受け、作業を行うための安全な方法と技術、機構、装置、工具、負荷の正しい取り扱いのための方法と技術を習得した従業員に許可されます。

1.3. 昇降機構を使用した作業を行うことを認められた従業員は、これらの作業を行う権利の証明書を持っていなければなりません。

1.4. 電気抵抗はんだ付けを行う作業者は、電気安全グループ II を取得する必要があります。

1.5. 電気抵抗はんだ付けプロセス中に安全性能に関する問題が発生した場合、従業員は直属の上司または上位の上司に連絡する必要があります。

1.6. 電気抵抗はんだ付けに携わる従業員は、組織の内部労働規定を遵守しなければなりません。

1.7. 電気抵抗を使用してはんだ付けする場合、作業者は危険かつ有害な生産要素にさらされる可能性があります。

  • 有害な化学物質の蒸気による作業場の空気のガス汚染の増加。
  • 製品、機器、工具、はんだ溶融物の表面温度の上昇。
  • 作業領域の気温の上昇;
  • 火災の危険;
  • はんだやフラックスの飛散;
  • 電気回路内の電圧が上昇し、作業者の体を通じて回路が閉じる可能性があります。

1.8. 電気抵抗はんだ付けに従事する作業者には、個人用保護具を提供する必要があります。

1.9. はんだ、フラックス、はんだペースト、結合剤、溶剤を塗布する際、有害な爆発性物質を扱う作業は、現在の全体排気装置および局所排気装置を使用して実行する必要があります。

1.10. 危険かつ有害な特性を持つ非鉄合金や特殊鋼、コーティングが施された鉄金属をはんだ付けする場合は、放出されたエアロゾルをその形成源から直接除去するために局所排気装置を使用する必要があります。 局所吸引システムは作業を開始する前にオンにし、作業が完了したらオフにする必要があります。 換気ユニットの動作は、換気が停止すると自動的にオンになる光と音のアラームによって制御する必要があります。

1.11. はんだ付け中に電気抵抗によって加熱される製品および技術機器は、効果的な排気装置を備えた場所に配置する必要があります。

1.12. 電気抵抗はんだ付け用の接触機の通電部分は絶縁する必要があり、金属の非通電部分は接地または接地する必要があります。

1.13。 有害な可燃性成分を含むフラックス、およびフラックス製造用の材料は、換気フード内の密閉容器に保管する必要があります。

1.14。 電気抵抗はんだ付けの作業領域に塗布されるフラックスの量は、交換要件を超えてはなりません。

1.15。 感電の可能性について作業者に警告するために、電気抵抗はんだ付けエリアには警告標識、ポスター、安全標識を張り、誘電体マットで覆われた木製の格子を床に敷く必要があります。

1.16 電気抵抗はんだ付け用のコンタクトマシンのペダルスターターには、機械の偶発的な作動を防ぐための強力なペダルガードが必要です。

1.17。 電気抵抗はんだ付け用の接触機の電気回路は、自発的にスイッチがオンになったり、スイッチがオフになったり、電極が低下したりする可能性を排除する必要があります。

1.18 蓄積コンデンサを含む電気抵抗はんだ付け用の接触機には、技術的必要性から、アクセスされたときにコンデンサを自動的に放電するための装置が必要です。

1.19。 電気抵抗を使用したはんだ付け用の接触機の油圧および空圧駆動装置には、液体または圧縮空気の圧力が低下したときに装置が確実にオフになるようにロックが必要です。

1.20。 電気抵抗はんだ付け用の接触機のブレーカーには、液体の供給が遮断されたときに確実に電源をオフにするリレーが必要です。

1.21。 はんだや製品の輸送と保管を目的とした容器は、持ち運びや汚れの除去に便利な設計でなければなりません。

1.22 はんだ付け用の製品の表面処理とその組み立ては、溶融金属の飛沫の可能性を排除することを考慮して実行する必要があります。

1.23。 はんだ付け回路に導入される固定具の詳細は非磁性材料で作られている必要があります。

1.24。 電気抵抗はんだ付け機には、溶融金属の飛沫から作業者を保護するための保護スクリーンを装備する必要があります。

1.25. 組み立て、固定、接続された要素の圧縮、組み立て部品へのフラックスやその他の材料の塗布は、技術文書で指定されている特別な装置またはツールを使用して実行する必要があります。

1.26 電気抵抗はんだ付けに従事する従業員は、人々の生命と健康を脅かすあらゆる状況、仕事中に発生した事故、または急性疾患の兆候の発現を含む健康状態の悪化について、直ちに直属の上司または上司に通知します。職業病(中毒)。)。

1.27。 電気抵抗はんだ付けに従事する従業員は、個人衛生規則を遵守しなければなりません。食事の前と作業終了後には、温水と石鹸で手を洗います。 食事はこの目的のために特別に設備された部屋で摂取する必要があります。

1.28。 電気抵抗はんだ付けに従事する労働者は、労働災害が発生した場合の応急処置について訓練を受ける必要があります。

1.29。 労働保護法に違反した者は、ロシア連邦の法律によって定められた手順に従って責任を負います。

2.作業を開始する前の労働保護要件

作業を開始する前に、次のことを行う必要があります。

2.1. 職場を点検し、整理整頓し、通路を片付け、乱雑にしないでください。

2.2。 検査し、片付け、個人用保護具を着用してください。

2.3. 作業に必要な工具や備品を準備し、それらが良好な状態であることを確認してください。

2.4. 電気抵抗はんだ付け用の接触機の安全装置、空気および液体システムの有無と保守性を確認してください。

2.5. 遮断装置、制御盤、および電気抵抗はんだ付け用の接触機のすべてのノードの接地の保守性を確認します。

2.6。 局所排気装置を確認してください。

2.7. カーテンや屏風などの有無や整備性をチェック。

2.8. 電気抵抗はんだ付け用の接触機#をオンにするためのペダルの適切な動作と、その上の保護カバーの有無を確認してください。

2.9. 昇降機構を使用して作業する場合は、その保守性を確認し、関連する労働保護指示の要件に従ってください。

3.作業中の労働保護要件

作業中は次のことが必要です。

3.1. 電気抵抗を使用してはんだ付けする場合は、製品のはんだ付けに関する一般的な技術に従ってください。

3.2. 製品の接続された要素の組み立て、固定、圧縮、製品の要素へのフラックスやその他の材料の塗布は、技術文書に指定されている特別な装置またはツールを使用して実行する必要があります。

3.3. 接触式電気抵抗はんだ付け機を起動する前に、装置内や内部に工具や治具等が残っていないか確認し、取り除いてください。

3.4. 電極が固着した場合は、電気抵抗はんだ付け機を停止してください。

3.5. 電気抵抗はんだ付け用の接触機を操作するときは、電極やその他の可動部品の操作領域に手を入れないでください。

3.6. 電気抵抗はんだ付け用接触機の電極の剥離および交換は、エアおよび液体の供給バルブを閉じ、電源スイッチをオフにして行ってください。

3.7 小さな部品をはんだ付けするときは、手を作用電極で押さないように注意してください。

3.8. 電気抵抗はんだ付け機の動作中はドアが閉まっていることを確認してください。

3.9. 電気抵抗はんだ付け用の接触機を操作する際には、製品や電極のはんだ付け箇所を手で確認しないでください。

3.10. 電気抵抗はんだ付け機の稼働中は、注油、清掃、清掃を行わないでください。

3.11。 溶融金属の飛沫が電線にかからないように注意してください。

3.12. 電気抵抗はんだ付け用の接触機をセットアップするすべての作業は、ナイフ スイッチをオフにして実行する必要があります。

3.13。 作業の休憩中は、回路ブレーカーをオフにし、液体および空冷システムのバルブを閉じてください。

3.14。 電気抵抗はんだ付けが行われるエリアでは、飲食や保管、喫煙をしないでください。

4.緊急事態における労働保護要件

緊急事態では、次のことが必要です。

4.1. 電気抵抗はんだ付け用接触機に異常を発見した場合は、作業を中止し、電源を切って直属の上司または上司に連絡してください。

4.2. 従業員の怪我、中毒、急病の場合は、応急処置(事前医療)を提供し、必要に応じて医療施設への搬送を手配します。

4.3. 感電の場合は、できるだけ早く被害者を電流の作用から解放するための措置を講じてください。

4.4. 火災の場合:

  • 仕事をやめる;
  • 電気抵抗はんだ付け機の電源を切り、液体および空冷システムのバルブを閉じます。
  • 直属の上司または上級管理職に火災について通知する。
  • 消防隊に火災を報告します。
  • 可能であれば、従業員を避難させ、消火し、重要な資産を保護するための措置を講じてください。

5. 作業終了時の労働保護要件

作業が完了したら、次のことを行う必要があります。

5.1. 電気抵抗はんだ付け機を電源から切り離し、液冷システムと空冷システムのバルブを閉じます。

5.2. 局所排気換気をオフにします。

5.3. 未使用のフラックスは、ドラフト内または保管用に特別に設計された保管庫内で除去してください。

5.4. シフトを引き渡す前に、電気抵抗はんだ付け用の接触機で、フェンス、安全インターロック、接地、換気システムの有無と保守性を確認してください。

チェック結果はシフト受入・納品ログに記録し、不具合については直属以上のマネージャーに通知します。

5.5. 作業場を整理整頓し、工具や備品を工具箱に入れます。

5.6. オーバーオールやその他の個人用保護具を脱ぎ、特別に設計された場所に掛けます。

5.7. 温かい石鹸水で手と顔を洗い、口をすすぎ、シャワーします。

レーザーはんだ付けに従事する労働者の労働保護に関する部門間標準指示

1.労働保護の一般要件

1.1. この分野横断的な標準指示に基づいて、製品のレーザーはんだ付け(以下、レーザーはんだ付け)に従事する労働者に対する労働保護指示が策定されています。

1.2. レーザーはんだ付けの作業は、労働保護に関する訓練、指導、テストを受け、作業を行うための安全な方法と技術、機構、装置、ツール、および部品の正しい取り扱い方法と技術を習得した、少なくとも 18 歳以上の労働者に許可されます。負荷がかかります。

1.3. 昇降機構を使用した作業を行うことを認められた従業員は、これらの作業を行う権利の証明書を持っていなければなりません。

1.4. レーザーはんだ付けを行う作業者は、電気安全グループ II を取得している必要があります。

1.5. レーザーはんだ付けプロセス中にその安全性能に関して質問が生じた場合、従業員は直属の上司または上位の上司に連絡する必要があります。

1.6. レーザーはんだ付けに携わる従業員は、組織の内部労働規定に従わなければなりません。

1.7. レーザーを使用してはんだ付けする場合、作業者は危険かつ有害な生産要素にさらされる可能性があります。

  • レーザー放射;
  • 作業領域における電離放射線のレベルの上昇;
  • パルスポンプランプからの光の輝度と、レーザー放射と製品の材料との相互作用ゾーンの増加。
  • 電気回路内の電圧が上昇し、作業者の体を通じて回路が閉じる可能性があります。
  • 有害物質の蒸気による作業エリアの空気のガス汚染の増加。
  • 製品、機器、工具、はんだ溶融物の表面温度の上昇。
  • レーザーポンピングシステムの爆発性;
  • はんだやフラックスの飛散。

1.8. レーザーはんだ付けに従事する作業者には個人用保護具を提供する必要があります。

1.9. はんだ、フラックス、はんだペースト、結合剤、溶剤を塗布する際、有害な爆発性物質を扱う作業は、現在の全体排気装置および局所排気装置を使用して実行する必要があります。 局所吸引システムは作業を開始する前にオンにし、作業が完了したらオフにする必要があります。 換気ユニットの動作は、換気が停止すると自動的にオンになる光と音のアラームによって制御する必要があります。

1.10. レーザー設備の通電部分は絶縁する必要があり、金属の非通電部分は接地または接地する必要があります。

1.11. 感電の可能性を作業者に警告するために、レーザーはんだ付けエリアに警告通知、ポスター、安全標識を掲示し、誘電体マットで覆われた木製格子を床に設置する必要があります。

1.12。 有害な可燃性成分を含むフラックス、およびフラックス製造用の材料は、換気フード内の密閉容器に保管する必要があります。

1.13。 レーザーはんだ付けの作業領域に与えられるフラックスの量は、交換要件を超えてはなりません。

1.14。 レーザー システムにはパスポートが必要です。 パスポートには、各クラスのレーザーの技術パラメータが含まれている必要があります。

1.15。 レーザー設備のすべての監視システムは、レーザー放射強度が作業場で最大許容レベルまで低減されることを保証する必要があります。

1.16 可視範囲の放射線を生成するクラス III-IV レーザー設備、および紫外および赤外範囲の放射線を生成するクラス II-IV レーザー設備には、生成の開始から終了まで動作する信号装置を装備する必要があります。

1.17。 直接レーザー放射が短期間重複すること、および加工中のワークピースの領域外への伝播を制限するために、レーザー設備には耐火性、非消耗性の光吸収材料で作られたスクリーンを装備する必要があり、放射線の伝播。

1.18 クラス IV レーザー システムでレーザーを使用してはんだ付けする場合は、プロセスのリモート制御を提供する必要があります。 クラス IV レーザー システムを特別な部屋に配置する場合は、正面ドアをブロックする必要があります。

1.19。 レーザーはんだ付けに従事する従業員は、人々の生命と健康を脅かすあらゆる状況、仕事中に発生した各事故、または次のような症状の兆候の発現を含む健康状態の悪化について、直属の上司または上司に直ちに通知する義務があります。急性職業病(中毒)。

1.20。 レーザーはんだ付けに従事する従業員は、個人衛生規則を遵守する必要があります。食事前と作業終了後は、温水と石鹸で手を洗います。 食事はこの目的のために特別に設備された部屋で摂取する必要があります。

1.21。 レーザーはんだ付け作業者は、仕事中に事故が発生した場合の応急処置について訓練を受ける必要があります。

1.22。 労働保護法に違反した者は、ロシア連邦の法律によって定められた手順に従って責任を負います。

2.作業を開始する前の労働保護要件

作業を開始する前に、次のことを行う必要があります。

2.1. 職場を点検し、整理整頓し、通路を片付け、乱雑にしないでください。

2.2。 検査し、片付け、個人用保護具を着用してください。

2.3。 可用性と保守性を確認します。

  • パルスポンプランプからの光およびガス放電からの紫外線放射の影響からレーザー設備の保護装置およびスクリーンを保護する。
  • すべての回転部品と可動部品のガードとガード。
  • レーザー危険ゾーンのフェンシング;
  • レーザー設備の通電部品 (スターター、変圧器、ボタン、その他の部品)。
  • 接地装置;
  • 保護インターロック;
  • 絶縁ハンドル付きのツール;
  • 誘電体の手袋とマット;
  • 目の保護;
  • レーザー放射を反射しないスクリーン。

2.4. レーザー放射レベルが増加している地域では、「注意。レーザー放射」という文言を含む警告標識を掲示してください。

2.5. 作業場の照明を確認してください。 局所照明の電圧は 50 V を超えてはなりません。

2.6. 荷を持ち上げるメカニズムを使用する場合は、その保守性を確認してください。

2.7. 危険な物質や合金を扱う場合は、局所排気装置をオンにしてください。

3.作業中の労働保護要件

作業中は次のことが必要です。

3.1. 作業エリアを清潔に保ち、雑然としないようにします。

3.2. 組み立て、固定、接続された要素の圧縮、組み立て部品へのフラックスやその他の材料の塗布は、技術文書で指定されている特別な装置またはツールを使用して実行する必要があります。

3.3. レーザーではんだ付けする場合:

  • 放射線の発生時に、製品に当たるビームを視覚的に制御しないでください。
  • レーザー放射を労働者に向けないでください。
  • XNUMX 人の従業員によるレーザー システム III - IV クラスのサービスを行わないでください。
  • レーザーシステムの動作中は、ブロッキングとシグナリングをオフにしないでください。
  • コンデンサの充電中はレーザーの視覚的な調整を行わないでください。また、放射線で動作している場合はガスレーザーの調整も行わないでください。

3.4. レーザーを使用してはんだ付けする場合、レーザー設置場所の近くまたはレーザー照射ゾーンの近くに作業者の立ち会いが必要な場合:

  • 局所的な吸引を使用して、はんだ付け領域から有害な物質を除去します。
  • 火傷から手を保護し、レーザー放射から目を保護するための保護具を使用してください。

3.5. 観察システムとレーザー設備の光学システムを組み合わせて作業を行う場合は、次の波長で目を保護するものを使用してください。

  • 0,2-0,51ミクロン-ブランドZN62-OZH、ブランドOZHのフィルター付き。
  • 0,4 - 0,53 ミクロン - グレード ZND4-72-SS23-1 とフィルター グレード OS23-1。
  • 0,6 - 1,1 ミクロン - ブランド ZN62-L 17 とブランド L 17 のライト フィルター。
  • 0,63 - 1,4 ミクロン - グレード ZND4-72-SZS22、ZN22-72-SZ22、光フィルター グレード SZS-22 および SZ22 付き。

3.6. レーザーはんだ付け中に加熱される製品および技術機器は、効果的な排気換気装置を備えた場所に配置する必要があります。

3.7. レーザーはんだ付けが行われるエリアでは、飲食や保管、喫煙をしないでください。

4.緊急事態における労働保護要件

緊急事態では、次のことが必要です。

4.1. レーザー設備に異常が検出された場合は、作業を停止し、電源から切り離し、直属のマネージャーまたは上司にこのことを通知してください。

4.2. 従業員の怪我、中毒、急病の場合は、応急処置(事前医療)を提供し、必要に応じて医療施設への搬送を手配します。

4.3. 感電の場合は、できるだけ早く被害者を電流の作用から解放するための措置を講じてください。

4.4. 目や皮膚が最大許容レベルを超える強度のレーザー放射にさらされた場合は、医師に相談して専門的な支援を受けてください。

4.5. 火災の場合:

  • 仕事をやめる;
  • 電気機器の電源を切ります。
  • 直属の上司または上級管理職に火災について通知する。
  • 消防隊に火災を報告します。
  • 可能であれば、従業員を避難させ、消火し、重要な資産を保護するための措置を講じてください。

5. 作業終了時の労働保護要件

作業が完了したら、次のことを行う必要があります。

5.1. レーザー加工機を電源から外します。

5.2. 未使用のフラックスは、ドラフト内または保管用に特別に設計された保管庫内で除去してください。

5.3. 作業場を整理整頓し、工具や備品を工具箱に入れます。

5.4. シフトを引き渡す前に、レーザーシステムが機能していることを確認してください。

  • フェンスの存在と状態;
  • 保護インターロック;
  • 警報;
  • 接地;
  • 適切な照明と換気システム。

チェック結果はシフト受入・納品ログに記録し、不具合については直属以上のマネージャーに通知します。

5.5. オーバーオールやその他の個人用保護具を脱いで、特別に設計された場所に吊るしてください。

5.6. 温かい石鹸水で手と顔を洗い、シャワーを浴びてください。

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