労働安全衛生
床から制御される巻上機の運転手の労働保護に関する指示。 完全な文書 1. 一般的な安全要件 1.1. このマニュアルは、床上で操作する昇降機を使用する人を対象としています。 1.2. この指示の要件の遵守は、Gosgortekhnadzor 機関への登録の対象ではない床上操作式巻上機を使用する人の安全を確保するために必要な条件です。 (さらに - 吊り上げ機械を使用する人。) 1.3. 主な職業の労働者のうち、予備健康診断に合格し、特別プログラムに従って訓練を受け、企業(組織)の資格委員会によって認定され、使用権の証明書を有する18歳未満の人吊り上げ機械と貨物倉。 1.4. 床から制御される巻上機の操作方法、荷物の結び方やフックへの吊り下げ方などの指導は、作業員の本業の指導時間内で実施しなければなりません。労働保護指示の要件の違反。 1.5. つり上げ機械の管理や、吊り荷やフックに荷物を吊り下げる安全な方法については、クレーンによる物品の移動作業の安全実施責任者(以下、安全作業責任者という)が指導します。 )。 1.6. 現在の「荷役クレーンの設計と安全な操作に関する規則」の要件に従って、企業(組織)の委員会によってサービス担当者の知識の繰り返し検査が実施される必要があります。
巻上機使用者の知識を繰り返し検査した結果は、定期知識検査日誌に記録されます。 1.7。 リフティングマシンを使用する人は、次のことを行う必要があります。
1.8. 作業中、労働者は以下の危険かつ有害な生産要素にさらされる可能性があります: 機械や機構の移動、輸送および保管される商品、作業エリアの空気中の粉塵含有量の増加、微気候、電気回路内の危険な電圧、保護されていない移動または回転する機器要素。 1.9. 吊り上げ機械で作業する場合は、次の個人用保護具を着用する必要があります。
冬季の屋外作業の場合:
1.10. 荷役作業を行う際には、一般に認められている荷役技術を厳守する必要があります。 技術的操作の実行をスピードアップするが、安全要件の違反につながる方法を使用することは許可されていません。 1.11. 牽引装置を使用する前に、吊り上げ装置が良好な状態にあること、およびケーブルやチェーンに耐荷重を示すタグやブランドが付いていることを確認する必要があります。 欠陥のある牽引装置の使用は禁止されています。 1.12. 積み降ろし作業の生産現場では、特別な装置(ループ、トラニオンなど)を持たない標準的な荷物を正しく結束および玉掛けするためのスキームが必要です。 これらの制度がない場合、労働者は作業の安全な実施の責任者、または巻上機の監督を担当するエンジニアリングおよび技術労働者にこれらの制度を要求する義務があります。 1.13。 欠陥のある昇降機を操作することは許可されていません。 故障した巻上機での作業の責任は、巻上機を良好な状態に維持する責任者とともに、巻上機を使用する作業者にあります。 1.14。 昇降機の技術的なメンテナンスの頻度を厳密に遵守する必要があります。 少なくとも XNUMX 年に XNUMX 回、巻上機の静的および動的試験が実施されます。 巻上機の静的試験は、「巻上クレーンの構造及び安全運転に関する規則」に基づき、耐荷重の25%以上の質量を負荷して巻上機の静的試験を実施し、機器の強度を確認することを目的としています。全体とその個々の要素。 動的試験は、機械の耐荷重より 10% 大きい質量の荷重で実行され、巻上機の機構とブレーキの実用性を確認することを目的としています。 1.15。 吊り上げ機械を使用する人は、電気機器を独自に保守および修理することを禁止されています。 巻上機の電気設備の保守および修理への参加は、「消費者向け電気設備の技術的運用に関する規則」に規定された方法に従って、企業の主任電力技術者の許可がある場合にのみ実行できます。 1.16 事故が発生した場合、巻上機の使用者は医師の診察を受け、所轄の部門長または企業の管理者に事故を報告しなければなりません。 1.17。 商品を移動するには、特定の種類の貨物を移動するように設計された装置を使用する必要があります。 1.18 荷受人やその他の権限のない者が巻上機の使用に関与すること、および権限のない者が巻上機の作業領域に関与することは許可されません。 1.19。 荷役装置 (ロープ、スリング) の表面にワイヤの磨耗やストランドの切れがある場合、荷吊り機械を使用する人は、作業の安全な生産の責任者、または荷の保守を担当するエンジニアリングおよび技術作業者に警告する必要があります。 - 機械を良好な状態に持ち上げ、データ負荷処理デバイスまたはその選別を使用する許可を取得します。 1.20。 プルロープや切れたチェーンをボルトで繋ぐことは禁止されています。 1.21。 昇降機械を使用する人は、昇降機械のフレキシブル ケーブルに電圧を供給するスイッチの位置を知っていなければならず、必要に応じて、機械を主電源から切り離すことができなければなりません。 2. 作業開始前の安全要件 2.1. 作業を開始する前に、吊り上げ機を使用する人は次のことを行う必要があります。
2.2. 作業を開始する前に、昇降機を検査する必要があります。次のことを確認してください。
2.3. 昇降機の点検はスイッチがオフの場合のみ可能です。 検査中はスイッチに「スイッチを入れないでください!人が働いています!」というポスターを貼らなければなりません。 2.4. 昇降機を検査するときは、必要に応じて、電圧が 42 V 以下の携帯用ランプを使用できます。 2.5. 巻上機を検査した後、運転を開始する前に、すべての機構をアイドル状態でテストし、保守性をチェックする必要があります。
2.6. 機械の耐荷重リミッターの動作の有用性は、監督を担当するエンジニアリングおよび技術者の立会いのもと、企業の管理者が定めた制限時間内に制御負荷を使用してチェックされます。荷揚げ機械のこと。 チェックの結果はログブックに記録する必要があります。 2.7. 以下の故障がある場合、吊り上げ機械を使用する人は機械の作業を開始してはなりません。
2.8. 巻上機(電気機器)または昇降装置の故障が検出された場合、および次の試験期間の終了後は、直ちに作業の安全生産の責任者に報告し、作業を禁止しなければなりません。彼の指示なしに始まりました。 3. 操作中の安全要件 3.1. 商品のストラップやヒッチングは、目立つ場所に掲示されている商品の吊り下げ方法のグラフィック画像に従ってのみ許可されます。 玉掛けスキームが開発されていない物品(製品)の荷役は、安全な作業を行う責任者の指導の下で許可されます。 玉掛けスキームで提供されていない器具 (ピン、バール) を使用して荷物を結んだり引っ掛けたりすることは許可されていません。 3.2. つり荷の結束は、つり荷の重量に応じたスリングを使用して行われます。 質量が不明な荷物、または機械の耐荷重を超える荷物を結び付けたり吊り下げたりすることは許可されていません。 3.3. 荷物を結んで引っ掛けるときは、ロープとチェーンをメインアレイ(結び目、ねじれ、ループのないフレーム、フレーム、ベッド)に重ねる必要があります。 鋭いリブ(角)の下には、スリングを損傷から保護するために特別な裏地を配置する必要があります。 切れたチェーンをワイヤーやボルトで繋いだり、ロープを結び目で結んだりすることは禁止されています。 3.4. 荷物は、吊り上げ機械による吊り上げおよび移動中に、その部品(アセンブリ、部品、スペアパーツ)が落下する可能性が排除され、安定した位置が確保されるような方法で固定する必要があります。 3.5. 吊り上げ機械で作業するときは、無関係な事柄に気を取られたり、他の人の注意を逸らしたりしないように注意する必要があります。 3.6. 突然の停電または重大な電圧降下が発生した場合、吊り上げ機械を使用する人はスイッチを切り、荷の吊り下げ領域に人が立ち入らないようにするか、荷の下の場所を保護する必要があります。 。 3.7. 事故や事故が発生した場合は、安全に作業を実施する責任者が到着するまで吊り上げ機械を停止し、作業を中止する必要があります。 3.8. 荷物の上げ下げや吊り上げ機械の動きは、急激な動きや衝撃がなく、スムーズでなければなりません。 3.9. 人々が作業するエリアでの物品の移動は、企業の管理者から書面による命令を受け、作業の安全な実施に責任を負う者の指導の下でのみ実行できます。 3.10. 水平方向に移動する荷物は、途中で遭遇する障害物より少なくとも 0,5 m 上に持ち上げる必要があります。 3.11。 機械の最大耐荷重に近い質量の荷物を持ち上げるときに、吊り上げ機械のブレーキが確実で、玉掛けが適切であることを確認するには、まず荷物を 200 ~ 300 mm 以下の高さまで持ち上げる必要があります。 。 3.12. 吊り上げ機構のフックは、荷物を吊り上げる際に荷物ロープが斜めにならないように取り付けてください。 3.13。 貨物は、貨物を倉庫に保管するために定められた寸法に違反することなく、均等に積み重ねる必要があります。 3.14。 巻上機を使用する人はロープを注意深く監視し、ロープがドラムから滑り落ちたり、ループ状になったり、損傷したりした場合には巻上機を停止する義務があります。 3.15。 壁、柱、煙突などの近くに設置された荷物を昇降させる場合、吊り上げ機械を使用する人は、吊り上げられる荷物と建物、設備等の指定箇所との間に人がいないことを確認してください。 3.16 車両のバランスを崩さずに荷物を積むだけでなく、荷物を降ろすことも必要です。 3.17。 積み降ろし作業を行う場合、吊り上げ機械を使用する人は次のことを義務付けられます。
3.18 第 2.7 項に規定されている故障が発生した場合、吊り上げ機械を使用する人は荷物を降ろし、作業を中止し、安全作業の責任者に通知する義務があります。 3.19。 次の場合には、昇降機の作業を停止する必要があります。 機構または金属構造物の故障。 作業エリアの照明が不十分: 通電したフックまたは金属構造物、機構および電気機器の保護カバー。 3.20。 吊り上げ機械の修理後は、吊り上げ機械を良好な状態に維持する責任を負う技術者および技術者からの書面による許可があり、日誌に登録されている場合にのみ、作業を開始することができます。 3.21。 商品の積み込みと解体は、スタックの定められた寸法に違反することなく実行する必要があります。 3.22 積み降ろし作業を行う場合、安全率、枝の数、傾斜角度を考慮して、スリングの吊り上げ能力が吊り荷の質量の力に対応していることを確認する必要があります。一方、スリングの枝の間の角度は 90 度を超えてはなりません。 3.23。 長い荷物を処理する場合、吊り上げ機械を使用する人は次の要件に従う必要があります。
3.24。 包装された商品を処理する場合、次の要件を満たす必要があります。
3.25。 農業機械、トラクター、車両および設備を取り扱う場合は、次の要件を満たす必要があります。
3.26 荷物を下ろす際は、まず荷物を置く場所を点検し、落下、転倒、滑りがないことを確認する必要があります。 3.27。 スリングを荷物の下から簡単かつ損傷なく取り外すには、強力なスペーサーを荷降ろしポイントに事前に敷いておく必要があります。 4. リフティングマシンのメンテナンスとケア 4.1. リフティング マシンを使用する人は、次のことを行う必要があります。
4.2. 巻上機とロープの機構のすべての摩擦面の潤滑は、製造元の指示に従って実行されますが、次の要件を満たす必要があります。
4.3. 動作中に機構に不具合が生じた場合は、直ちに作業を中止し、修理を申請する必要があります。 巻上機のその他の種類の修理は、企業の管理者が定めた期限内に行われます。 4.4. 電気機器を検査するときは、巻上機の電源を切り、スイッチをオフにする必要があります。 4.5. 巻上機の修理またはメンテナンス後は、巻上機を良好な状態に維持する責任者の立会いのもとでのみ作業を開始してください。 5.緊急事態における安全要件 5.1. 事故が発生した場合、または事故や事故につながる可能性のある状況が発生した場合、床から制御されている昇降機を使用する従業員は、次のことを行う必要があります。
5.2.事故が発生した場合は、次のことを行う必要があります。
5.3. 火災の場合:
6. 作業終了時の安全要件 6.1. 作業終了時に、昇降機を使用する人は次のことを行う必要があります。
6.2. シフトを引き継ぐときは、ログブックの記入に従って、最後のシフト中に発生した吊り上げ機械の動作のすべての不具合について、作業の安全な生産の責任者またはシフト労働者に通知する必要があります。 6.3. この指示に違反した者は、現在の法律で定められた手順に従って責任を負います。 面白い記事をお勧めします セクション 労働保護のための標準的な指示: ▪ ニットウェア、リネンのニッター。 労働保護に関する標準的な指示 ▪ ディップクレーン、パイオニアクレーンの操作。 労働保護に関する標準的な指示 ▪ 学生、生徒の道路による輸送。 労働保護に関する標準的な指導 他の記事も見る セクション 労働保護のための標準的な指示. 読み書き 有用な この記事へのコメント. 科学技術の最新ニュース、新しい電子機器: 庭の花の間引き機
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