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グラスファイバー、グラスファイバー、グラスファイバーを扱う際の労働保護に関する指示。完全な文書

労働保護

労働保護 / 労働保護のための標準的な指示

記事へのコメント 記事へのコメント

アブストラクト

グラスファイバー、グラスファイバー、およびグラスファイバーを使用する場合の労働保護指示の作成に関する方法論的な推奨事項。 - M.: 出版社 NC ENAS、2004 年。

これらの方法論的推奨事項は、17 年 2002 月 80 日付けのロシア労働省令第 XNUMX 号によって承認された、労働保護のための国家規制要件の開発に関する方法論的推奨事項、および要件を含むその他の現行の規制法に従って作成されました。生産におけるグラスファイバー、グラスファイバー、グラスファイバーの使用に関連するさまざまな立場や専門職の労働者に対する労働保護の指示を作成するための、労働保護の基準。

推奨事項には、労働保護命令のリストと例が含まれています。

これらの推奨事項と組織内の指示例に基づいて、所有権や組織形態、法的形態に関係なく、従業員の労働保護に関する指示が所定の方法で作成され、承認される必要があります。

これらのガイドラインは、ロシア連邦労働社会開発省に代わって発行されました(25.05.2004 年 468 月 7 日付けレター No. XNUMX-XNUMX)。

導入

ロシア連邦労働法第 212 条に従い、雇用主の責任の 17 つは、選出された労働組合または従業員によって権限を与えられたその他の団体の意見を考慮して、従業員の労働保護に関する指示を作成し、承認することです。グラスファイバー、ファイバーグラス、ファイバーグラスを使用する際の労働保護指示の作成に関する方法論的推奨事項 (以下、推奨事項と呼びます) は、LLC「分析、分離、洗浄」によって作成されました。 AEROは、2002年80月XNUMX日付ロシア労働省決議第XNUMX号により承認された、労働保護のための国家規制要件の策定に関する方法論的勧告およびその他の現行の規制法に従って、ロシア労働省から委託されたものである。生産におけるグラスファイバー、グラスファイバー、グラスファイバーの使用に関連するさまざまな立場や職業の労働者に対する労働保護のための指示を作成するための、労働保護の要件と基準を含む法律。

現在、グラスファイバー、グラスファイバー、グラスファイバーで作られた製品は、技術や産業の多くの分野で広く使用されています。これらの材料は、産業建設およびエンジニアリング産業、航空および宇宙技術、実験装置などの製造に使用されます。さらに、グラスファイバーは幅広いスポーツ製品や家庭用電化製品の製造にも使用されています。グラスファイバーは、ガラス繊維やグラスファイバーの製造だけでなく、パイプラインやその他の物体や製品の断熱にも大規模に使用されています。グラスファイバー生地はグラスファイバーの製造に使用され、特に攻撃的な媒体を濾過する際のフィルター材料として使用されます。

この勧告には、ガラス繊維、ガラス繊維、およびガラス繊維を使用する際の基本的な労働保護要件を考慮した、労働者の労働保護に関する指示のリストとサンプルが含まれています(付録 4)。

この勧告は、組織や法的形態、所有形態に関わらず、組織の従業員や雇用主、つまり個人に対する労働保護に関する指示の作成を支援することを目的としています。

従業員のための労働保護指示の作成と承認

1. 従業員の労働保護に関する指示は、従業員の立場、職業、または実行される作業の種類に基づいて作成されます。

2. 従業員の労働保護に関する指示の作成は、ロシア連邦労働法第 212 条を考慮して行われます。

3. 従業員に対する労働保護に関する指示は、労働保護に関する部門間または業界標準の指示(および労働保護に関する部門間または部門別の規則)、運用および修理の文書に定められた安全要件に基づいて作成されます。特定の生産条件を考慮した、機器メーカーの技術文書だけでなく、組織の技術文書にも記載されています。 これらの要件は、従業員の役職、職業、または実行される仕事の種類に関連して定められています。

従業員向けの労働保護指示のタイトルページの概略図は、本ガイドラインの付録 1 に従って作成することが推奨されます。

4. 雇用主は、選出された労働組合または従業員によって権限を与えられたその他の団体の書面による意見を考慮して、従業員に対する労働保護に関する指示を作成し、承認することを保証する。 労働協約または協約は、従業員の代表団体と合意した労働保護に関する指示の採択を規定する場合があります。

5. 新規および再構築された生産が稼働する場合、従業員向けの一時的な労働保護指示を作成することが許可されます。

従業員に対する一時的な労働保護の指示により、技術プロセス(作業)の安全な実施と設備の安全な操作が保証されます。 これらは、これらの製品が運用に受け入れられるまでの期間開発されます。

6. 雇用主は、従業員に対する労働保護に関する指示の検証と改訂を組織するものとする。 指示は少なくとも 5 年に XNUMX 回見直さなければなりません。

7. 従業員に対する労働保護に関する指示は、予定よりも前に改訂される場合があります。

a) 労働保護のための部門間および部門別の規則および標準的な指示を改訂する場合。

b) 従業員の労働条件が変更されたとき。

c) 新しい設備や技術を導入するとき。

d) 事故、労働災害及び職業病の調査資料の分析結果に基づく。

e) ロシア連邦の構成主体の労働当局または連邦労働監督局の代表者の要請による場合。

8. 従業員に対する労働保護に関する指示の有効期間中に労働条件が変更されなかった場合、その有効期間は次の期間まで延長されます。

9. 組織の構造単位の従業員に対する労働保護に関する現在の指示、およびこれらの指示のリストは、単位の長によって保管されます。

10. 従業員に対する労働保護に関する指示の場所は、アクセスしやすさと馴染みやすさの確保を考慮して、組織の構造単位の長によって決定されることが推奨されます。

従業員に対する労働保護に関する指示は、最初の説明会で検討するために従業員に配布したり、職場や現場に掲示したり、従業員がアクセスできる別の場所に保管したりすることができます。

従業員に対する労働保護指示の記録および組織単位の従業員に対する労働保護指示の発行を記録するための登録簿の推奨形式は、この方法論的推奨事項の付録 2 および 3 に記載されています。

付録1


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付録2


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付録3


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付録4

グラスファイバー、グラスファイバー、グラスファイバーを使用する際の労働保護に関する指示のサンプル

労働保護の指示のリスト

  1. グラスファイバー使用時の労働保護に関する指示
  2. グラスファイバー使用時の労働保護に関する指示
  3. グラスファイバー使用時の労働保護に関する指示

グラスファイバー使用時の労働保護に関する指示

1.労働保護の一般要件

1.1.この指示に基づいて、グラスファイバーを使用する産業で雇用される労働者の労働保護に関する指示が作成されています。

1.2.ガラス繊維プラスチックの機械加工中に、ガラス粉塵や硬化物質や結合物質の粉塵が生産施設の空気領域に放出されます。ガラス繊維製造の作業エリアの空気中に放出される物質の複合体は、使用されるバインダーやその他の種類の原材料の配合によって異なります。

1.3.機械加工を使用したグラスファイバー製品の製造では、グラスファイバー材料、完成したグラスファイバー、タルク、シルミン、および染料からの粉塵が作業エリアの空気に入ります。

1.4.ポリエステル樹脂をベースとしたグラスファイバープラスチックを加工すると、スチレンまたはメチルエチルケトンパーオキサイド、無水フタル酸および無水マレイン酸、メタクリル酸が空気中に放出される可能性があります。フェノールホルムアルデヒド樹脂をベースとしたガラス繊維プラスチックは、加工中にフェノール、ホルムアルデヒド、アニリンを放出します。加工されたガラス繊維がエポキシ樹脂をベースにして得られた場合、エピクロロヒドリン、ブチルアルコール、トルエンが放出されます。

1.5。グラスファイバーの機械的またはその他の加工中を含めて使用すると、作業者は危険および有害な生産要素にさらされる可能性があります。

  • 製造中に大気中に放出された化学試薬がグラスファイバー内に残留する。
  • 処理ゾーン (切断、研削) でガラス繊維の粒子が飛び散る。

1.6.グラスファイバーの使用に関連するプロセスに携わる労働者は、機械装置の可動部品、原材料、半製品、容器の移動、装置表面の温度上昇、気温の上昇など、他の危険かつ有害な生産要素の影響を受ける可能性があります。作業領域の減少、空気の移動性の増加、電気回路の電圧値の増加、物理的な過負荷。

1.7.労働保護に関する知識の研修、指導、試験を受け、グラスファイバーおよびその作業時に使用される適切な取り扱い方法や技術を含む、作業の安全な方法や技術を習得している18歳以上の人が許可されます。ガラス繊維を使用する作業を行うこと、および機構、装置、工具、負荷を適切に取り扱うための方法と技術を習得していること。

1.8.あらゆるプロセスを含め、グラスファイバープラスチックを扱う場合は、その加工に関して認められた技術に準拠する必要があります。労働保護要件の違反につながる方法を使用することは許可されていません。

1.9.作業中にその安全性能に関して疑問が生じた場合は、直属の上司または上司に連絡する必要があります。

1.10.有機溶剤を使用してグラスファイバーブランクや部品を洗浄する場合は、一般に認められている技術に準拠する必要があります。

1.11.従業員は組織の内部労働規定を遵守しなければなりません。

1.12.グラスファイバーを扱う作業者には、綿製のオーバーオール、呼吸用保護具、静電気防止靴など、確立された基準に従って特別な衣服と個人用保護具を提供する必要があります。

1.13。ガラス繊維プラスチックの機械加工の場所から除去された空気は、清浄でなければなりません。

1.14。ガラス繊維またはガラス繊維から作られた製品を扱う作業が行われる部屋は、他の生産エリアから隔離され、空気浄化およびこれらの材料の処理中に発生する廃棄物の収集を備えた給排気換気システムを備えている必要があります。

1.15。作業室は密閉され、可動部品用の装置が装備されている必要があります。このような装置はチャンバーの外部から制御する必要があります。チャンバー内のプロセスの観察は、必要な強度のガラスを備えた特別な窓を通して行う必要があります。

1.16密閉されたチャンバーに手でアクセスする場合は、有毒物質の小さな粒子や蒸気が部屋に侵入する可能性のある隙間があってはなりません。弾性手袋とハンドホールのスリーブは一体として作成する必要があります。

1.17。火災が発生した場合は、泡、噴霧水、砂、フェルト、二酸化炭素または泡消火器などの消火剤を使用する必要があります。

1.18グラスファイバーが使用される仕事に就く場合、従業員は職場での労働安全に関するトレーニングを受ける必要があります。導入および最初の説明会の実施は、所定の方法で労働安全説明会ログブックに記録されます。

労働保護に関する説明会と知識テストは 3 か月に 1 回繰り返し実施され、説明会記録に記録されます。

1.19。 従業員の職務は次のとおりです。

  • 労働安全指導、社内規定、管理者、労働・消防職員、労働安全監督官からの指示の実施。
  • 個人用保護具は本来の目的のみに使用し(組織外への持ち出しは禁止)、ドライクリーニング、洗濯、乾燥、作業服の修理の必要性を管理者に通知する。
  • 許可されていない人物が職場に入るのを防ぎます。
  • 個人の衛生

職場での喫煙および飲酒は禁止されています。

1.20。事故が発生した場合、従業員は仕事を中止し、直属の上司または上司に通知し、医師の助けを求めなければなりません。

1.21。従業員は個人衛生規則を遵守しなければなりません。食事前と仕事終了後には温水と石鹸で手を洗います。食事はこの目的のために特別に設備された部屋で摂取する必要があります。

1.22. 従業員は、適用法に従って、この指示の要件に違反する責任を負います。

1.23。従業員が職場で初期研修を受けた後、署名を求めて労働保護に関する指示が発行されるか、職場に掲示されます。

2.作業を開始する前の労働保護要件

2.1.新しい種類の作業を行う前や労働条件が変更された場合は、管理者から労働保護に関する指示を受けてください。

2.2. 職場を点検し、整理整頓し、通路を片付け、乱雑にしないでください。

2.3.オーバーオールを着て、検査し、清掃し、個人用保護具を着用します。

2.4.作業ツール、材料、装置を使いやすく安全な順序で配置します。

2.5.蒸気ライン、空気ライン、水道管のバルブの保守性を確認してください。

2.6。 ホースの固定と接続の締まり具合を確認してください。

2.7.換気扇のスイッチを入れて動作を確認します。グラスファイバーを使用した作業はすべて、強制換気を行った状態でのみ実行してください。

作業を開始する少なくとも 5 分前に換気をオンにします。

2.8。 可用性と保守性を確認します。

  • すべての回転部品と可動部品のガードとガード。
  • 電気機器の通電部分(スターター、変圧器、ボタン、その他の部品)。
  • 接地装置;
  • グラスファイバーから発生する粉塵から保護するための安全装置、保護インターロック。
  • 消火手段。

2.9. 作業場の照明を確認してください。 局所照明の電圧は 50 V を超えてはなりません。

2.10. 昇降機構を使用して作業する場合は、その保守性を確認し、関連する労働保護指示の要件に従ってください。

3.作業中の労働保護要件

3.1. 職場を清潔に保ち、雑然としないようにします。

3.2.破損した個人用保護具を使用して作業することは許可されていません。

3.3.グラスファイバーの切断は、換気をオンにし、換気フード内でのみ行う必要があります。

3.4.グラスファイバーまたはグラスファイバー製品を掃除するときは、溶剤を床にこぼさないようにし、こぼれた場合はすぐに掃除してください。

3.5.塩素化炭化水素を使用したグラスファイバーまたはそれから作られた製品の洗浄は、密閉された設備で行う必要があります。

3.6.職場での電熱器具の使用や喫煙、火花や炎の発生を伴う作業の実施は禁止されています。

3.7.グラスファイバー部品を浴槽内で洗う場合は、必ずゴム手袋を着用してください。

3.8.昼休み中は、すすぎ槽と溶剤の容器に蓋をする必要があります。

3.9.洗浄されたワークピースとグラスファイバー部品は、リフト機構を使用して次の作業に割り当てられたエリアに輸送する必要があります。

3.10.グラスファイバー部品は、安定した位置に配置される必要があります。

3.11。インターロックシステム、アラーム、リミットスイッチ、チェーン、フック、吊り下げ部品の装置の保守性とそれらの固定の信頼性を常に監視する必要があります。

3.12.有機溶剤の残留物を含む機器の洗浄と修理は、溶剤の蒸気が完全に除去されるまで空気または蒸気を吹き付けた後に実行する必要があります。パージの際は、有機溶剤の蒸気による室内空気の汚染を防ぐため、換気装置を作動させる必要があります。

3.13。有機溶剤を使用する洗浄工場では、許可されていない人に作業をさせないでください。

3.14。製品と原材料は、使用可能なコンテナでのみ輸送する必要があります。指示で許可されている重量を超えてコンテナを積載することは許可されません。

3.15。洗浄液を準備するときは、保健当局によって承認された洗剤のみを使用してください。

3.16機器のハウジング、安定器のケーシングに電圧が発生した場合(「ショック」電流)、外来ノイズ、断熱材が燃える臭い、機器の機構や要素の自然停止または誤った動作が発生した場合は、機器を停止(電源を切る)する必要があります。スイッチの「停止」ボタンを押して、始動装置を使用して電気ネットワークから切断します。これを直属の上司に報告し、問題が解決するまで電源を入れないでください。

3.17。水を使用して壁、窓、構造物からほこりを除去する場合、清掃中に電気機器を電気ネットワークから切り離す必要があります。

4.緊急事態における労働保護要件

4.1. 機器に障害が発生した場合は、次のことを行う必要があります。

  • 運転を停止し、電気、ガス、水、原材料の供給を停止する。
  • 講じた措置を機器の安全な操作に責任を負う直属の上司または従業員に報告し、受け取った指示に従って行動します。

4.2. 事故が発生した場合は、次のことを行う必要があります。

  • 周囲の労働者に危険を知らせ、事故について直属の上司に報告し、緊急対応計画に従って行動する。
  • 事故が発生した場合は、被害者に応急処置を施し、可能であれば(他人に危険を及ぼさない限り)事故が起こった環境を維持する必要があります。

4.3.感電の場合は、被害者を電流の作用から迅速に解放し、応急処置を行うための措置を講じる必要があります。

4.4.機械の回転部分、スリング、荷掛けフック等が身体や衣服の一部に引っかかった場合には、作業を中止する合図をし、可能であれば機械(設備)を停止させる措置を講じてください。他人を惹きつけることができるなら、その束縛から自分を解放しようとすべきではありません。

4.5。 火災が発生した場合は、次のことを行う必要があります。

  • 仕事をやめる;
  • 電気機器の電源を切ります。
  • 直属以上の管理者に火災のことを知らせ、消防隊を呼びます。
  • 可能であれば、人々を避難させる措置を講じ、利用可能な消火設備を使用して消火を開始してください。

5. 作業終了時の労働保護要件

5.1. 本機およびその他の機器の電源を切ります。

5.2. 換気をオフにします。

5.3。 ネットワークから電気機器を切断します。

5.4. 蒸気パイプライン、空気パイプライン、および水パイプラインのバルブを閉じます。

5.5.シフトを開始する前に、設備の保守性をチェックし、テスト結果をシフト ログに記録し、異常があればマネージャーに報告してください。

5.6. 作業場を整理整頓し、工具や備品を工具箱に入れます。

5.7. オーバーオールやその他の個人用保護具を脱ぎ、特別に設計された場所に掛けます。

5.8。 温かい石鹸水で手と顔を洗い、シャワーを浴びます。

グラスファイバー使用時の労働保護に関する指示

1.労働保護の一般要件

1.1.この指示に基づいて、グラスファイバーを使用する産業で雇用される労働者の労働保護に関する指示が作成されています。

1.2.グラスファイバーの生産および繊維加工中、作業エリアの空気は、潤滑剤、その成分、および破壊生成物 (破壊) の蒸気、ガス、エアロゾル混合物によって汚染されます。

1.3.ガラス繊維を扱う作業、特に繊維加工の際、ガラス繊維の粉塵が作業場の空気中に混入します。

1.4.断熱作業中にガラス繊維の粉塵も作業場の空気中に侵入します。

1.5。グラスファイバーの使用を伴うプロセスに従事する労働者は、機械装置の可動部品、輸送または移送される原材料、半製品、コンテナ、装置からの高温、熱風、気流などの有害で危険な生産要素にさらされる可能性もあります。 、空気中の有害物質、身体活動の増加。

1.6.労働保護に関する指導と知識のテストを受け、グラスファイバーとその作業時に使用される化学薬品の正しい取り扱いを含む安全な作業技術を習得し、また、作業の方法と技術を習得している少なくとも 18 歳以上の人。工具、負荷、装置、機構を正しく取り扱うこと。

1.7.グラスファイバーを扱う場合、この材料の粉塵や粒子が大気中に放出されるプロセスを含め、その加工に関して認められている技術に準拠する必要があります。労働保護要件の違反につながる方法や技術を使用することは許可されません。

1.8.作業プロセス中に安全性能に関して疑問が生じた場合、従業員は直属の上司または上司に連絡する必要があります。

1.9.従業員は組織の内部労働規定を遵守しなければなりません。

1.10.仕事を始めるとき、従業員は職場での労働保護に関する導入および初期研修を受けなければなりません。導入および最初の説明会の実施は、所定の方法で労働安全説明会ログブックに記録されます。

労働保護に関する説明会と知識テストは 3 か月に 1 回繰り返し実施され、説明会記録に記録されます。

1.11。 従業員の職務は次のとおりです。

  • 労働安全指導、社内規定、管理者、労働・消防職員、労働安全監督官からの指示の実施。
  • 個人用保護具は本来の目的のみに使用し(組織外への持ち出しは禁止)、ドライクリーニング、洗濯、乾燥、作業服の修理の必要性を管理者に通知する。
  • 許可されていない人物が職場に入るのを防ぎます。
  • 個人の衛生

職場での喫煙および飲酒は禁止されています。

1.12.グラスファイバーを扱う作業者には、確立された基準に従って特別な衣服と個人用保護具を提供する必要があります。

1.13。グラスファイバーまたはそれから作られた製品を扱う作業が行われる部屋は、他の生産エリアから隔離され、空気浄化およびこの材料の処理中に発生する廃棄物の収集を備えた給排気換気システムを装備する必要があります。

1.14。グラスファイバーを扱う密閉チャンバーには、チャンバー内で部品を動かすための装置が装備されている必要があります。これらのデバイスはチャンバーの外部から制御されます。チャンバー内のプロセスの観察は、必要な強度のガラスを備えた特別な窓を通して行う必要があります。

1.15。密閉されたチャンバーに手でアクセスする場合は、ガラス繊維の粉塵が部屋に侵入する可能性のある隙間があってはなりません。弾性手袋とハンドホールのスリーブは一体として作成する必要があります。

1.16。事故が発生した場合、従業員は仕事を中止し、直属の上司または上司に通知し、医師の助けを求めなければなりません。

1.17。グラスファイバーを扱う作業者は、個人衛生規則を遵守する必要があります。食事の前と作業終了後には、温水と石鹸で手を洗います。食事はこの目的のために特別に設備された部屋で摂取する必要があります。

1.18. 従業員は、適用法に従って、この指示の要件に違反する責任を負います。

1.19。従業員が職場で初期研修を受けた後、署名を求めて労働保護に関する指示が発行されるか、職場に掲示されます。

2.作業を開始する前の労働保護要件

2.1.新しい種類の作業を行う前、または労働条件を変更する場合は、管理者から労働保護に関する指示を受けてください。

2.2. 職場を点検し、整理整頓し、通路を片付け、乱雑にしないでください。

2.3.オーバーオールを着て、検査し、清掃し、個人用保護具を着用します。

2.4.作業ツール、材料、装置を使いやすく安全な順序で配置します。

2.5.蒸気ライン、空気ライン、水道管のバルブの保守性を確認してください。

2.6。 ホースの固定と接続の締まり具合を確認してください。

2.7.換気扇のスイッチを入れて動作を確認します。グラスファイバーを使用した作業はすべて、強制換気を行った状態でのみ実行してください。

換気は、作業開始の少なくとも 5 分前にオンにする必要があります。

2.8。 可用性と保守性を確認します。

  • フェンシングと安全装置;
  • 電気機器の充電部分(スターター、変圧器、ボタンなど)。
  • 接地装置;
  • 発生するグラスファイバー粉塵から保護するための安全装置、安全インターロック。
  • 消火手段。

2.9. 作業場の照明を確認してください。 局所照明の電圧は 50 V を超えてはなりません。

2.10. 昇降機構を使用して作業する場合は、その保守性を確認し、関連する労働保護指示の要件に従ってください。

3.作業中の労働保護要件

3.1. 職場を清潔に保ち、雑然としないようにします。

3.2.破損した個人用保護具を使用して作業することは許可されていません。

3.3.グラスファイバーの切断は、換気を行い、換気フード内でのみ行う必要があります。

3.4.職場での電熱器具の使用や喫煙、火花や炎の発生を伴う作業の実施は禁止されています。

3.5。 保護手袋のみを使用して、浴槽で部品を洗浄する必要があります。

3.6.昼休み中は、溶剤容器とリンスバスにカバーをする必要があります。

3.7.グラスファイバー部品は、次の作業のためにリフト機構を使用して指定されたエリアに輸送する必要があります。

3.8.グラスファイバー製品は、安定した方法で設置する必要があります。

3.9。インターロックシステム、アラーム、リミットスイッチ、チェーン、フック、吊り下げ部品の装置の保守性とそれらの固定の信頼性を常に監視する必要があります。

3.10.グラスファイバーを扱う機器の清掃と修理は、グラスファイバーの粒子がすべて完全に除去されるまで空気を吹き込んだ後に行う必要があります。吹き付けるときは、ガラス繊維粒子による室内空気の汚染を防ぐために換気装置をオンにする必要があります。

3.11。許可されていない人がガラス繊維加工工場で作業することを許可しないでください。

3.12。製品と原材料は、使用可能なコンテナでのみ輸送する必要があります。指示で許可されている重量を超えてコンテナを積載することは許可されません。

3.13。洗浄液を使用する場合は、保健当局によって承認された洗剤のみを使用してください。

3.14機器のハウジング、安定器のケーシングに電圧が発生した場合(「ショック」電流)、外来ノイズ、断熱材が燃える臭い、機器の機構や要素の自然停止または誤った動作が発生した場合は、機器を停止(電源を切る)する必要があります。スイッチの「停止」ボタンを押して、始動装置を使用して電気ネットワークから切断します。これを直属の上司に報告し、問題が解決するまで電源を入れないでください。

3.15。生産エリアで湿式洗浄を行う場合、洗浄中は電気機器を電気ネットワークから切り離す必要があります。

4.緊急事態における労働保護要件

4.1. 機器に障害が発生した場合は、次のことを行う必要があります。

  • 運転を停止し、電気、ガス、水、原材料の供給を停止する。
  • 講じた措置を機器の安全な操作に責任を負う直属の上司または従業員に報告し、受け取った指示に従って行動します。

4.2. 事故が発生した場合は、次のことを行う必要があります。

  • 周囲の労働者に危険を知らせ、事故について直属の上司に報告し、緊急対応計画に従って行動する。
  • 事故が発生した場合は、被害者に応急処置を施し、可能であれば(他人に危険を及ぼさない限り)事故が起こった環境を維持する必要があります。

4.3.感電の場合は、被害者を電流の作用から迅速に解放し、応急処置を行うための措置を講じる必要があります。

4.4.機械の回転部分、スリング、荷掛けフック等が身体や衣服の一部に引っかかった場合には、作業を中止する合図をし、可能であれば機械(設備)を停止させる措置を講じてください。他人を惹きつけることができるなら、その束縛から自分を解放しようとすべきではありません。

4.5。 火災が発生した場合は、次のことを行う必要があります。

  • 仕事をやめる;
  • 電気機器の電源を切ります。
  • 直属以上の管理者に火災のことを知らせ、消防隊を呼びます。
  • 可能であれば、人々を避難させる措置を講じ、利用可能な消火設備を使用して消火を開始してください。

5. 作業終了時の労働保護要件

5.1. 本機およびその他の機器の電源を切ります。

5.2. 換気をオフにします。

5.3。 ネットワークから電気機器を切断します。

5.4. 蒸気パイプライン、空気パイプライン、および水パイプラインのバルブを閉じます。

5.5.シフトを開始する前に、設備の保守性をチェックし、テスト結果をシフト ログに記録し、異常があればマネージャーに報告してください。

5.6. 作業場を整理整頓し、工具や備品を工具箱に入れます。

5.7. オーバーオールやその他の個人用保護具を脱ぎ、特別に設計された場所に掛けます。

5.8。 温かい石鹸水で手と顔を洗い、シャワーを浴びます。

グラスファイバー使用時の労働保護に関する指示

1.労働保護の一般要件

1.1.この指示に基づいて、グラスファイバーを使用する産業で雇用される労働者の労働保護に関する指示が作成されています。

1.2.機械的またはその他の加工中を含め、ガラス生地を使用する場合、作業者は危険かつ有害な生産要素にさらされる可能性があります。

  • 製造中に大気中に放出された化学試薬がグラスファイバー内に残留する。
  • グラスファイバーの粒子とその構成繊維が加工ゾーン (切断、研削によって) で飛び散る。

1.3.グラスファイバーを加工する際、作業エリアの空気も、潤滑剤、その成分、および破壊生成物の蒸気、ガス、エアロゾル混合物によって汚染されます。

1.4.どのようなタイプのグラスファイバー処理でも、ガラスクロスやグラスファイバーの粉塵が作業エリアの空気中に侵入します。

1.5。グラスファイバーを使用して断熱工事が行われる場合、グラスファイバーからのグラスファイバー粉塵も作業エリアの空気に入ります。

1.6.グラスファイバーの使用を伴うプロセスの作業者は、機械装置の可動部品、原材料、半製品、コンテナ、加熱装置、ドラフト、物理的過負荷など、有害で危険な生産要素によってさらに影響を受ける可能性があります。

1.7.労働保護に関する訓練、指導、知識テストを受け、ガラス生地や作業時に使用される化学薬品の適切な取り扱い方法や技術など、安全な作業方法や技術を習得している18歳以上の人。メカニズム、装置、ツール、負荷を適切に扱うための方法と技術を習得しています。

1.8.仕事を始めるとき、従業員は職場での労働保護に関する導入および初期研修を受けなければなりません。導入および最初の説明会の実施は、所定の方法で労働安全説明会ログブックに記録されます。

労働保護に関する説明会と知識テストは 3 か月に 1 回繰り返し実施され、説明会記録に記録されます。

1.9。 従業員の職務は次のとおりです。

  • 労働安全指導、社内規定、管理者、労働安全・消防職員、労働安全監督官からの指示の実施。
  • 個人用保護具は本来の目的のみに使用し(組織外への持ち出しは禁止)、ドライクリーニング、洗濯、乾燥、作業服の修理の必要性を管理者に通知する。
  • 許可されていない人物が職場に入るのを防ぎます。
  • 個人の衛生
  • 職場での喫煙および飲酒は禁止されています。

1.10.大気中へのこれらの材料の粉塵や粒子の放出につながるプロセスを含め、グラスファイバー生地を扱う場合は、その加工に関して受け入れられている技術に準拠する必要があります。労働保護要件に違反する方法を使用することは許可されていません。

1.11.作業中に安全性能に関して疑問が生じた場合は、直属のマネージャーまたは上級マネージャーに連絡する必要があります。

1.12.従業員は組織の内部労働規定を遵守しなければなりません。

1.13。グラスファイバーを扱う作業者には、綿製のオーバーオールまたはオーバーオール、呼吸用保護具、静電気防止靴など、確立された基準に従って特別な衣服と個人用保護具を提供する必要があります。

1.14。ガラス生地またはガラス生地から作られた製品を使用して作業が行われる部屋は、他の生産エリアから隔離され、空気浄化およびこれらの材料の加工中に発生する廃棄物の収集を備えた給排気換気システムを備えていなければなりません。

1.15。グラスファイバーを扱うチャンバーは十分に密閉され、可動部品用の特別な装置が装備されている必要があります。このような装置はチャンバーの外部から制御する必要があります。チャンバー内のプロセスの観察は、必要な強度のガラスを備えた特別な窓を通して行われます。

1.16密閉されたチャンバーに手でアクセスする場合は、ガラス繊維の小さな粒子や有毒物質の蒸気が室内に侵入する可能性のある隙間があってはなりません。伸縮性のある手袋と手の穴の袖は一体的に作られなければなりません。

1.17。事故が発生した場合、従業員は仕事を中止し、直属の上司または上司に通知し、医師の助けを求めなければなりません。

1.18グラスファイバーを扱う作業者は、個人衛生規則を遵守する必要があります。食事の前と作業終了後には、温水と石鹸で手を洗います。食事はこの目的のために特別に設備された部屋で摂取する必要があります。

1.19. 従業員は、適用法に従って、この指示の要件に違反する責任を負います。

1.20。従業員が職場で初期研修を受けた後、署名を求めて労働保護に関する指示が発行されるか、職場に掲示されます。

2.作業を開始する前の労働保護要件

2.1.新しい種類の作業を行う前、および労働条件が変更された場合には、管理者から労働保護に関する事前指導を受けてください。

2.2. 職場を片付け、通路を片付けます。

2.3.オーバーオールを着て、検査し、清掃し、個人用保護具を着用します。

2.4.作業ツール、材料、装置を使いやすく安全な順序で配置します。

2.5.蒸気ライン、空気ライン、水道管のバルブの保守性を確認してください。

2.6. ホースの気密性と接続を確認してください。

2.7.換気をオンにし、動作を確認します。グラスファイバーを使用した作業はすべて、強制換気を行った状態でのみ実行してください。

換気は、作業開始の少なくとも 5 分前にオンにする必要があります。

2.8。 正確性を確認します。

  • 安全ガードとすべての可動部品または回転部品のガード。
  • スターター、変圧器、ボタン、その他の電気機器;
  • 接地装置;
  • ガラス繊維から発生する粉塵に対する安全装置、保護インターロック。
  • 消火手段。

2.9. 作業場の照明を確認してください。 局所照明の電圧は 50 V を超えてはなりません。

2.10.商品を持ち上げて輸送するための機構を使用して作業する場合は、その保守性を確認し、関連する労働保護指示の要件に従ってください。

3.作業中の労働保護要件

3.1. 職場を散らかさず、清潔に保ちます。

3.2. 欠陥のある個人用保護具を使用して作業することは許可されていません。

3.3.グラスファイバーの切断は、換気をオンにし、換気フード内でのみ行う必要があります。

3.4.グラスファイバーまたはグラスファイバー製品を掃除するときは、床に溶剤をこぼさないようにし、こぼした場合は取り除いてください。

3.5.ガラス繊維またはガラス繊維から作られた製品を塩素化炭化水素中で洗浄する場合は、密閉された設備で行う必要があります。

3.6.職場での電熱器具の使用や喫煙、火花や炎の発生を伴う作業の実施は禁止されています。

3.7。 お風呂で部品を洗う必要があるのはゴム手袋だけです。

3.8.昼休み中は、すすぎ槽と溶剤の容器に蓋をする必要があります。

3.9.洗浄されたグラスファイバー部品は、持ち上げ機構を使用して、次の作業のために指定されたエリアに輸送する必要があります。

3.10.グラスファイバー部品は、安定した位置に配置される必要があります。

3.11。インターロックシステム、アラーム、リミットスイッチ、チェーン、フック、吊り下げ部品の装置の保守性とそれらの固定の信頼性を常に監視する必要があります。

3.12.ガラス繊維粒子の残留物を含む機器の洗浄と修理は、それらが完全に除去されるまで空気または蒸気を吹き付けた後に実行する必要があります。吹き付けるときは、ガラス繊維粒子による室内空気の汚染を防ぐために換気装置をオンにする必要があります。

3.13. 許可されていない人がグラスファイバーを使用して作業することを許可しないでください。

3.14。製品と原材料は、使用可能なコンテナでのみ輸送する必要があります。指示で許可されている重量を超えてコンテナを積載することは許可されません。

3.15。洗浄液を準備するときは、保健当局によって承認された洗剤のみを使用してください。

3.16機器のハウジング、安定器のケーシングに電圧が発生した場合(「ショック」電流)、外来ノイズ、断熱材が燃える臭い、機器の機構や要素の自然停止または誤った動作が発生した場合は、機器を停止(電源を切る)する必要があります。スイッチの「停止」ボタンを押して、始動装置を使用して電気ネットワークから切断します。これを直属の上司に報告し、問題が解決するまで電源を入れないでください。

3.17。作業エリアをウェットクリーニングする場合は、電気機器の電源を切る必要があります。

4.緊急事態における労働保護要件

4.1. 機器に障害が発生した場合は、次のことを行う必要があります。

  • 運転を停止し、電気、ガス、水、原材料の供給を停止する。
  • 講じた措置を機器の安全な操作に責任を負う直属の上司または従業員に報告し、受け取った指示に従って行動します。

4.2. 事故が発生した場合は、次のことを行う必要があります。

  • 周囲の労働者に危険を知らせ、事故について直属の上司に報告し、緊急対応計画に従って行動する。
  • 事故が発生した場合は、被害者に応急処置を施し、可能であれば(他人に危険を及ぼさない限り)事故が起こった環境を維持する必要があります。

4.3.感電の場合は、被害者を電流の作用から迅速に解放し、応急処置を行うための措置を講じる必要があります。

4.4.機械の回転部分、スリング、荷掛けフック等が身体や衣服の一部に引っかかった場合には、作業を中止する合図をし、可能であれば機械(設備)を停止させる措置を講じてください。他人を惹きつけることができるなら、その束縛から自分を解放しようとすべきではありません。

4.5。 火災が発生した場合は、次のことを行う必要があります。

  • 仕事をやめる;
  • 電気機器の電源を切ります。
  • 直属以上の管理者に火災のことを知らせ、消防隊を呼びます。
  • 可能であれば、人々を避難させる措置を講じ、利用可能な消火設備を使用して消火を開始してください。

5. 作業終了時の労働保護要件

5.1. 本機およびその他の機器の電源を切ります。

5.2. 換気をオフにします。

5.3。 ネットワークから電気機器を切断します。

5.4. 蒸気パイプライン、空気パイプライン、および水パイプラインのバルブを閉じます。

5.5.シフトを開始する前に、設備の保守性をチェックし、テスト結果をシフト ログに記録し、異常があればマネージャーに報告してください。

5.6. 作業場を整理整頓し、工具や備品を工具箱に入れます。

5.7. オーバーオールやその他の個人用保護具を脱ぎ、特別に設計された場所に掛けます。

5.8。 温かい石鹸水で手と顔を洗い、シャワーを浴びます。

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