労働安全衛生
化学室で作業する際の労働保護に関する指示。 完全な文書 事故防止 1.労働保護の一般要件 1.1. 労働保護の指導を受け、健康診断を受け、健康上の理由による禁忌がない 18 歳以上の人は、化学室で働くことができます。 1.2. 化学室で働くことを許可された人は、社内の労働規則、研修セッションのスケジュール、確立された労働および休憩体制に従わなければなりません。 1.3. 化学教室で働く場合、労働者と学生は次の危険で有害な生産要素にさらされる可能性があります。
1.4. 化学室で作業する場合は、綿のガウン、ゴム引きエプロン、ゴーグル、ゴム手袋などの作業服と個人用保護具を使用する必要があります。 1.5. 化学室には、怪我の応急処置の規則に従って、必要な薬剤と包帯のセットを備えた応急処置キットを備えておく必要があります。 1.6. 化学室には実証実験用のドラフトを設置する必要があります。 1.7. 職員は火災安全規則を遵守し、一次消火設備の位置を把握する必要があります。 化学キャビネットには、一次消火設備(消火器 XNUMX 個、砂の入った箱 XNUMX 個、難燃性布地でできたケープ XNUMX 個)を備えていなければなりません。 1.8. 事故の被害者または目撃者は、各事故について直ちに施設の管理者に報告しなければなりません。 設備、備品、工具に不具合が生じた場合は作業を中止し、施設管理者に連絡してください。 作業の過程で、従業員はオーバーオールの着用、個人用および集団用の保護具の使用に関する規則を遵守し、個人衛生規則を遵守し、職場を清潔に保つ必要があります。 1.10. 労働保護の指示の不履行または違反を犯した者は、社内労働規定に従って懲戒責任を負うほか、必要に応じて、労働保護の規範や規則に関する知識についての特別検査を受けることになります。 2.作業を開始する前の労働保護要件 2.1. 有毒で攻撃的な物質を扱う場合は、オーバーオールを着用し、個人用保護具を準備してください。 2.2. ヒューム フードの換気が適切に機能していることを確認します。 2.3. 作業に必要な設備と備品を準備します。 3.作業中の労働保護要件 3.1. 化学室を他教科の授業や放課後の団体の教室として使用することは禁止します。 3.2. 研究室への学生の滞在は禁止されており、化学室の一室への立ち入りは教師(教師)の立会いのもとでのみ許可される。 3.3. 学生は化学教室で研究助手の職務を遂行することはできません。 3.4. 化学室では試薬や溶液の試飲、飲食は禁止されています。 3.5. 作業中にオープンスパイラルを備えた自作の装置や加熱装置を使用することは禁止されています。 3.6. 化学的性質が異なる試薬を共同保管することは許可されていません。 3.7. 試薬と溶液をラベルのない容器に保管すること、アルカリ溶液を接地栓付きのボトルに保管すること、可燃性および可燃性の液体をポリマー容器に保管することは禁止されています。 材料。 3.8. 実験および実習のために学生に試薬を配布する場合は、この実験に必要な量を超えない量と量、および濃度が 5% を超えない溶液で行われます。 3.9. 下水道に試薬を投げ込んだり、溶液、可燃性および可燃性の液体を流し込んだりすることは許可されていません。 その後の廃棄のために、少なくとも 3 リットルの容量を持つ蓋付きのガラス容器に収集する必要があります。 3.10. 機器をキャビネットの上に保管したり、試薬や溶液の近くに保管したりしないでください。 3.11。 固体アルカリ、濃酸、およびアンモニア水溶液からの溶液の調製は、磁器製の実験用ガラス器具内で換気をオンにした換気フード内で個人用保護具を使用した場合にのみ許可されています。 さらに、より高い密度の液体をより低い密度の液体に注ぐ必要があります。 3.12. 固体バルク試薬は、スコップ、スプーン、スパチュラ、試験管を使用してのみボトルから取り出すことが許可されています。 4.緊急事態における労働保護要件 4.1. こぼれた酸またはアルカリの水溶液に乾いた砂を注ぎ、スコップで吸着剤をこぼれの端から中央に移動させ、ビニール袋に集めてしっかりと結びます。 流出箇所を中和液で処理し、水で洗い流してください。 4.2. 引火性の液体や有機物を0,05リットルまでこぼした場合は、アルコールランプの火を消し、室内を換気してください。 0,1リットル以上流出した場合は、生徒を教室から退避させ、アルコールランプの火を消し、室外から装置を用いて室の電源システムを遮断してください。 こぼれた液体に乾いた砂やおがくずを注ぎ、濡れた吸着剤を木のスコップで再密封可能な容器に集め、臭いが完全に消えるまで部屋を換気します。 4.3. 引火性液体がこぼれて発火した場合は、直ちに最寄りの消防署に通報し、一次消火設備で発火源の消火を行ってください。 4.4. 実験用ガラス器具が割れた場合は、保護されていない手で破片を集めず、ブラシとちりとりを使用してください。 4.5. 負傷した場合は、直ちに被害者に応急処置を施し、施設の管理者に通報し、必要に応じて被害者を最寄りの医療機関に送ります。 5. 作業終了時の労働保護要件 5.1. 職場を整理整頓し、すべての化学試薬を研究室の施錠可能なキャビネットと金庫に保管してください。 5.2. 使用済みの試薬溶液は、その後の破壊のために少なくとも 3 リットルの容量を持つ蓋付きのガラス容器に注ぎます。 5.3. 換気フードの換気を停止します。 作業服や個人用保護具を脱ぎ、石鹸と水で手をよく洗います。 面白い記事をお勧めします セクション 労働保護のための標準的な指示: ▪ ガラス拭き、壁拭き、掃除機掛け。 労働保護に関する標準的な指示 他の記事も見る セクション 労働保護のための標準的な指示. 読み書き 有用な この記事へのコメント. 科学技術の最新ニュース、新しい電子機器: 庭の花の間引き機
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