労働安全衛生
ダイビングステーションの職長(職長)のための労働安全指示。 完全な文書 事故防止 導入 この指示は、ダイビングステーションの職長(職長)の一般的な義務、権利、責任、およびダイビングの下降と作業を安全に行うための手順を定めています。 ダイビングステーションの各職長(職長)は、これらの指示に定められた要件を理解し、遵守する必要があり、企業の管理者は、ダイビングステーションの活動のための安全な条件を作り出すとともに、これらの指示の実行を監視する義務があります。ダイビングステーションのフォアマン(職長)による指示。 1.労働保護の一般要件 1.1. ダイビングステーションのフォアマン(職長)は、ダイビングステーションの活動を直接管理します。 1.2. 少なくとも2級の資格を持つダイバーは、企業(地域グループ)のダイビングサービス責任者の推薦に基づき、企業(地域単位)の長の命令によりダイビングステーションの職長(職長)に任命されます。 )。 1.3. ダイビングステーションの職長(職長)は、管理上は企業の管理(船長)に従属し、専門分野によっては企業のダイビングサービスのリーダー(領土単位)に従属します。 潜水降下の期間中は、潜水降下の責任者に報告する。 1.4. 1 つ以上のダイビング ステーションが XNUMX つのダイビング ステーションから同時に作業している場合、企業 (地域単位) の管理命令により、ダイビング ステーションの職長が任命され、そのダイビング ステーションの職長はその部下となります。 ダイビングポストの責任者は、原則としてダイビングスペシャリスト、ダイビングマスターまたは一級潜水士が任命されます。 ダイビングステーションの職長が2級ダイバーである場合、この場合、2級ダイバーをダイビングステーションの職長に任命することができます。 1.5. ダイビングステーションの職長(フォアマン)は、ステーション職員およびダイビング降下の整備に携わる人々の直属の監督者です。 1.6. RD 31.84.01-90 によって確立された手順に従って、ダイビングステーションの職長 (職長) がダイビング降下の責任者として任命されます。 同時に、彼の責任には、付録 3 に記載されているダイビング降下ディレクターの労働安全指示によって規定されている、ダイビング降下ディレクターの義務も含まれます。 2 義務 2.1. ダイビングステーションのフォアマン(フォアマン)は義務付けられています:
3。 権利 3.1. ダイビングステーションのフォアマン(フォアマン)には、次の権利があります。
4。 責任 4.1. これらの指示に違反した場合、現在の法律に従ってダイビングステーションの職長(職長)が責任を問われます。 5. 安全要件 5.1. 一般的な安全要件 5.1.1. ダイビングステーションのフォアマン(フォアマン)は、次のことを行う必要があります。
5.1.2. ダイビングステーションが設置されている船舶が船舶修理企業に滞在している間、ダイビングステーションの職長(職長)は、ステーションのダイビングスタッフにこの企業の内部規定を周知させる義務があります。 5.2. 作業開始前の安全要件 5.2.1. 潜水作業を開始する前に、潜水ステーションの職長(職長)は潜水作業責任者から作業命令を受け、ステーションの潜水スタッフに水中で作業を行う方法と技術を熟知させ、潜水ステーションの潜水スタッフ間の責任を分担しなければなりません。ダイバーは、ダイバーの降下順序を確立し、各ダイバーにタスクを発行し、その実行方法と緊急時の各ダイバーの責任を説明します。 5.2.2. ダイビング器材のメンテナンスと修理の作業を開始する前に、ダイビングステーションの職長(職長)は次のことを行う義務があります。
5.2.3. 修理作業を開始する前に、ダイビングステーションの職長(職長)は、電圧、空気圧、ガスなどが存在しないことを確認する必要があります。 修理を目的としたダイビング器材製品について。 ロック装置が誤って開かないよう予防措置を講じ、警告標識や通知を掲示する必要があります。 5.3. 操作中の安全要件 5.3.1. ダイビング作業中は、ダイビングステーションの職長(職長)が作業命令を守らなければなりません。 5.3.2. ダイビングステーションの職長(職長)は、ダイビング作業を行う場合、ダイビングステーションの作業に関係のない者を作業場(ダイビングステーションの敷地内、降下場等)に立ち入らせてはなりません。 。)。 5.3.3. ダイビングステーションのフォアマン(フォアマン)は、次のことを行う必要があります。
5.4.緊急事態における安全要件 5.4.1. 事故や事件が発生した場合、ダイビングステーションの職長(職長)は、被害者に応急処置を施し、必要に応じて圧力室に入れたり、医師を呼んだり、医療施設に連れて行ったりするための措置を直ちに講じなければなりません。ダイビング業務の責任者と企業の管理者に事件を報告し、人々の生命と健康に危険を及ぼさない場合は、職員が到着するまでダイビングステーションの状況の安全を確保する。事故を起こさず、生産工程を中断させません。 5.5. 作業終了時の安全要件 5.5.1. ダイビング作業が完了したら、ダイビングステーションの職長(職長)は次のことを行わなければなりません。
5.5.2. ダイビング器材のメンテナンスと修理に関連する作業が完了したら、ダイビングステーションの職長(職長)は次のことを行わなければなりません。
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